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企業で債権の管理・回収を担当すると、「売掛債権」という言葉に関わる機会が多くなります。会計業務を担当していても、「売掛」「仕掛」とよく耳にすると思います。 売掛債権という言葉は、金融の手段としての売掛債権流動化・ファクタリングなどの言葉や、会計指標としての売上げ債権回転率などの用語にも関係します。
ご自身の身の周りで売掛債権に関する知識が必要になった時のために、あらかじめいくつかの知識を蓄えておくと良いでしょう。 この記事では、売掛債権とはどのようなものか、債権の管理・回収と併せて簡単にお伝えします。
売掛債権とは、自社の商品やサービスを販売した場合に、顧客に請求できる金銭のことを指す会計用語です。 一般的には、商品やサービスを販売したときの対価の受け取り方には、販売と同時に現金などで支払ってもらうか、後日請求するかの2つのパターンがあります。
後者の場合、すでに商品やサービスを販売して提供している状態で、金銭を契約で決めた日時に支払ってもらう仕組みです。もし支払われないと、法的トラブルに発展する可能性がある債権です。
勘定科目としては、貸借対照表上では資産の部・流動資産で売掛金として計上されることになるでしょう。ただし、支払期間が一年を超えるものがあれば、固定資産の部で売掛金として計上します。
売上債権を有している状態を法律的に見ると、顧客に対して金銭債権を保有している状態です。 例えば、月末までに販売した商品・サービスについて、翌月末に一括して支払ってもらう契約になっているのであれば、販売した段階から翌月末に履行期がくる金銭債権を有している状態になります。
売掛債権・売掛金と似た言葉に買掛金があります。 買掛金は、他社の商品・サービスを購入して、あとから金銭の支払いがある場合の勘定科目です。 つまり、売掛金とは逆の取引を行っている場合です。
勘定科目である買掛金は、貸借対照表上では、負債の部の流動負債の中に計上されることになります。ただし、支払い期が1年を超えるものがあれば固定負債となります。
未収金とは、本来の営業活動以外の取引で回収することができていない金銭をいいます。 たとえば、不動産のような自社の資産を売却して、その金銭をまだ回収できていない場合には、その金銭は未収金として計上されます。
売上債権(売掛金)がある場合でも、未収金がある場合でも、法的には特定の債務者に対して債権を有している状態に代わりはありません。
本来の営業活動による債権と、営業活動以外の債権で勘定科目をわけているのは、貸借対照表を使った経営状態の分析である経営分析で、売上債権の金額を利用して、本業で挙げている利益に関する経営指標を算出するためです。例えば、売上債権回転率が挙げられるでしょう。
売掛債権として請求できる権利を、会社の法務としての見地から適切に管理すべき理由としては、
といった理由があります。
売掛債権が約束通りの期日に入金されない場合や、期日前でも信用不安がある場合には債権回収のための方策を練らなければならないでしょう。
売掛債権がどういう状態なのか適切に管理できていないと、回収のための行動へスムーズにうつることができなくなります。 そのため、売掛債権は適切に管理すべきといえます。
売掛債権は回収するだけではなく、売掛債権流動化・ファクタリングという手段で資金調達を行うことがあります。 売掛債権流動化やファクタリングとは、売掛債権を担保にお金を借りる資金調達方法です。
例えば、2ヶ月後に500万円回収できる売掛債権があるとして、直近の資金需要をするために、500万円の売掛債権が入ったら返済をすることを条件として450万円を借りるという方法です。
売掛債権流動化・ファクタリングには様々な種類の方法がありますが、総じて売掛債権があること・回収ができていることを示す必要があります。 適切な管理をすることができていなければ、貸付を受けるための資料の提示がおぼつかなくなり、資金調達の手段を失うことになりかねません。
売掛債権を適正に管理できていないと、会社の経営判断をするための指標から正確な判断ができない可能性があります。
例えば売上債権回転率の計算をするにあたって、売掛債権の額の正確な把握が必要です。 管理がずさんであるために、回収ができなくなっていることが恒常化すると、売上債権として会計上把握できる数字と、実態がずれることになりかねません。
経営状況と指標の正確な判断のためには、売掛債権を適切に管理できていることが必須であるといえます。
