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弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
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【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
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【本気の債権回収なら】弁護士 今村 恵
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大空・山村法律事務所
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大空 裕康 山村 行弘
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アイシア法律事務所
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坂尾 陽
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富士法律事務所
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弁護士 氏家 大輔(弁護士法人DREAM)
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弁護士
氏家 大輔
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弁護士
平木 憲明
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住所
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弁護士
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弁護士
磯部 たな
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相談者(ID:00326)さんからの投稿
投稿日:2021年12月24日
11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。

電気工事を親会社から下請けをされたものと理解いたしました。
請負代金返還請求をすることになるでしょう。
訴状には以下のように記載することになります。
原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
工事名 ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という)
工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
工期 令和3年10月〇日から同年11月6日まで
代金 〇〇万円
支払期日 令和3年12月15日
2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。
証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。
少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
請負代金返還請求をすることになるでしょう。
訴状には以下のように記載することになります。
原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
工事名 ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という)
工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
工期 令和3年10月〇日から同年11月6日まで
代金 〇〇万円
支払期日 令和3年12月15日
2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。
証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。
少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
- 回答日:2021年12月27日
相談者(ID:04276)さんからの投稿
投稿日:2022年12月28日
義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。

義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年12月28日
相談者(ID:00077)さんからの投稿
投稿日:2021年10月11日
この度は、賃貸物件の仲介業者とのトラブルについてご相談させて頂きたく、ご連絡させて頂きました。
私は某仲介業者を通じて練馬区内の賃貸物件の申し込みをさせて頂きました。今年の8月のことです。当時はまだ前の入居者が居られる状況でしたので、退去が済んだ後に内覧をさせて頂きました。これが9月4日です。内覧をしたところ、あまりに状態が悪いので、諸々の是正の要望書を作成させて頂き、仲介業者から管理会社に提出してもらいました。管理会社からの返答は、全ての要望には添えないとのことでしたが、対応出来得る内容については説明がございました。偶然ですが私は一級建築士の資格を持つ者です。説明内容を拝見した上で、この度の入居はお断りすることにさせて頂きました。これが9月7日です。
仲介業者から管理会社に入居の断りの旨が伝えられて、管理会社からは納めた金額の全額が返金されました。
ところが仲介業者は、仲介手数料の返金には応じられない、とのことで困って居ります。
彼らの言い分は「仲介手数料は、契約が成立した時点で受領できる金銭」とのことです。私は彼らと仲介業務について何かの契約をした記憶はありません。
(公社)不動産保証協会東京本部にも相談させて頂きましたところ、商習慣ではなく法律で決まっていることなので、返金は出来ないだろうとのことでした。
現在仲介業者には、「法文の抜粋」の提示を要求し、返事を待っているところです。
因みに、既に無効になっている賃貸借契約書に記載の「契約日」は本年9月22日で、これは入居を予定していた日です。
彼らの言う「契約が成立した時点」とは何を指すのでしょうか。今回のケースが罷り通るとなれば、極めて簡単に詐欺商法が成り立つことになります。
法文で明文化されているとのことですが、事実でしょうか。今回のような事例がピンポイントで都合良く、法文で明文化されているのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
私は某仲介業者を通じて練馬区内の賃貸物件の申し込みをさせて頂きました。今年の8月のことです。当時はまだ前の入居者が居られる状況でしたので、退去が済んだ後に内覧をさせて頂きました。これが9月4日です。内覧をしたところ、あまりに状態が悪いので、諸々の是正の要望書を作成させて頂き、仲介業者から管理会社に提出してもらいました。管理会社からの返答は、全ての要望には添えないとのことでしたが、対応出来得る内容については説明がございました。偶然ですが私は一級建築士の資格を持つ者です。説明内容を拝見した上で、この度の入居はお断りすることにさせて頂きました。これが9月7日です。
仲介業者から管理会社に入居の断りの旨が伝えられて、管理会社からは納めた金額の全額が返金されました。
ところが仲介業者は、仲介手数料の返金には応じられない、とのことで困って居ります。
彼らの言い分は「仲介手数料は、契約が成立した時点で受領できる金銭」とのことです。私は彼らと仲介業務について何かの契約をした記憶はありません。
(公社)不動産保証協会東京本部にも相談させて頂きましたところ、商習慣ではなく法律で決まっていることなので、返金は出来ないだろうとのことでした。
現在仲介業者には、「法文の抜粋」の提示を要求し、返事を待っているところです。
因みに、既に無効になっている賃貸借契約書に記載の「契約日」は本年9月22日で、これは入居を予定していた日です。
彼らの言う「契約が成立した時点」とは何を指すのでしょうか。今回のケースが罷り通るとなれば、極めて簡単に詐欺商法が成り立つことになります。
法文で明文化されているとのことですが、事実でしょうか。今回のような事例がピンポイントで都合良く、法文で明文化されているのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。

