「契約どおりに代金が支払われない」「納期までに商品やサービスを提供してもらえない」など、契約に関するトラブルで困っていませんか。
このようなケースでは、債務不履行に該当する可能性があります。
債務不履行とは、契約で定められた義務が果たされない状態のことで、状況によっては損害賠償請求や契約解除が認められる場合があります。
しかし、「どのような場合に債務不履行になるの?」「損害賠償は請求できる?」「相手が対応してくれない場合はどうすればいい?」など、不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、債務不履行の基本的な意味や成立要件、代表的な種類、損害賠償請求の流れについてわかりやすく解説します。
あわせて、請求時の注意点や弁護士へ相談するメリット、無料相談窓口についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
債務不履行とは|契約上の義務を果たさないこと
債務不履行(さいむふりこう)とは、契約などで約束した義務(債務)を果たさないことをいいます。
民法に定められた基本概念で、お金の支払いや商品の引き渡しといった契約上の義務に違反した状態を指します。
たとえば「代金を支払うと約束したのに支払わない」「納期になっても商品を納品しない」といったケースが該当します。
債務不履行が発生すると、債権者は損害賠償の請求や契約解除など、法的な対応を取る権利を有します。
泣き寝入りせず、適切な手続きで権利を主張することが大切です。
債務不履行に該当する3つの種類
債務不履行は、大きく分けて「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」の3種類に分類されます。
それぞれの種類について、以下で詳しく見ていきましょう。
履行遅滞|期日を過ぎても義務を果たさないこと
履行遅滞とは、債務を履行できる状態にあるにもかかわらず、期限を過ぎても義務を果たさない状態を指します。
たとえば、以下のようなケースが代表例です。
- 支払期日を過ぎても代金が振り込まれない
- 約束した納期を過ぎても商品が納品されない
- 工事完了予定日を過ぎても作業が終わらない
このように、「できるのにやらない」という状態が履行遅滞のポイントです。
履行遅滞が成立するためには、原則として履行期(支払期限や納期など)が到来している必要があります。
特に、契約書などで期限が明確に定められている場合は、その期限を過ぎた時点で履行遅滞になるケースが一般的です。
履行遅滞が認められると、債権者は遅延損害金を請求できます。
また、相当期間を定めて履行を催告したにもかかわらず履行されない場合は、契約解除も可能です。
なお、口約束のみで契約内容が曖昧な場合は、「いつまでに履行する約束だったのか」が争点になることも少なくありません。
請求トラブルを防ぐためにも、契約書やメールなどの証拠を残しておくことが重要です。
履行不能|物理的・法律的に義務を果たせなくなったこと
履行不能とは、債務者が義務を果たしたくても、物理的または法律的な理由によって履行できなくなった状態をいいます。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 引き渡す予定だった商品が火災で消失した
- 売却予定の建物が災害で倒壊した
- 法改正により対象物の売買自体が禁止された
このような場合は、そもそも履行そのものが不可能であるため、履行を待ち続けても意味がありません。
そのため、履行不能では、原則として催告をしなくても契約解除が可能です。
さらに、債務者に故意や過失などの「帰責事由」がある場合には、損害賠償請求も認められる可能性があります。
一方で、地震や台風などの不可抗力によって履行不能になった場合は、債務者に責任がないとして、損害賠償請求が認められないケースもあります。
履行不能は、「本当に履行不可能なのか」「債務者に責任があるのか」が争点になりやすく、法的判断が複雑になりがちです。
特に高額な契約や不動産取引では、早めに弁護士へ相談したほうがよいでしょう。
不完全履行|義務は果たされたが内容が不十分なこと
不完全履行とは、一応の履行はされたものの、内容が契約どおりではない状態を指します。
以下のようなケースが代表例です。
- 注文した10個の商品に対し、8個しか納品されなかった
- 納品された商品に欠陥や故障があった
- システム開発を依頼したが、契約内容どおりに動作しない
- リフォーム工事が雑で、契約どおりの品質に達していない