もし回収ができない状態になっている場合には、貸倒償却処理を行い、売掛債権として貸借対照表上に残っているものを費用として計上することになります。
たとえば、回収できずに焦げ付いてしまった場合には、裁判等をおこしてできる限り回収し、執行不能という状態にして貸倒償却処理を行います。 また、消滅時効にかかってしまっているものがある場合には、債務者に消滅時効の援用の通知を送ってもらった上で貸倒償却処理を行います。
回収不能なものに対して適正な貸倒償却処理を行うためには、常日頃からの売掛債権の管理は欠かせません。
具体的に売掛債権を管理する方法を確認しましょう。
売掛債権の管理の方法として与信管理があります。 与信管理とは、売掛債権の損失を抑制するための行動で、相手の経営内容を評価して、信用取引の可否を判断することです。
具体的には、取引相手に財務諸表を提出してもらって、その内容について審査を行うことで、取引の開始時はもちろん定期的に会社の状態を確認することも与信管理に含まれます。
広い意味では与信管理の一内容ですが、信用取引をするか・しないかだけではなく、いくらの範囲で信用取引を行うかを決定するのが与信限度額の決定です。
同じく財務諸表などからどれくらいの範囲で信用取引を行うことができるかを判断するのですが、あわせて限度額を超える場合の対応(代表者の個人保証や不動産の担保の差し入れを依頼する)も検討しておくことが重要です。
売掛債権は契約内容に従って発生して、回収することができます。 そのため、どのような契約を結ぶのか、その証明になる契約書の作成・管理は売掛債権の管理に必須です。
ずさんな管理をしていると、トラブルになった際にそもそも契約書がどこにあるかわからない・口約束しかしていない、ということもありますので注意しましょう。 契約の内容や契約書の作成はもちろん、契約を行う際のルール・書類の管理・トラブルがあった場合の社内の対応フローなどの整備をします。
支払い期日の管理も売掛債権の管理に必要な事項の一つです。 支払い期日にきちんと入金があるかは必ず行うとして、支払い期日前のリマインド・支払いがない場合の対応などのルールづくりをします。
例えば、入金の30日前・14日前・7日前・3日前・1日前にそれぞれメールを送る、といった方法で、支払い期日前のリマインドをするなどが挙げられます。
また、支払いがない場合に、相手と連絡がとれている間は、毎月決まった期日を指定して現在の状況を確認する、などの方法で支払いができない場合の対応をルール化するなどが挙げられます。
売掛債権の請求書を発行・送付します。 部門や支店ごとで管理をすることもありますが、請求に関する書類を法務・経理などで一括管理することで、漏れのない請求書の発行・送付が期待できます。
部門や支店ごとで管理をしている場合でも、請求の内容の共有や、契約書の原本の管理・データ整理をどのように行うかをルール化しておきましょう。
入金があったものの消込の作業を行います。 消込とは、請求内容と入金内容を照合して、入金があった場合にはその旨の処理を行うことになります。
入金があったにもかかわらず督促をするようなことの無いように正確な事務が必要ですが、システム化して人によるミスを防ぐことも選択肢の一つです。
入金がなければ債権回収を行います。 債権回収に関する具体的な方法は後述します。
売掛債権の回収方法には次のような種類があります。
売掛債権の回収方法として、返済期前でも担保の確保をすることを検討しましょう。 返済期が到来する前に、急に売掛債権が増えたり、債務者に信用不安となるような事情があったりする場合には、担保の確保をすることを検討します。
たとえば、会社が不祥事を起こし裁判で負けたような場合に、その会社の収益性が一気に悪化する可能性があります。
このようなケースには、相手の会社と交渉を行い、代表者や役員に売掛債権の連帯保証をしてもらう、もしくは不動産に抵当権を入れてもらうなど、担保の確保をすることを検討しましょう。 万が一返済が滞った場合に、確保した担保から回収することが可能となります。
請求が滞った場合には督促を行います。 この督促をするにあたっては、内容証明郵便を利用することがあります。 内容証明郵便とは、法的には郵便局が文書の内容を証明してくれる郵送物のことを指します。
ただし、その文章の内容の重厚感から、相手に与える威圧的な効力があるため、実務上は真剣に請求を行う場合には内容証明を利用することがあります。
ただ、あくまで交渉をするためのきっかけの一つにすぎないので、いち早く債権の保全をする必要がある場合には、内容証明による請求をせずに、すぐに相手の財産の仮差押えを行うほうが効果的な場合があります。
