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養育費・慰謝料
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調停で決めたのに養育費が未払い!対応と回収のコツ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
調停で決めたのに養育費が未払い!対応と回収のコツ

調停で取り決めた養育費について相手が支払わない場合は、適切な方法で対応しましょう。任意催告をすることは当然ですが、最終的には差押えといった強制執行に依らざるを得ない場合もあります。

離婚後に旦那から養育費が払われずお困りの方へ

養育費の取り決めをしたのにも関わらず、元旦那から養育費が支払われないので、お困りの方もいらしゃるのではないでしょうか。

未払い養育費問題は、弁護士に依頼をしたら解決するかもしれません。

 

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調停で決まった養育費の未払いへの対応

相手方と調停で今後の養育費について取り決めを交わしても、きちんと支払ってもらえない場合も少なくありません。養育費が支払われない状態が続けば、当然、何らかの対応は必要となります。

以下、対応をいくつか紹介します。

電話やメールで支払われていないことを伝える

支払予定日から数日なら、相手方は忘れているだけの可能性もあります。そのため、このような場合は電話メールで連絡し、支払いを促すのが良いでしょう。。

催告しても支払いがない

上記の通り連絡しても支払がない、電話やメールも無視されてしまうという場合は、相手が意図的に支払をしていない可能性が高いです。この場合、いくら任意で支払を求めても無駄な場合が多いので、以下のような裁判所を交えた手続を行うことも検討しましょう。

なお、強制執行手続に移る前に、例えば弁護士に依頼して、弁護士を通じて支払を促すことで事態が前進することもありますので、検討しましょう。

裁判所からの履行勧告

相手が調停調書の義務を履行しない場合、裁判所を通じて履行勧告や履行命令を行ってもらうことができます。履行勧告と履行命令は、どちらも裁判所を通して養育費を支払うように強い働きかけを行う方法ですが、強制力はありません。

裁判所が支払いを促すだけの履行勧告に比べると、履行命令に違反した場合10万円以下の過料という罰則はあります。しかし、相手方が無視すれば養育費はそのまま支払われない状態が続いてしまいます。

裁判所による強制執行による差押え

裁判所から履行勧告や履行命令を出してもらっても養育費の支払がない場合は、強制執行手続に移行せざるを得ないでしょう。具体的には、裁判所に申し立てて相手方の資産を差し押さえ、未払い分を強制的に回収する手続です。

  • 差押えできる財産

差押えできる相手方の財産には、土地・建物などの不動産、腕時計・宝石などの動産、給料や預貯金などの債権などがあります。実務的には、給料預貯金を差し押さえるケースが多いです。

  • 必要な書類や情報

強制執行手続きを行うためには、債務名義が必要ですが、調停手続きで合意された調停調書はこれに当たります。調停調書に基づいて、裁判所に所定の申立てを行うことで、強制執行手続に移ることができます。

なお、強制執行手続を申し立てても裁判所が債務者の財産をわざわざ見つけてきてくれるということはありません。したがって、手続を行う前に債務者の財産状況を調査し、差し押さえる財産を特定して申立を行う必要があります。

  • 手続きの流れ

例えば、相手の給料債権を差押える場合、具体的な流れは次の通りです。なお、取り立てについては裁判所は関与しませんので、自分で行う必要があります。

  1. 裁判所に調停調書に基づいて強制執行の申し立てをする(この際、送達証明書や戸籍謄本等の添付書類が必要となりますので、詳細は裁判所に確認して下さい。)
  2. 裁判官が差押え命令を発令し、相手方の勤務先や本人に命令が送付される。
  3. 命令送達後一週間経過した場合、勤務先に対して直接の取り立てが可能となる。

未払いの養育費を回収するコツ

養育費の未払いを回避するためには、債権者・債務者双方が養育費支払義務について認識を共通にすることが重要です。

滞納後すぐに催促する

養育費の未払いがあった際、これを放置していれば債務者としても「払わなくても問題ないのではないか」と邪な考えをもってしまいがちです。したがって、振り込みが確認できないとわかった時点ですぐに相手方とコンタクトを取り、支払義務について再確認してもらうことは大切でしょう。

調停で具体的な支払義務が確定した養育費の時効は?

養育費で気をつけたいのは、具体的に支払義務が確定した養育費には時効があることです。民法では養育費支払請求権の消滅時効を5年と定めています。

したがって、具体的な養育費について未払いを5年間放置すれば、相手の支払義務は消滅します。このような権利消滅を防ぐには、相手に養育費支払義務を承認させたり、相手に養育費支払請求訴訟を提起するなど、時効中断の処理が必要です。

元配偶者の親に連絡するという方法もなくはない

もし元配偶者の両親と連絡がとれる場合は、連絡するという方法もなくはありません。元配偶者の親からすれば自分の孫の養育費になるため、まだ関係性が切れていないなら債務者本人に支払を促してくれたり、支払を立て替えてくれることもあるかもしれません。

しかし、相手の両親は当事者ではないため、養育費の支払義務があるわけではありませんし、これを立て替えたり、支払を促すような義務もありません。

そのため、両親に対して支払を迫ったり、相手に働きかけるよう強要することはやめてください。このようなことを続ければ無用のトラブルを誘発する可能性がありますし、元配偶者のプライバシー権侵害となる可能性もあります。注意しましょう。

【注意】未払い分の養育費を調停で請求する方へ

養育費の支払いが滞納したままとなったとき、調停で解決したいと考える人は少なくありません。しかし、養育費請求調停には、次のようなデメリットがあるので注意が必要です。

調停に相手が来ない可能性が高い

相手方は調停に出席する義務はないため、調停の日時を設定してもやって来ない可能性があります。最初から支払う気がないならなおさらです。そのため、せっかく調停の手続きをしても、骨折り損になることもしばしばです。

相手の状況に合わせて減額する可能性も高い

相手の収入状況によっては調停を起こしても、思うような金額の養育費とならない可能性もあります。

減額調停には応じるべき?

相手方は一度養育費について調停で合意しても、事情の変更がある場合、養育費減額調停を申し立てることができます。一度決まった金額が減額されるためにはそれなりの事情が必要ですが、養育費が一度極まれば未来永劫不変であるということではないことは、注意しましょう。

話し合いがまとまらず、不成立になる可能性が高い

調停はあくまで話し合いの場です。そのため、相手が合意しない限り、調停が成立することはありません。なお、養育費請求調停が不調となった場合、通常は審判移行して裁判所による裁定がくだされます。

まとめ

養育費の未払いは、シングルマザーやひとり親にとって生活に大きな影響を及ぼします。近く法改正によって、債務者情報がわからなくても養育費の未払いがしやすくなると言われています。

子どもを安心して育てるために、養育費は重要な鍵を握っています。泣き寝入りしないためにも、未払いが分かった時点ですぐに行動する、早めに強制力のある法的手段を取るなど、スピーディな行動が大切といえるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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