このように、不完全履行は「履行自体はあるが、中身に問題がある」という点が特徴です。
なお、2020年4月施行の民法改正により、売買契約などで契約内容に適合しない場合は、契約不適合責任のルールが適用されます。
不完全履行や契約不適合が認められた場合、債権者は状況に応じて以下のような対応を取れます。
- 追完請求(修理・交換・不足分の納品など)
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約解除
ただし、これらの請求には通知期限や要件が定められている場合があります。
特に契約不適合責任では、「不適合を知ってから1年以内に通知が必要」とされるケースもあるため注意が必要です。
不完全な履行をそのまま放置すると、あとから請求が難しくなる可能性もあります。
納品物や成果物に問題がある場合は、早めに証拠を確保し、適切な対応を検討しましょう。
債務不履行によるトラブルで債権者が取れる法的対応6つ
債務不履行が発生した場合、債権者には大きく分けて以下6つの法的対応が認められています。
- 履行の請求
- 強制執行
- 契約の解除
- 履行追完請求
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
どの対応を選ぶべきかは、債務不履行の種類や被害の状況によって変わってきます。
それぞれの対応について、以下で詳しく見ていきましょう。
履行の請求|本来の契約通りに義務を果たすよう求める対応
債務不履行が発生した場合、まず検討されるのが「履行の請求」です。
履行の請求とは、契約どおりに義務を果たすよう相手へ求める対応を指します。
つまり、「約束した内容をきちんと実行してください」と求める手続きです。
請求方法としては、電話やメールで催促するケースもありますが、後々の証拠を残すためには内容証明郵便を利用するのが有効です。
内容証明郵便を利用すると、「いつ・誰に・どのような請求をしたか」を客観的に証明できます。
裁判へ発展した場合にも、有力な証拠として活用可能です。
特に履行遅滞では、催告をした事実が重要になるケースも少なくありません。
口頭のみで済ませず、記録を残しながら対応を進めることが大切です。
なお、相手が履行請求に応じない場合は、強制執行や契約解除、損害賠償請求など、次の法的手段へ移行することになります。
強制執行|裁判所の手続きを利用して強制的に回収する対応
相手が任意に支払いや引き渡しに応じない場合は、強制執行によって債権を回収できる可能性があります。
強制執行とは、裁判所の手続きを通じて、相手の財産を差し押さえ、強制的に回収を図る制度です。
具体的には、以下のような財産が差押えの対象となります。
- 預貯金
- 給与
- 不動産
- 車や機械などの動産
- 売掛金などの債権
たとえば、未払い代金を請求しても支払われない場合、相手の銀行口座や給与を差し押さえることで回収できる可能性があります。
ただし、強制執行をおこなうためには、債務名義と呼ばれる公的な書類が必要です。
代表的な債務名義としては、以下が挙げられます。
- 確定判決
- 和解調書
- 仮執行宣言付判決
- 強制執行認諾文言付き公正証書
債務名義がない場合は、まず訴訟を提起して判決を取得する必要があります。
なお、相手の財産を無断で持ち去るような行為は、法律で禁止されています。
たとえ正当な債権があったとしても、必ず法的手続きを踏まなければなりません。
強制執行では、財産調査や裁判所への申立てなど専門的な対応が必要になります。
手続きを誤ると回収できなくなる可能性もあるため、不安がある場合は弁護士へ相談したほうが安心です。
契約の解除|債務不履行を理由に契約を白紙に戻す対応
債務不履行を理由に契約を解除すると、契約をなかったことにして、すでに支払った代金の返還を求めることができます。
契約解除には、原則として相当の期間を定めて履行を催告し、それでも履行されない場合に解除する流れを踏みます(催告解除)。
相当期間は、契約の内容や取引の性質によって相当の期間が異なります。
ただし、履行不能の場合や、契約の目的が達成できない場合は、催告なしで解除できます(無催告解除)。
契約が解除されると、当事者には原状回復義務が生じます。
受け取った金銭や物品を、相手に返還しなければなりません。
解除の意思表示は、あとのトラブル防止のため、内容証明郵便でおこなうのがおすすめです。
履行追完請求|目的物の欠陥に対し修理や代替品を求める対応
履行追完請求とは、契約内容に適合するよう、修理や交換、不足分の補充などを求める権利を指します。