仲介手数料(報酬)が発生するのは、貸主と借主との間で賃貸借契約が成立したときです(商法550条1項)。
いつ賃貸借契約が成立したのかについては、紛争になった場合には(裁判になった場合)には、様々な事情を総合的に判断して判断されます。
本来であれば、賃貸借契約の契約日に賃貸借契約が成立したということになるはずですが、実際には、契約日を入居予定日として、入居予定日前に契約書の署名押印をすることが多いと考えられます。
そのときは、契約書の「契約日」ではなく、契約書に署名押印をした日に賃貸借契約書が成立したと判断される可能性があると考えられます。
仲介業者から渡された資料に、賃貸借契約が成立したと判断される時期について、何か記載はありませんでしょうか(明確な記載がないことが多いと考えられますが)。
もし、記載があれば、その記載内容の説明を受け、了承したということで、記載された時期に契約が成立したということになる可能性があると考えられます。
いつ賃貸借契約が成立したのかについては、紛争になった場合には(裁判になった場合)には、様々な事情を総合的に判断して判断されます。
本来であれば、賃貸借契約の契約日に賃貸借契約が成立したということになるはずですが、実際には、契約日を入居予定日として、入居予定日前に契約書の署名押印をすることが多いと考えられます。
そのときは、契約書の「契約日」ではなく、契約書に署名押印をした日に賃貸借契約書が成立したと判断される可能性があると考えられます。
仲介業者から渡された資料に、賃貸借契約が成立したと判断される時期について、何か記載はありませんでしょうか(明確な記載がないことが多いと考えられますが)。
もし、記載があれば、その記載内容の説明を受け、了承したということで、記載された時期に契約が成立したということになる可能性があると考えられます。
- 回答日:2021年10月22日
この度は回答ありがとうございます。
オンラインで重要事項説明がなされた日に、署名捺印をしました。ご指摘のような、特段の記載はありません。
法文による明文化もなされていないことから、単なる商習慣ということがよく解りました。ですので、おそらくこのような事例は頻繁に発生していると思います。実際に物件の検索をしていると、掲載され続けている物件を多数見かけます。即ち入居者が決まらないということだと思います。これなどは、もしかしたら私が言うところの「詐欺商法」物件なのかも知れませんね。
この様な悪質な商習慣を無くす為にも、どこかに一文記載することを義務付ける必要があると思います。折角時間を割いて手続きをしておきながら、今の時代に「言った、言わない」で揉めるのは如何な物かと思います。
オンラインで重要事項説明がなされた日に、署名捺印をしました。ご指摘のような、特段の記載はありません。
法文による明文化もなされていないことから、単なる商習慣ということがよく解りました。ですので、おそらくこのような事例は頻繁に発生していると思います。実際に物件の検索をしていると、掲載され続けている物件を多数見かけます。即ち入居者が決まらないということだと思います。これなどは、もしかしたら私が言うところの「詐欺商法」物件なのかも知れませんね。
この様な悪質な商習慣を無くす為にも、どこかに一文記載することを義務付ける必要があると思います。折角時間を割いて手続きをしておきながら、今の時代に「言った、言わない」で揉めるのは如何な物かと思います。
相談者(ID:00077)からの返信
- 返信日:2021年10月26日