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慰謝料が支払われない!対策と回収方法について解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
慰謝料が支払われない!対策と回収方法について解説

離婚した元配偶者や配偶者の不倫相手と、慰謝料の支払いについて裁判所を通して確約されたにもかかわらず、ある時から全く慰謝料が支払われないという問題で悩まれている方が多くいるようです。

どのような慰謝料でもそうですが、支払いの確認が取れない場合、まず相手側に連絡し現状を確認しましょう。故意に支払いを拒否しているのではなく、経済状況の悪化などにより支払いが難しくなったケースも考えられるからです。

ここでは、慰謝料が支払われないトラブルにあった場合、どう対処すれば良いのか、その対策と慰謝料の回収方法についてご紹介します。この記事をご覧になると、慰謝料請求に関する具体的な流れについても把握できますので、参考にしてください。

慰謝料回収を実現させたい方へ

慰謝料の請求には時効が存在します。

従って時効までに回収ができないと、たとえ弁護士に依頼をしても回収することが出来なくなってしまいます。

 

慰謝料の回収をしたい方は、弁護士によるアドバイスやサポートを受けることのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、下記のような対応を任せることができます。

 

  • 適正な慰謝料の請求
  • 相手方との交渉の代理
  • 必要書類の作成
  • 訴訟発展時の代理出席 など

 

慰謝料の回収をするには、早い段階での対応が重要です。

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慰謝料が支払われない!回収方法について

ここでは、慰謝料請求権について調停や訴訟で認められた場合の回収方法について、その手順も解説いたします。

督促を行う

元配偶者からの慰謝料の支払いが期限を過ぎても全く音沙汰がない場合には、「督促」を行うと良いでしょう。具体的には、慰謝料の支払いを促す督促状を相手側に送付することです。督促状の書き方に決まりはありませんが、不安があれば弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

また、慰謝料督促を行う際は「内容証明郵便」を活用してください。普通郵便と違い、内容証明郵便を活用することで、自分の手元と郵便局に送付内容が残ります。後々、督促した事実を立証する際に有効です。

なお、督促状はあくまで任意の支払いを促す書面に過ぎませんので、相手に対して何ら法的な拘束力を持つものではありません。

強制執行により慰謝料を回収する

督促しても相手側が慰謝料を任意に支払わないのであれば、強制執行を行う場合があります。

強制執行とは、相手の給料や銀行預金、自動車や不動産などを差し押さえることで、強制的に回収を行う手続のことです。

例えば、給料については原則4分の1まで差し押さえ可能であり、自動車や不動産の場合は差押後に競売にかけることで、金銭に換えて回収することになります。ただし、自動車や不動産を競売にかけるには多額の費用がかかるため、実際にこれを行うべきかどうかは慎重に検討するべきでしょう。

なお強制執行は、慰謝料債権について認めた判決調停調書などの債務名義が必要です。この債務名義に執行文を付与することで強制執行処理が可能となります。執行文の付与は、事件記録のある裁判所に行う必要があります。

強制執行の流れ

強制執行は以下の流れで行います。

①裁判所への申立て

対象となる財産について管轄のある裁判所に必要書類を提出し、申し立てをします。

②裁判所より差し押さえ命令

書類等に不備がなければ裁判所より差し押さえ命令が下されます。

この命令は送達された時点で発効しますので、タイミングが重要です。例えば、相手側の給料であれば支払日前に金融機関に送達されるようスケジューリングが必要でしょう。

③取り立てを実施

債権差押の場合、差押から1週間が経過すると直接の取立てが可能となります。

たとえば、給料の差押えであれば、勤め先側に連絡をとり、口座を指定した上で直接振り込みを求めることになります。また預金口座の差押えであれば、金融機関に預金を引き渡すよう請求します。

強制執行を行っても差し押さえるお金がない

ここまで強制執行の流れについて紹介しましたが、そもそも強制執行を行っても相手側に差し押さえるものがない場合には意味がありません。その場合には、日本の法制度上、お金を取り立てる方法がないのも事実です。

慰謝料請求にあたっては、専門家と相談のもと慎重に進める必要があります。

慰謝料が支払われない問題を防ぐための対策

慰謝料請求について当事者間で合意された内容を書面化しないと、言った言わないの議論となり結局支払われないということも往々としてあります。また、この場合に裁判をしても、合意の証拠がないため請求も認められません。

このように当事者間の口約束だけでは、トラブルを誘発するリスクが高く、解決には至りません。

公正証書を作成する

公正証書とは、公証役場にいる「公証人」が作成する文書であり、主に遺言書などで利用することが多いです。

公正証書に一定の文言(執行受諾文言)を入れて慰謝料請求権について明記すれば、相手が支払いを拒否した場合でも訴訟手続を経ることなく強制執行手続に移行できます。

公正証書を作成する場合は、作成当事者双方が公正役場に赴いて手続きを行います。相手が協力しない場合、公正証書の作成はできませんので注意しましょう。

調停離婚を行う

離婚をする際は、日本の約8〜9割が実施している「協議離婚」でお互いの話し合いのもと「離婚届」を提出し、離婚に至る場合が多いです。協議離婚は、特別な費用もかかりませんし、裁判所に行く必要もないため、非常に一般的な離婚方法といえます。

しかし協議がまとまらなければ、離婚のためには調停を行う必要があります。この調停離婚の中で慰謝料請求を行い、これについて協議が成立すれば調停調書にその旨が明記されます。

調停調書は確定判決と同じ効力がありますので、これがあれば強制執行手続が可能です。もし離婚調停を検討している場合は、弁護士や「法テラス」へ相談することをおすすめします。

離婚訴訟を行う

離婚調整を行っても、相手側と協議がまとまらない場合には、「離婚訴訟」を提起するほかありません。訴訟は証拠に基づいて事実を認定し、これに法律を解釈・適用して権利義務の有無を確定する手続です。離婚訴訟では離婚の可否だけでなく、離婚に伴う慰謝料等の請求も併せて可能です。

最終的な判決で慰謝料請求権が認められ、この判決が確定すれば、これをもって強制執行手続が可能となります。離婚訴訟は専門的な処理が必要ですし、負担も大きいので、弁護士に依頼する方が得策でしょう。

慰謝料の支払いトラブルは弁護士に相談しよう

協議離婚で円満に済む場合は良いのですが、何かの理由で相手側から慰謝料が支払われない場合は弁護士への依頼を検討しましょう。弁護士に依頼すれば、離婚調停や離婚訴訟、それに続く強制執行についても的確なサポートを受けられます。

迷わず慰謝料支払いトラブルに詳しい「弁護士」や「法テラス」など法律の専門家に相談してください。相談料は初回無料で設定されている場合が多いため、お気軽に相談可能です。

まとめ

協議離婚が約8〜9割を占める日本の現状では、それに応じて元配偶者が慰謝料を支払わないというトラブルも数多くあります。そのような場合には、この記事を参考にして適切に対応してください。

依頼者個人で進めることも可能ですが、法的な知見が必要となり、精神的にも大変な状態では限界があります。まずは無料相談などを活用してみることをおすすめします。

慰謝料回収を実現させたい方へ

慰謝料の請求には時効が存在します。

従って時効までに回収ができないと、たとえ弁護士に依頼をしても回収することが出来なくなってしまいます。

 

慰謝料の回収をしたい方は、弁護士によるアドバイスやサポートを受けることのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、下記のような対応を任せることができます。

 

  • 適正な慰謝料の請求
  • 相手方との交渉の代理
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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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