特に、不完全履行や契約不適合責任の場面で問題となるケースが多くあります。
たとえば、以下のようなケースです。
- 家電製品が初期不良で動かない
- 注文した数量より少ない商品しか届かなかった
- システム開発の成果物が仕様どおり動作しない
このような場合、まずは修理や代替品の引き渡しなどによって、契約内容どおりの状態にするよう求めることになります。
ただし、相手方が追完を拒否した場合や、追完そのものが不可能な場合には、代金減額請求や契約解除へ移行することもあります。
契約不適合の場面では、「まず追完請求をおこなう」という流れになるケースが多いため、順序を意識して対応することが大切です。
代金減額請求|相手が修理に応じない場合に代金の減額を求める対応
修理や交換に応じてもらえない場合は、代金減額請求をおこなえる可能性があります。
代金減額請求とは、契約内容に適合しない不備がある場合に、その不具合の程度に応じて代金の減額を求める権利です。
たとえば、以下のようなケースが考えられます。
- 一部機能が使えない商品が納品された
- 品質が契約内容より大きく劣っていた
- 数量不足のまま納品された
このような場合、契約内容との差額分について減額を求めることができます。
ただし、代金減額請求は、原則として履行追完請求をしたにもかかわらず、相手が応じない場合に認められます。
また、減額割合について当事者間で争いになるケースも少なくありません。
交渉がまとまらない場合は、鑑定や専門家意見が必要になるケースもあるため、早めに弁護士へ相談しながら進めると安心です。
損害賠償請求|債務不履行による損害の金銭賠償を求める対応
債務不履行によって損害を受けた場合、相手に対して損害賠償請求をおこなえる可能性があります。
損害賠償請求とは、契約違反によって発生した損害について、金銭で補填を求める手続きです。
民法415条に定められた権利であり、状況によっては契約解除とあわせて請求することもできます。
損害賠償の対象になるのは、実際に支払った費用や損失だけではありません。
債務不履行がなければ本来得られたはずの利益についても、賠償の対象となる場合があります。
この「本来得られるはずだった利益」のことを、法律上は「逸失利益(いっしつりえき)」といいます。
たとえば、以下のようなケースです。
| 債務不履行の例 | 請求できる可能性がある損害 |
| 転売目的の商品が納期までに届かなかった | 本来得られるはずだった転売利益 |
| 工事の遅延で店舗オープンが延期された | 営業できなかった期間の利益 |
| 賃貸予定物件の引渡しが遅れた | 得られるはずだった賃料収入 |
| 約束されていた融資が実行されなかった | 高金利融資へ切り替えたことで増えた利息負担 |
なお、民法では損害を大きく以下の2種類に分けています。
- 通常損害:通常発生すると考えられる一般的な損害
- 特別損害:特別な事情によって発生した損害
特別損害については、債務者がその事情を予見できた場合に限って、賠償対象になる点に注意が必要です。
たとえば、「納期に遅れると大規模イベントに間に合わず大きな損失が出る」と事前に伝えていた場合は、特別損害として認められる可能性があります。
ただし、損害賠償請求は、請求すれば必ず認められるわけではありません。
債務不履行で損害賠償請求が認められる3つの要件
債務不履行による損害賠償請求を成立させるには、主に義務違反の事実・損害の発生・因果関係の3つの要件を満たす必要があります。
まず、「契約どおりに履行されなかった」という事実が必要です。
たとえば、代金未払い、納期遅延、契約内容と異なる商品の納品などが該当します。
次に、損害の発生が必要です。
代金の未払いがあれば、手元に既にあったであろう商品相当額が手に入らなかったことになります。
つまり、本来得られたはずの利益を得られなかったのであれば、損害が発生したといえます。
さらに、「債務不履行によって損害が発生した」という因果関係も必要です。
たとえば、納品遅延によって店舗オープンが延期され、売上が失われた場合などが挙げられます。
請求を進める際は、契約書やメール、請求書などの証拠を整理しておくことが大切です。
債務不履行に基づく損害賠償請求の時効
債務不履行による損害賠償請求には時効があり、一定期間を過ぎると請求権が消滅する可能性があります。
2020年4月施行の改正民法により、時効期間は以下のように整理されました。
| 起算点 | 時効期間 | 内容 |
