差し押さえできるのは、主に給料もしくは預金口座です。給料を差し押さえできれば申立て後は、安定的に養育費を回収できます。預金口座を差し押さえれれば、相手の貯金額にもよりますが多く持っていた場合は、一気に回収できる可能性があります。
差し押さえは裁判所を通して行うため、一刻も早く回収したいのであれば弁護士へ相談しましょう。
具体的に合意された養育費について支払がない場合は、未払分全額の請求は可能です。また、養育費支払義務が調停等で司法的に確定しているような場合は、差し押えなどの強制執行手続きを履践することで強制的に回収することもできます。
この記事では、未払い養育費の差し押さえを検討する方に向けて参考となる情報を提供します。
差し押さえできるのは、主に給料もしくは預金口座です。給料を差し押さえできれば申立て後は、安定的に養育費を回収できます。預金口座を差し押さえれれば、相手の貯金額にもよりますが多く持っていた場合は、一気に回収できる可能性があります。
差し押さえは裁判所を通して行うため、一刻も早く回収したいのであれば弁護士へ相談しましょう。
養育費の差し押さえを検討している方は、まずは以下の2点を知っておきましょう。
「差し押さえ」は、債務者の責任財産を捕捉して、そこから強制的な満足を受ける法的手続です。
差し押さえの対象財産には、不動産、動産、債権などがありますが、養育費回収の場合、債権のうち「給与」や「預貯金」を差し押さえることが一般的です。そのどちらを優先すべきかについてルールはありませんので、回収しやすいと見込まれる方を差し押さえれば良いでしょう。
差押え手続を行うためには、差押対象財産を特定できること、債権について債務名義があることが必要です。
相手の財産を差し押さえようとしても、その特定ができない場合、差押処理は行えません。裁判所があなたに代わって財産を探してくれるということもありません。
そのため、例えば預貯金を差し押さえるのであれば、債務者の預貯金がある金融機関と支店名を特定する必要がありますし、給与債権を差し押さえるのであれば職場を特定する必要があります。
債務名義とは、権利の存在を公的に証明する文書です。
確定判決:裁判が終結した後に作成される文書 仮執行宣言付与判決:裁判が終結していなくても、仮執行が認められた際に作成される文書 仮執行宣言付支払督促:支払督促手続を行った後に作成される文書 和解調書:裁判において和解した際に作成される文書 調停調書:調停が成立した際に作成される文書 |
公正証書も債務名義に該当しますが、『執行受諾文言』(滞納時に強制執行を受けることに同意する文言)が付されていない場合、直ちに強制執行手続を行うことはできません。この場合は公正証書を証拠として訴訟を提起し、養育費請求権について債務名義を取得する必要があります。
相手の給与債権を差し押さえる場合は、その他の財産と異なる配慮が必要です。給与は生活の糧であるため、一定の範囲で差押が禁止されるからです。
給与の差し押さえ範囲は下図の通りです。
なお、給与債権は、通常は1/3を超えての差押えは禁止されていますが、養育費請求権を理由に差し押さえる場合にはこれが1/2まで緩和されていることに留意して下さい。
給料の差し押さえは、一度申立てたら、元配偶者が会社を辞めるもしくは養育費を支払い終えるまで差し押えの効力が続きます。したがって、給与支払日の度に差し押さえた範囲で回収を図ることができます。
銀行の預貯金は、特に制限はありません。しかし、差し押さえられるのは、差押時に存在していた預貯金に限られますので、差押後に入金されたお金などは差押対象となりません。逆に言うと、差押えの際に預貯金がまったくないような場合には、差押えをしても空振りとなります。
差押えを行うには一定の期間・手続が必要です。全体の主な流れとしては下図の通りです。それでは、詳しく説明します。
差し押さえするには、相手の財産所在地を管轄する裁判所に強制執行手続を申立てる必要があります。申立てに当たっては、執行力のある債務名義など必要な書類を添付する必要があります。詳しくは裁判所の公式サイトでご確認ください。
申立てに不備がなければ、裁判所は差押命令を発令します。同命令が債務者・第三債務者に送達されれば差押えの効力が発生します。例えば給与債権を差押えた場合、差押命令を送達された会社は、債務者に対して給与全部を支払うことを禁止されます。
また預金債権を差押えた場合、差押命令を送達された銀行は残存する預金を凍結します。なお、差押命令送達1週間が経過すると、債権者は自ら第三債務者に直接の取立てを行うことができるようになります(下記ステップ3)。
取り立てにあたっては、「給料を取り立てる場合」と「預貯金を取り立てる場合」で、必要書類など細部が異なります。詳細は以下の通りです。
通常は、第三債務者である会社に直接連絡し、支払先口座を指定し、そこに差押えた給与分を入金してもらいます。この場合、あまり考えにくいですが、会社が法務局に差押え分を供託することがあり、その場合は、法務局に対して払渡の請求を行うことになります。
後者の場合、手続が煩雑ですので、できる限り直接支払ってもらう方が良いでしょう。