相殺とは、お互いが金銭債権をもっている場合に、差し引き計算をして債権・債務を消滅させてしまうことをいいます。 たとえば、A社がB社に100万円の売掛債権があり、B社はA社に対して不動産を売却した際の未収金が100万円あるとしましょう。
この場合に、100万円の売掛債権を現金として支払うのではなく、反対に支払わなければならない未収金の100万円の支払いを免除してもらう、という方法をとることが「相殺」によって可能です。
相殺には細かい要件があるので(民法505条以下)、相殺の制度を使える場面は限られますが、利用できる場合には簡易な債権回収手段になるので便利な制度であるといえます。
仮差押えとは、裁判に先立って債務者が財産を処分してしまわないように、処分を禁止するための差押えをするものです。 裁判を起こしたにもかかわらず、債務者が財産を隠してしまって、後に強制執行をすることができなくならないようにするための制度です。
銀行預金の仮差押えをすることに成功すれば、銀行にトラブルになっていることが露見します。 また、取引先の売掛金や未収金の仮差押えに成功すれば、取引先にトラブルになっているこが露見します。 そのため、債務者としては事業の継続のために早期に解決を強いられることになるので、交渉がスムーズに進むことが期待されます。
ただし、請求する金額の10%~30%程度の金額を供託しないと利用できないというデメリットがある制度でもあります。この供託金を支払う価値があるかどうかの判断を適切に行うかによって、仮差し押さえをかけるかどうかは大きく異なってきます。
訴訟等を行って強制執行を行います。 相手の財産に強制執行をするためには、「債務名義」を取得する必要があります。 裁判を起こして勝訴をしてこれが確定して得られる確定判決は債務名義の一つの種類です。
裁判を起こす場合、途中で裁判上の和解をすることを勧められますが、裁判上の和解をした場合に作成される和解調書も債務名義の一つの種類です。 他には支払督促・少額訴訟といった簡易な裁判もあります。 債務名義を取得したあとにまだ支払いをしない場合には、強制執行をすることになります。
債権に担保権があるときには担保権を実行します。 たとえば、債務者が所有する不動産に抵当権をつけている場合には、支払いがなければ抵当権を実行して不動産を競売にかけて、その代金から回収をはかります。
債権に保証人がついている場合には、保証人に請求を行います。 保証には、本人が支払えない状況にならないと請求できない単純保証と、いつでも請求できる連帯保証があります。 当然連帯保証にしておいたほうが回収は容易なので、連帯保証になっているか契約書を見直しておきましょう。
売掛債権の支払いがされなくなった場合に、以後は商品やサービスの販売をしません。 さらに、商品の販売をした場合に、相手がまだその商品を持っている場合には、その商品の引き上げをできないかを検討しましょう。
前提として、所有権の移転時期が問題になり、商品は納入しても売掛債権の支払い時にはじめて所有権が移るように契約をしておけば、売掛債権の完済までは商品の所有権は自社にある状態です。
そのため、商品の引き上げを行うことができます。 商品の引き上げを想定できる場合には、契約書を確認して所有権の移転時期について適切な条項が入れられているかを確認しましょう。
一定の事由があると、債権者の財産に対して他の債権者に優先して請求をすることができる「先取特権」という権利が民法で認められています。 例えば、動産を売却した人は、売掛債権の支払いがない場合には、売却した動産に対する先取特権が認められています。
そのため、動産を売却して、債権の回収に充てることが可能です。 動産を第三者に転売されないように、上述した仮差押えも併せて利用します。
債務が返済できなくなっている場合には、債権者も破産の申立をすることが可能です。 破産手続で残った財産から配当を得て、完済できない部分については貸倒償却をすることができます。
また、会社を潰したくない債務者としては、債権者に対して支払いをしたり、代表者や役員が保証をしたりするなどの一定の行動を起こすことがあります。 そのため、仮差押えのように交渉のカードとして利用することも可能です。
会社の役員への損害賠償を請求することができる場合があります。 会社法429条は、役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときには第三者に発生した損害を賠償する義務があることを規定しています。
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