| 権利を行使できると知った時 | 5年 | 債務不履行の事実や相手方を認識した時から進行 |
| 権利を行使できる時 | 10年 | 客観的に請求可能となった時から進行 |
原則として、この2つのうち「早い方」が経過した時点で時効が完成します。
時効が迫っている場合は、内容証明郵便による催告や訴訟提起など、時効の完成猶予・更新手続きを早めに検討することが重要です。
債務不履行に基づく損害賠償請求における立証責任
債務不履行による損害賠償請求では、「誰が何を証明しなければならないのか」という立証責任が重要になります。
基本的に、損害賠償を請求する債権者側は、以下の事実を立証しなければなりません。
- 契約が成立していたこと
- 債務不履行があったこと
- 損害が発生したこと
- 債務不履行と損害に因果関係があること
たとえば、「代金が支払われていない」と主張する場合は、契約書や請求書、振込履歴、メールのやり取りなどを証拠として提出することになります。
一方で、債務者側が「自分には責任がない」と主張する場合は、帰責事由がないことを債務者側が立証しなければなりません。
これは民法415条1項ただし書によるもので、たとえば「災害による物流停止で納品できなかった」など、不可抗力だったことを債務者側が説明・証明する必要があります。
帰責事由がないことを債務者側が証明できれば、債務者は損害賠償責任を負いません。
また、損害額についても、請求する側が客観的な資料をもとに立証する必要があります。
特に逸失利益を請求する場合は、売上資料や契約書、見積書などを用いて、「本来どの程度の利益が得られたはずだったのか」を具体的に示さなければなりません。
証拠が不十分だと、実際に損害が発生していても請求が認められない可能性があります。
請求を進める際は、契約関係や損害額を示す資料を整理しながら対応することが重要です。
債務不履行について無料相談できる窓口4選
債務不履行によるトラブルを抱えた場合、弁護士や公的機関など複数の無料相談窓口が利用できます。
主な相談窓口は、以下のとおりです。
- 弁護士
- 法テラス
- 市区町村の法律相談
- 国民生活センター
各窓口の特徴を、以下で詳しく解説していきます。
弁護士|債務不履行について具体的な見通しや法的手続きを相談できる
債務不履行トラブルを早期に解決したい場合は、まず弁護士へ相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、契約内容や証拠をもとに、「損害賠償請求が認められる可能性はあるか」「回収できる見込みはどの程度か」といった具体的な見通しを法的観点からアドバイスしてもらえます。
また、弁護士は依頼者の代理人として、相手方との交渉や訴訟、強制執行などの法的手続きを進められる唯一の専門家です。
実際に、「自分で請求しても支払いに応じてもらえなかったが、弁護士名義で内容証明を送った途端に対応された」というケースも少なくありません。
近年は、初回相談無料の法律事務所も増えているため、まずは相談だけして費用感や解決方針を確認することも可能です。
「相手と話が進まない」「法的にどう対応すべきかわからない」という場合は、早めに弁護士へ相談したほうが安心でしょう。
ベンナビ債権回収|債務不履行について24時間相談可能な弁護士が見つかる
「どの弁護士へ相談すればよいかわからない」という方には、ベンナビ債権回収の利用がおすすめです。
ベンナビ債権回収は、売掛金回収や契約違反、損害賠償請求など、債権回収分野に注力する弁護士を探せるポータルサイトです。
地域や相談内容から法律事務所を絞り込めるため、自分の状況に合った弁護士を効率よく探せます。
また、24時間メール・LINEで相談予約ができる事務所も多く、「仕事が忙しくて営業時間内に相談できない」という方でも利用しやすい点が特徴です。
さらに、初回相談無料の事務所も多数掲載されているため、複数の弁護士を比較しながら依頼先を検討できます。
「まずは気軽に相談先を探したい」という方は、ベンナビ債権回収を活用してみるとよいでしょう。
法テラス|収入・資産要件を満たした方のみ利用できる
費用面に不安がある場合は、法テラス(日本司法支援センター)の利用を検討してみましょう。
法テラスは、経済的に余裕がない方を対象に、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を提供している公的機関です。
収入や資産が一定基準以下であれば、同一案件について最大3回まで無料相談を受けられます。