基本的には上記と同じです。ただし銀行によって必要書類が異なりますので、第三債務者である金融機関に確認して下さい。
差し押さえを成功させるには、以下の3つのコツを知っておきましょう。
預貯金を差し押さえる場合は、差し押さえのタイミングも重要です。上記のとおり、預貯金については差押命令が送達された時点で残っている預金のみが差押対象となるため、タイミングが悪ければ預金が0で差押えが空振りとなるからです。
差し押さえをする旨をわざわざ元配偶者に伝える必要はありません。情報が伝わってしまうと、配偶者が預貯金を引き下ろして隠したり、職場を転々として特定困難としたりというリスクもあります。SNSで差押宣言をするなどは愚の骨頂です。
回収するまでの手続きや取り立ては、ご自身で行うには手間がかかる上に不明な点も多くあると思います。実績のある弁護士に相談して的確なサポートを受けましょう。
差し押さえできるのは、主に給料もしくは預金口座です。給料を差し押さえできれば申立て後は、安定的に養育費を回収できます。預金口座を差し押さえれれば、相手の貯金額にもよりますが多く持っていた場合は、一気に回収できる可能性があります。
差し押さえは裁判所を通して行うため、一刻も早く回収したいのであれば弁護士へ相談しましょう。
養育費の申立てから回収までに数ヶ月かかることもあります。そのため、回収できる間の生活の負担を軽減するために、ひとり親が利用できる助成金などの制度の利用も検討しましょう。どのような制度があるのかご紹介します。
ひとり親が利用できる手当としては、主に以下があります。
手当の名前 |
手当の概要 |
0~15歳の子どもを養育している親に対し、年齢と子供に人数によって年に3回支給される。 |
|
0~18歳を養育しているひとり親に対し、年に3回支給される。支給区分は、扶養人数や所得により「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分に分けられる。 |
|
母子家庭の住宅手当 |
20歳未満の子どもを育てており、家族が住む住宅の賃料が1万円を超えているひとり親に対して支給される、市区町村の制度。 |
母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度 |
0~18歳(到達後最初の3月31日まで)までの子ども養育するひとり親に対し、子ども・保護者の健康保険の自己負担分を地区町村が助成する。 |
こども医療費助成 |
~中学生まで(市区町村によって異なる)を養育し、上記の医療費助成制度に該当しない場合に対し、市区町村から支給される。 |
20歳未満の子どもを養育している親で、対象条件に該当し制限所得内の場合、年に3回支給される。 |
|
20歳未満の子どもで、精神的な障害により日常生活を自力で送ることが困難な場合、毎月14,480万円が年に3回支給される。 |
|
資産を一切所持しておらず、頼れる身内がいない、月の収入が国の定める最低生活費を下回っている場合に支給される。 |
|
18歳未満もしくは20歳未満で障害年金の1級または2級を養育している、死亡した者によって生計を維持していた親。ただし、加入している年金によって対象者や金額が異なる。 |
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18歳未満の児童を育成するひとり親で、対象になるのが離婚だけではなく、養育している親がDV保護法を受けているなどがある市区町村の制度。 |
ひとり親が利用できる割引手当としては、主に以下があります。
手当名 |
手当の概要 |
死別・離婚後に再婚してない女性で、合計所得が500万円で、生計を共にする子供の総所得金額が38万以下の場合、受けられる特別控除。 |
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さまざまな原因により、前年より所得が大幅に減少した場合に免除される。 |
|
児童扶養手当・特別児童扶養手当・生活保護を受給されている家庭を対象に割引制度を利用できる。 |
|
児童扶養手当を受けている家庭を対象に割引制度がある。 |
養育費の未払分は場合によっては強制執行手続を履践することで回収できることもあります。少しでも円満かつスムーズに解決するには、早い段階で弁護士に相談しましょう。
差し押さえできるのは、主に給料もしくは預金口座です。給料を差し押さえできれば申立て後は、安定的に養育費を回収できます。預金口座を差し押さえれれば、相手の貯金額にもよりますが多く持っていた場合は、一気に回収できる可能性があります。
差し押さえは裁判所を通して行うため、一刻も早く回収したいのであれば弁護士へ相談しましょう。
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債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。
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