差し押さえは相手の財産を大きく制限する手続きです。
従って差し押さえには複雑なルールがあり、問答無用で相手の財産を取り上げられるものではありません。
差し押さえをするには、判決などの債務名義が必要になります。
強制執行をご検討中の方は、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に依頼をすれば、強制執行の手続きをすべて任せる事が可能です。
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差し押さえは債権者が債務者の債権を回収するための法的な手段ですが、この差し押さえを行うにしても当然タダでというわけにいきません。
「貸したお金を返してもらうのにお金を支払うなんて…」と思う方もいるかもしれませんが、事実上の取り立てを幾度となく行った結果、何の成果も見られないという場合には、最終手段としてこのような手続きを踏まざるを得ないのです。
それでは、差し押さえを行うのに一体いくらかかるのか?また、その費用は抑えられないのか?という気になる点を、本記事で解説していきましょう。
差し押さえは相手の財産を大きく制限する手続きです。
従って差し押さえには複雑なルールがあり、問答無用で相手の財産を取り上げられるものではありません。
差し押さえをするには、判決などの債務名義が必要になります。
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差し押さえは強制執行の一種です。強制執行とは、法的な強制力をもって債務者から取り立てをするということになるので、このような手続きの際には多くの債権者が法のプロである弁護士への依頼を行っています。
ここでは、執行そのものにかかる費用(自身で手続きした場合の費用)と、弁護士に依頼した場合の費用、どちらも見ていきましょう。
差し押さえにかかる費用は最終的に債務者に請求できます(ただし必ず支払われるという保証はありません)が、あくまでもはじめに払うのは債権者側となります。
対象とする財産によって大きく分けると、債権執行、動産執行、不動産執行の3種類があります。
・申立手数料(収入印紙):4000円(請求債権1個の場合)
・郵便切手:3000~5000円(裁判所により異なる)
債権者や債務者の数、債務名義の数が増えると金額が変わってきます。
差し押さえでは債務者の預金や給料を差し押さえることが一般的で、債務者が自営業者であれば売掛債権を差し押さえたりすることもあります。
預金の場合は銀行からお金を返してもらう権利である「預金債権」、給料の場合は会社からお金をもらう権利である「給料債権」を差し押さえることになります。
・申立手数料(収入印紙):4000円(請求債権1個の場合)
・郵便切手:3000~5000円(裁判所により異なる)
・予納金:3~5万円
・解錠技術者費用:1~5万円
動産と言っても様々ですが、一般的には家財道具などを差し押さえ、換価した代金を債権者に配当する手続きになります。
差し押さえの際、債務者宅の鍵の解錠の必要がある場合には、解錠技術者費用が別途加算されます。
差し押さえ可能なものに関しては、こちらの記事「差し押さえの方法|差し押さえ可能なもの一覧と注意点」を参考にしてみて下さい。
・申立手数料(収入印紙):4000円(請求債権1個の場合)
・郵便切手:裁判所により異なる
・予納金:60万円~(請求債権額2000万円までの場合。裁判所により異なる)
・登録免許税:確定請求債権額の1000分の4の額
高額な予納金が必要になり、一般的には配当まで終了するのに1年ほどかかります。
実務上は金融機関が抵当権を実行して債権回収をするために利用することが大半で、一般個人で少額の債権回収をする場合に利用することは多くはありません。
しかし不動産は高額で、債権回収率が高いため、債務者が不動産を所有しているのであれば検討する価値は十分にあるものです。
弁護士の場合、最初から弁護士による交渉、裁判、債権回収まで全て見越した上での費用設定となっています。
着手金は成果に関わらず生じるので、報酬金は成果報酬となり、実際に回収した金額の中から清算となることが一般的です。
30分~1時間で5000円程度(相談料が無料の弁護士事務所もあります。)
訴額の5~10%程度、平均して20~40万円程度
回収できた金額の約10~20%程度
上記以外に主張料・交通費・日当・旅費・宿泊料等が上乗せされる場合があります。