また、弁護士へ依頼する際の費用を一時的に立て替えてもらえる「民事法律扶助制度」も利用可能です。立替費用は、原則として毎月分割で返済していく仕組みとなっています。
一方で、法テラスでは担当弁護士を自由に選べないケースもあるため、「特定の弁護士へ依頼したい」という場合は注意が必要です。
「費用面が不安で弁護士相談をためらっている」という方は、一度法テラスへ相談してみるとよいでしょう。
市区町村の法律相談|まず何から始めるべきか一般的なアドバイスが欲しい方向け
「いきなり法律事務所へ相談するのはハードルが高い」と感じる場合は、市区町村の無料法律相談を利用する方法もあります。
自治体による法律相談では、地元の弁護士が30分程度の相談に応じ、トラブルの概要を整理したうえで、今後の対応方法について一般的なアドバイスをしてくれます。
ただし、自治体相談はあくまで助言が中心であり、その場で正式依頼まではできないケースが一般的です。
また、予約制となっている自治体も多く、開催回数も限られているため、利用を検討している場合は早めに確認しておくと安心です。
国民生活センター|事業者との契約トラブルで助言を受けたい個人向け
事業者との契約トラブルで困っている個人の方は、国民生活センター(消費生活センター)へ相談する方法もあります。
消費生活センターでは、トラブル内容に応じた助言を受けられるほか、必要に応じて事業者との「あっせん」をおこなってもらえる場合もあります。
一方で、個人間トラブルや企業同士の契約問題には対応していません。
そのため、BtoB取引や高額な債権回収については、弁護士への相談が適しています。
なお、消費者ホットライン「188(いやや!)」へ電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。
債務不履行についてよくある質問
債務不履行に関する基礎的な疑問や、紛らわしい用語との違いをQ&A形式でまとめました。
Q.債務不履行とは簡単に言うと何ですか?
債務不履行とは、簡単にいうと「契約で約束した義務を守らないこと」です。
たとえば、「代金を支払わない」「約束した商品を納品しない」「依頼された仕事を完成させない」といったケースが代表例として挙げられます。
債務不履行が発生した場合、被害を受けた側は、損害賠償請求や契約解除などの法的対応を取れる可能性があります。
なお、単なる友人同士の約束破りなど、法律上の契約とまではいえないケースは、通常、債務不履行には該当しません。
あくまで、売買契約や業務委託契約、請負契約など、法的に有効な契約関係において発生する義務違反を指す言葉です。
Q.デフォルトと債務不履行の違いは何ですか?
「デフォルト」と「債務不履行」は、基本的にはどちらも約束した支払いなどができない状態を意味します。
ただし、「債務不履行」は民法上の法律用語であり、商品の未納や納期遅延など、幅広い契約違反を含む概念です。
一方、「デフォルト」は主に金融や経済分野で使われる言葉で、国や企業が借金や債券の利息・元本を支払えなくなる状態を指すことが一般的です。
たとえば、ニュースで「○○国がデフォルトに陥った」と報じられる場合は、国債の利払いや返済ができなくなったケースを意味しています。
イメージとしては、「債務不履行」という大きな概念の中に、金融分野で使われる「デフォルト」が含まれていると考えるとわかりやすいでしょう。
まとめ|債務不履行トラブルは放置せず早めに弁護士へ相談しよう
債務不履行とは、契約で約束した義務が果たされない状態を指し、履行遅滞・履行不能・不完全履行など、さまざまなパターンがあります。
相手方の対応によっては、履行請求や契約解除、損害賠償請求、強制執行などの法的対応を取れる可能性があります。
しかし、実際に請求を進めるためには、契約内容や損害額を証拠によって立証しなければなりません。
また、損害賠償請求には時効もあるため、「そのうち支払ってくれるだろう」と放置していると、回収が難しくなるケースもあります。
特に、相手と話し合いが進まない場合や、高額な取引トラブルに発展している場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。
弁護士へ相談すれば、法的な見通しや適切な請求方法についてアドバイスを受けられるだけでなく、交渉や裁判手続きを代理してもらうことも可能です。
「請求できるかわからない」「証拠が足りるか不安」という場合でも、まずは無料相談などを活用しながら、早めに対応を進めていきましょう。
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