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ビジネスでは、一般的になっている売掛金での商売ですが、「売掛金の支払いがない」ケースは少なくありません。
「何度も売掛金回収の話しを持ちかけるのは気が引ける」「先方も申し訳なさそうにしているから、言いにくい」と、困っている方もいるでしょう。
しかし、そのまま放っておくと、「時効」が成立してしまい、債権は消滅してしまいます。
損をしないためにも、時効を迎える前に、売掛金を回収していきましょう。
この記事では、売掛金の時効期間や、時効の更新・完成猶予をする方法を紹介します。
時効には、「取得時効」と「消滅時効」の2種類がありますが、売掛金の時効は「消滅時効」にあたります。
消滅時効とは、「一定期間が経過すると権利を消滅させる」制度です。
例えば、売掛金を支払ってもらえないまま、何もせず数年間が経過してしまったとしましょう。
催促や訴訟といった手立てをせずに放置していた場合、5年で消滅時効が成立し、売掛金を請求できなくなってしまいます。
つまり、5年で請求できる権利が消滅してしまう、ということです。
一方、取得時効は「一定期間が経過することで、権利を取得できる」制度です。
例えば、小さい頃から住んでいた家が、実は両親の家ではなく親戚が所有する家だったケースなどが該当します。
他人のものを悪意なく自分のものだと思い長期間所有していると、取得時効によって自分のものになる権利が与えられる、という制度です。
売掛金の時効は5年以内です。
旧民法では、時効の規定が細かく定められていましたが、令和2年4月1日に民法が改正され、消滅時効が統一されました。
【旧民法で規定されていた時効期間】
時効期間 |
時効債務 |
1年で消滅 |
・宿泊料 飲食店や居酒屋などの「ツケ」もこれに該当する |
2年で消滅 |
・月謝/教材費 |
3年で消滅 |
・診療費 |
5年で消滅 |
・上記以外の売掛金 |
【新民法で定められた消滅時効】
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用元:民法 第166条|e-Gov法令検索
「権利を行使することができることを知ったときとは?」と思った方もいるでしょう。 次の章で詳しくみていきましょう。
法律上、「権利を行使することができることを知ったとき」を主観的起算点、「権利を行使することができるとき」を客観的起算点と呼びます。
多くの商品取引などでは、請求書に支払い期日を明記する場合がほとんどでしょう。
そのため、債権者が「売掛金の支払い期日に気がつかない状態」は考えにくいです。
よって、売掛金の時効は、おもに「代金や費用を相手に請求できる日を知っている=主観的起算点から5年」と考えられます。
客観的起算点は、支払い期限と同義だと捉えておくといいかもしれません。
この章では、主観的起算点のケースを具体的に解説します。
支払い期限があるケースでは、支払い日が起算点になります。
例えば、2020年5月1日に契約し、代金は翌月末日の場合、支払い期限は2020年6月30日になります。
起算点は、2020年6月30日になり、消滅時効は5年後の、2025年6月30日です。
契約日と、支払い期限が異なるため、双方が同じ認識をもっているかが重要になります。
また、支払い期限を口頭のみで取り決めた場合、トラブルの際に不利になってしまう可能性があるので注意しましょう。
支払い期限について、特段の定めがない場合は、契約日が時効の起算日になります。
ただし、納期はあるものの、支払い期限を定めていない場合、納品したときから時効が発生します。
【例】 ・契約:2020年5月1日 ・納期:2020年6月1日 ↓ ・2020年5月30日に提出したものの、修正が必要になり、最終的に2020年6月3日に納品完了 ↓ ・起算点:2020年6月3日 ・消滅時効:2025年6月3日 |
時効は、手続きを行うと、更新あるいは完成猶予できます。
旧民法では、「時効の中断」「時効の停止」と呼ばれていましたが、民法の改正により、「更新」「完成猶予」へと変更されました。
売掛金の時効を更新・完成猶予する方法を5つ紹介します。
