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医療費未払いの対策方法|督促状の記載方法や時効についても解説

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藤井 輝 弁護士
監修記事
医療費未払いの対策方法|督促状の記載方法や時効についても解説

医療費の未払いがかさんでしまうと、病院経営に大きなダメージが生じてしまう恐れもあります。

病院側としては踏み倒しなどがないよう、しっかりと対策を講じる必要があるでしょう。

本記事では、医療費の未払いを深刻化させないための対策や、未払い医療費に関する督促状の記載方法、医療費が支払われない場合の対応などを解説します。

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医療費の未払いを深刻化させないための4つの対策

医療費の未払いを深刻化させないためには、未払い自体を発生させないような体制を整えることが重要です。

たとえば、以下のような対策が考えられます。

カード・キャッシュレス決済など決済方法の幅を広げる

医療費の支払いは現金のみという病院が多いかと思われますが、現金以外の方法で医療費を支払える方法があれば、手持ちの現金がない患者からも支払いが期待され、結果、医療費の未払いを防止できるかもしれません

保証金や連帯保証を活用する

病院の診療時間内の治療なら、診察が終わってから会計窓口で医療費を清算できます。

しかし、診療時間外の場合、会計窓口で清算できないということもあるかもしれません。

このような場合、診療時間外に処置を受けた際に精算がされず、そのまま未払いとなってしまう可能性があります。

対策としては、たとえば保証金の活用が考えられます。

具体的には、時間外診療の際に保証金として一定額を病院に預けてもらう制度です。

たとえば、時間外診療の際に患者から保証金として3,000円を受け取って、翌診療時間内に会計窓口へと足を運んでもらい、もし医療費が4,000円なら不足分を支払ってもらう、2,000円なら多い分を返金するというような流れでおこないます。

このように保証金を受け取っておけば、患者が清算にやって来ない場合でも保証金と精算することで、回収不能リスクを全部または一部回避することができます。

また、連帯保証の活用も考えられます。

支払いに不安がある患者の場合には、家族や親族に連帯保証人となってもらったり、あまり普及はしていませんが、医療費向けの保証サービスを利用してもらうなどの対応があり得ます。

このような保証人がいれば、本人が医療費を支払わない場合でも、保証人に対して支払いを求めることが可能です。

早い段階で督促状を出せるような体制を整える

医療費の未払いや滞納が発生したら、迅速に未払い医療費の回収に着手できるよう準備しておくことが対策になります。

たとえば、医療費の未払いや滞納が起きた場合に即時督促できる体制を整えておく(たとえば、督促状のテンプレートを用意する、督促までの未払い期間を決めておく、医療費の回収状況について整理しておく等)ことで、未納となるリスクをある程度払拭できるでしょう。

未払い医療費の回収への迅速な着手は、長期滞納の防止対策にもなります。

すぐに相談できるように弁護士と契約しておく

特定の弁護士と顧問契約を締結するなどして、医療費の滞納について即時対応できるような体制を整えておけば、未回収リスクをある程度払拭できるかもしれません。

たとえば、医療費の未払いが生じたときに適宜相談できる弁護士がいれば、職員も未払い分の処理がしやすいですし、弁護士に頼んで回収のためのマニュアルを用意してもらうなどの対応も考えられます。

また、実際に回収するにあたり、病院の職員だけでは対応が難しい場合、弁護士に回収処理を一任することで病院側の負担を大幅に軽減できることも想定されます。

未払い医療費の督促状の記載例と制作ポイント

督促は、未払い医療費の支払いを促す最初のステップです。

督促の方法にルールはありません。

電話・メール・書面等でこれをおこないます。

ここでは、書面で督促する場合にフォーカスして簡単に解説します。

督促状記載例【弁護士監修済】

令和○年○月○日

 

A 様

○○病院○○

 

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

令和〇年〇月〇日の外来治療に係る医療費(〇円)のお支払いを頂いておりません。つきましては令和〇年〇月〇日までに下記口座に振込む方法でお支払いをお願いいたします(振込手数料はご負担ください)。

ご不明点がございましたら、担当窓口(担当者名・電話番号)までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

敬具

 

(銀行の振込先口座情報)

督促状を作成する際のポイント

督促状の作成にあたっては、過不足なく要点を盛り込む必要があります。

督促状に忘れずに盛り込んでおきたいポイントは、以下の5つです。

  1. 督促の日付
  2. 請求額
  3. 支払期限
  4. 支払方法
  5. 担当者連絡先

医療費の未払いの時効はいつまで?

医療費の請求権にも消滅時効があります。

時効が過ぎてしまえば回収は基本的に困難ですので、あらかじめここで確認しておきましょう。

医療費未払いの時効

医療費未払いの時効は、2020年4月1日より前に発生したものであれば3年、同日以降に発生したものであれば5年となります。

時効が始まる起算点の考え方

時効の起算点は支払い期限の翌日となります。

たとえば、支払い期限が「令和元年3月10日」の場合、翌日の「令和元年3月11日」から数え始めます。

医療費が支払われない場合の対応

医療費が支払われない場合には、まず上記のとおり、電話・メール・書面による督促を試みましょう。

このような督促をしても支払いがない場合には、法的手続きでの回収を検討せざるを得ません。

このような法的手続きには、支払督促、少額訴訟、通常訴訟のほか、民事調停や民事保全による方法なども考えられます。

どのような方法を講ずべきかは、弁護士に相談して判断することをおすすめします。

まとめ

医療費の未払いや滞納は、これを放置すると病院の経営に悪影響となることもあります。

病院側としては、普段からこれらを予防する体制を整えておくことも大切ですが、未払いが生じた場合に迅速に対応することも大切です。

そのためには、弁護士のサポートを受けることも積極的に検討するべきでしょう。

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この記事の監修者
FUJII法律事務所
藤井 輝 (東京弁護士会)
法律的観点からの助言のみではなく、相談者の方の生活に根ざしたお話を聞き、悩みを理解するよう努めている。そのうえで、知恵を絞り、それぞれの方の悩みに沿った安心や納得が得られるよう尽力している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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