民事でも、訴える側と訴えられる側では訴える側のほうが理由を証明する必要があるために時間も費用もかかってしまうものですが、少しでもその費用を抑える方法として一般的な弁護士費用の抑え方を以下にまとめていきます。
弁護士費用は、事務所によって費用設定が様々です。高額に設定されている事務所よりも、低額に設定されている事務所に依頼するほうが必然的に安く済ませられますので、各弁護士事務所の費用を調査、比較してみると良いでしょう。
正式な依頼の前でも相談料が発生してしまうケースがありますが、無料相談を行ってくれている事務所であれば、相談料を無料に抑えることが出来ます。
相談料は有料であっても正式な依頼に移行した時点で相談料が無料となるケースもあります。
弁護士費用は、案件1件分として承る場合と、弁護士の稼働時間数(時間給)で換算する場合があります。
どのような費用設定になっているのかは前述のとおり弁護士事務所によりけりですが、弁護士の稼働時間が少なく済む場合は、時間給での支払いが可能な弁護士事務所に依頼するほうが安く抑えられます。
予め、現在の状況(取り立ての過程・細かい債権額・契約内容・現在に至るまでの状況など)や、自身が望む結果を明確にしておくほうが、弁護士は下調べにかける時間や労力も軽減でき、また望む結果への道筋も立てやすくなることから、弁護士費用の削減にも繋がります。
一般的に言う差し押さえ時の費用倒れとは、裁判上の手続きが認められない場合と、差し押さえを行いたくても差し押さえるものがない場合のことを示します。
この費用倒れを防ぐためのポイントとして、以下に解説していきましょう。
差し押さえは、まず判決があり、これにもとづいて行えるようになります。したがって、判決に準ずる以下のものが必要不可欠であり、これを債務名義と言います。
裁判所に支払い請求の訴訟を起こした際に出た判決が債務名義になります。
裁判の確定とは、敗訴した側が最高裁判所に不服の申立(控訴や上告)が通常の上告手順ではできなくなることをいいます。
したがって、その判決が出された時点で判決が確定してしまうということになります。
裁判の確定を待っていて権利救済が遅れてしまう場合を考慮し、単純な金銭の支払い請求訴訟などでは仮執行の宣言のついた判決でも債務名義が認められています。
仮と付いていますが、強制執行を行うにあたっては確定判決と同じ効力のあるものになります。
金銭の一定額の支払、またはその他の代替物、または有価証券の給付を目的とする請求についての内容を公証人が作成した公正証書のことです。
執行認諾文言「債務者が直ちに強制執行に服する旨の内容」が記載されているものを言います。
和解調書は、裁判中に和解した場合と訴え提起前の和解の場合に作成されるもので、調停調書は調停委員会で合意した場合に作成されるものになります。
これも確定判決と同等の効力を持ちます。
債務者の財産を事前に調査しておくことで、差し押さえるものの有無を明確にすることが出来ます。
不動産執行の場合は、
・不動産がきちんと登記されているかどうか
・既に不動産が抵当にかけられていないかどうか
・そもそも支払い能力はどのくらいあるのか
上記の事柄は確認しておくべきでしょう。
差し押さえが可能であると判断しても、差し押さえを行う段階までに債務者が財産を処分してしまう、または隠してしまうケースがあり、これを防ぐための仮差し押さえという方法があります。
しかしこの仮差し押さえは債務名義を取得する前の手続きになるため、すでに債務名義を取得している人は申請することは出来ません。
仮差し押さえの対象である財産の所在地を管轄する裁判所にて、債務者の財産・被保全債権(仮差し押さえ対象債権)を記載した申請書と、被保全財産の存在と仮差し押さえが必要であることを証明する文書を提出します。
申請時の手数料として
・印紙代:3000円
・予納郵券代(債権仮差し押さえで3000円、不動産仮差し押さえで2000円、不動産仮処分で1000円)
・資格証明書(法人に限り)として1社あたり1000円
・不動産全部事項証明書として1社あたり1000円
・登録免許税として請求額の0.4%
上記が発生します。
今回は差し押さえにかかる執行費用も記述しましたが、冒頭で述べた通り法的手段をもって債権を回収する際は、弁護士へ依頼を行うことが一般的になります。(この場合、執行費用は弁護士費用の中に含まれます。)
債権者と債務者がもめて裁判がゴタつくケースや、立場が逆転してしまうケースもないとも言い切れませんので、まずは債権回収を得意とする弁護士に無料相談を行ってみるのが得策と言えるでしょう。
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