1つめは、相手に対して訴訟を起こす方法です。
裁判所に相手に支払い義務があるかを判断してもらえます。
判決後も相手が支払いをしない場合には、差押えることも可能です。
「そこまでは…」と気が引ける方もいるかもしれませんが、裁判といっても、判決の前に「和解」する方法もあります。
訴訟を起こした場合、判決や和解で、事由が終了するまで完成が猶予される、または、時効が更新されます。
話し合いに応じてもらえない場合や、クレームなどをつけて支払いを拒否している場合に有効でしょう。
2つめは、支払督促をして更新・完成猶予する方法です。
支払督促では、裁判所書記官から相手方へ「お金を返すように」と催促してもらえます。
支払督促では、自分が裁判所に出向く必要はありません。
書類審査のみで行われる手続き、かつ、手数料が訴訟時の半分の金額で行えるので、取り組みやすい方法といえるでしょう。
参照元:政府広報オンライン|支払督促
3つめは、民事調停を申し立てる方法です。
民事調停では、調停委員が間に入り、話し合いによって解決を図ります。
話し合いでの円満解決が見込めそうな場合に検討するとよいでしょう。
参照元:裁判所|民事調停手続
4つめは、相手方に債務の存在を認めてもらう方法です。
時効期間内に債務者、つまり相手方が1円でも売掛金を返済したり、支払いを約束する書面にサインしたりした場合、債務を認めたことになり、時効が更新されます。
債務の承認の際には、書面を作成してもらいましょう。
書面には、以下5つのことを記載します。
文書はコピー可能のため、同じ内容で2通製作し、双方が署名押印して1通ずつ保管しましょう。
5つめは、相手方に売掛金の一部を返済してもらう方法です。
一部を返済してもらうことで、時効の更新ができますが、債務者の協力がなければ実現が難しい方法ともいえます。
自分がどのような方法で売掛金を回収したいか、債務者側の協力が得られそうかなどを考慮しながら、更新・完成猶予の手続きを行いましょう。
時効間近の売掛金を回収するには、弁護士への相談がおすすめです。
なぜなら、「弁護士から相手方に連絡をしてもらう」ことで、相手にプレッシャーを与えられるからです。
今まで催促に応じなかった人でも、「裁判にはなりたくない」という心理が働き、手のひらを返したように売掛金を支払う姿勢を見せるケースも珍しくありません。
また、仮に裁判を起こすことになった場合でも、書類作成や交渉などは弁護士に代理をしてもらえます。
自分で手続きをするより、時間と労力がかからず、スムーズに解決が見込めるでしょう。
【掲載弁護士の解決事例】 ・債権額:約600万円 ・解決までに要した期間:約4ヵ月 ・回収額:全額回収
【経緯】 ・依頼者:衣料小物の輸入販売業者X。 長年付き合いのある業者Yが苦境に立たされていたことから、今まで親切心でYと取引を続けてきた。 しかし、とうとう売掛金を支払ってもらえなくなった。
その一方で、Y業者の社長は、メルセデスベンツを乗り回すなどの行為が見られたため、輸入販売業者Xは以下の手続きを行った。
【Xが行った手続き】 ①ベンツの仮差押 ②訴訟提起による債務名義取得 ③債務名義取得の後にYの大口取引先に対する販売代行手数料債権の本差押
無事に売掛金全額+遅延損害金の回収に成功した。 |
相手が売掛金を滞納していても、さまざまな方法で回収できる可能性があるため、弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。
売掛金を支払えない理由が「経営難」だった場合、回収を急ぐ必要があります。
取引先が法的手続きに入ると、回収が困難になってしまうからです。
回収できなくなる前に対処しましょう。
売掛金を分割払いで回収する方法です。
分割払いで売掛金を回収する際は、「準消費貸借」という契約を結びましょう。
準消費貸借契約は、今までの売掛債権を貸付金に切り替える契約です。
契約を結ぶことで、相手方に支払いの猶予を与えられます。
くわえて、時効の延長につながる・万が一の際に差押えができる、といった利点があります。
相手方に支払いの意思がある場合、有効な方法になるでしょう。
参照元:国税庁|消費貸借の意義
取引先の売掛債権と、自社が取引先に対して負っている債権を相殺する方法です。
自社も取引先への債務がある場合に有効です。
「同額の債務を相殺する = 金銭的に債権回収ができた状況」と同じ効果を得られます。
ただし、相手方の同意が必要になります。
売掛金を回収できない場合、第三者情報取得手続を取る方法もあります。
第三者情報取得手続とは、債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から提供してもらう方法です。
2020年の民事執行法改正により新設されました。
第三者情報取得手続は債権回収の実効性を高めるための手続です。
第三者情報取得手続を取ることで、債権者は債務者が持つ財産の存在を知り売掛金を回収しやすくなります。
債権者が入手できる債務者の財産情報は、次の4種類です。
第三者情報取得手続では、債務者に財産があることを知れますが、債権回収まではできません。
債務者から債権を回収するには、別途財産差押えなど強制執行手続を行う必要があります。
売掛金を回収するための手段として、財産開示手続も効果的です。
財産開示手続とは、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続です。
強制執行のあと、債権回収できなかった場合に行われます。
第三者情報取得手続と同じく、債権回収の実効性を高める役割です。
財産開示手続では、財産開示義務者である債務者が期日に裁判所に出頭し、自身の財産状況を陳述します。
2020年の民事執行法改正で、財産開示手続違反の罰則が強化されました。
結果、2020年度の財産開示請求は2019年度と比べて6.8倍に増加しています。
財産開示手続違反に刑事罰が課されることで手続に応じる債務者が増え、債権回収が進むことが想定された結果です。
(参考:令和3年 司法統計年報1 民事・行政編P.20|最高裁判所)
2020年の改正では、罰則が30万円の過料から6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下への罰金となりました。
過料は刑事罰ではありませんが、罰金は刑事罰です。 2022年には、財産開示請求があったにもかかわらず裁判所に出頭しなかった男性が逮捕されました。
(参考:「借金60万円を5万円しか返済せず、地裁手続きに出頭しなかった男を逮捕」|読売新聞オンライン)
このように、請求に応じないと刑事罰を受ける財産開示手続は、売掛金回収にも有効な手段であると言えます。
おすすめは、弁護士への相談です。
売掛債権の回収方法は、何通りもあります。
また、相手方の状況によっても、とるべき手段は異なってきます。
全額回収のために訴訟を起こした方がいいケースもあれば、話し合いなどで時効までの期間を更新した方がいいケースもあるでしょう。
自分で適切な方法を判断するのは容易ではありません。
弁護士に相談しておくと自分も安心できるのではないでしょうか。
取引先が倒産しそうな場合は、正しい情報をキャッチできるよう気を配る必要があります。
万が一倒産に至った場合でも、「再建手続き」か「清算手続き」かで、回収の可否が変わってくるからです。
また、相手の「もうすぐ支払う」といった言葉にも注意が必要です。
信じて待ち続けた結果、時効が成立してしまい損をすることもあり得ます。
滞納期間が長いケースはとくに、あまり信用せず、できるだけ早い段階で対処していきましょう。
弁護士費用には、「相談料」「着手金」「成功報酬」「実費」などが含まれます。
【費用相場の目安】
トラブルの複雑さや回収する債権の額、事務所によって金額はさまざまなため、一概に「相場は〇〇円です」とはいえません。
あくまで目安として参考にしてください。
売掛金を回収しなければ、会社の損失につながります。
また、1度でも売掛金を踏み倒されてしまうと、今後も「なんとかなる」「見逃してもらえる」と思われやすくなり、売掛金の未払いが繰り返される可能性があります。
交渉に応じてもらえない、拒否されている場合は、時効が成立する前に弁護士に相談して、しかるべき手続きを進めていきましょう。
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