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売掛金(うりかけきん)とは、取引によって商品を販売した場合に、代金を受領する権利や債権の総称のことを言い、手形を保有している場合は受取手形、それ以外の場合は売掛金として区別されるものです。
売掛金を支払わない会社の中には、悪質な会社もあり、未払いのまま行方をくらますといったケースもあるため、迅速な対応が求められます。
ただ、売掛金がよくわからない、売掛金の回収の仕方がよくわからない…といった人も少なくないはずです。そこで今回は、この売掛金について掘り下げてまとめていきましょう。
売掛金は“後になって売り上げになるお金”つまり「ツケ」であり、期末に売上が上がっているが代金は翌月以降でまだ未回収というものです。したがってこの売掛金が多ければ多いほど、
回収できれば売り上げUP
回収できなければ売り上げDOWN
となります。以下で詳しく説明していきましょう。
計算を交えて細かく解説すると、毎月300万円の売上があって、代金は翌月末に入金されるという場合、3月末に売り上げた200万円→通常で考えて4月末に入金という事になります。
【仕訳】 |
この会社が3月決算の場合、 3月末で売り上げた300万円が売掛金です。これが翌々月入金の場合だと、2月の300万円と3月の300万円の合計600万円が 売掛金残高となります。
【仕訳】 |
売掛金が回収できないままでいると、利益となるお金が入ってこないことは当然のことながら、「払わなくても大丈夫な会社だ」と思われ、ますます払ってもらえないスパイラルに陥るリスクがあります。こうなってしまうと、
・自分自身が借金してしまうことになる
・自社が取引先に対して支払うための資金がショートする
・自社の信用を失う
このような怖い事態に陥ります。また、銀行や投資家など外部から、金銭の管理能力の低い会社だと思われたり、成長性の低い会社だとマイナスの印象を持たれたりしてしまいます。
前述したように売掛金は回収してお金になるもので、会社の決算書上は流動資産になり、会社としてプラスのものですが、そのプラスの中に不良債権(回収困難な債権、回収不能な債権)があると、数字上ではプラスが大きく見えてしまう事になります。
銀行など外部の人が決算書を見るときには、このような見た目の数字と実際とのズレの部分を気にして見ているということです。
他の勘定科目と混同しないように、以下の用語も併せて覚えておくと良いでしょう。
|
商品売買取引から |
商品売買取引以外の取引から |
売った側 ▶ |
売掛金 |
未収金 |
買った側 ▶ |
買掛金 |
未払い金 |
未収金は、有価証券・固定資産・土地・備品などをはじめとする、営業活動とは異なる取引で発生する債権のことです。簡単に言うと、自分の会社の商品や自分のお店で出している食べ物など、自社では取り扱っていないものを売った時に生じる「後に代金を受け取る権利」のことです。財務諸表上の正式な表示は未収入金となります。
未払い金は、商品以外のものを購入した場合に、後で支払うお金のことです。(⇔未収入金)お金を受け取る権利である未収金とは反対に、この未払い金はお金を支払う義務になります。未収金勘定と同様に、商品を販売して代金を後で支払う場合は買掛金勘定で処理をし、商品以外のもの(有価証券・土地・建物など)の取引は未払い金勘定で処理をします。
買掛金は、商品を購入したりサービスの提供を受けたりした場合に、後で支払うお金のこと。(⇔売掛金)お金を受け取る権利である売掛金とは反対に、お金を支払う義務になります
そもそも、なぜ売掛金の支払いを延滞してしまうのでしょうか。その理由として主なものを以下にまとめました。
金銭を所持していないわけではなく、完全に売掛金の存在そのものを忘れている、または既に支払ったものだと思い込んでいる可能性があります。悪意が見られないこういったケースでは、電話を一本入れるだけで迅速に回収できるはずです。
支払えるだけの金銭的な余裕がないために意図的に延滞している場合は、内容証明郵便を送りましょう。他へは支払いをするのにこちらは後回し、という行動を野放しにすることは得策ではありません。また、こちらへの売掛金の支払いが可能になる日を把握しましょう。
支払いまで長期化してしまうような場合は、法的手段に出ることも検討しなければなりません。内容証明郵便による回収方法は次項で解説します。
商品・サービスに不満があるなど「払わなくても良い理由」をでっちあげられた上での延滞の選択は、確実に悪意があると言えます。支払いの意思がないとわかったら、すぐに弁護士などの専門家に依頼を行うようにしましょう。
全く手持ちがないのに莫大な売掛金や債務を抱えているような場合、交渉により圧をかけると相手方が破産してしまう可能性があります。債務者が破産してしまうと債権者は一切の回収が出来なくなるので要注意です。こちらも弁護士に相談したほうが得策だと言えます。
以下に売掛金を回収する方法の全てをまとめていきましょう。
どの弁護士に相談しても、真っ先に「内容証明郵便を出しましょう」と提案してくることが大半なので、売掛金の回収方法としてはオーソドックスなものであると言えます。内容証明郵便とは、郵便物の内容文書について、いつ、いかなる内容のものを誰から誰へ宛てて差し出したかということを日本郵便が証明する制度です。
内容証明郵便自体には、何ら法的な効力が与えられているわけではありません。しかし、債務者に「そんな手紙は受け取った覚えがない」とシラを切られてしまう恐れはなくなります。また、この際は弁護士の名前で出すほうが、債務者に圧力を与える効果があります。
・公的機関が文書の内容を保証してくれる
・5年間は郵便局が保管してくれる
・次に法的手段をとられるといった焦りを債務者に与えることが出来る
内容証明は、文字数が決まっています。下記の文字数に納める必要があります。
・縦書きの場合・・・1行20字以内、1枚26行以内
・横書きの場合・・・1行13字以内、1枚40行以内
※句読点、括弧などは、1字として扱います。
用紙の種類や大きさは自由ですが、送る相手が1人の場合は同じものが3通必要です。(相手、郵便局の保管用、自分用)
実印でなくても認められますが、文章が2枚以上になるときはその綴目に契印をしなければなりません。
内容証明に対して何のアクションもなければ、債務者との交渉による売掛金回収から始めましょう。相手との関係悪化を極力避けることができる方法ではありますが、法律でどうこう決めるのではなく、任意による話し合いで決めるので、交渉が上手くいくかどうかは、債権者の交渉力と債務者のでかた次第になるところが大きいです。
相手に対して買掛金がある場合は、未払いの売掛金と買掛金を相殺(そうさい)することで実際は回収することができます。相殺をする場合は、その旨を内容証明郵便にするだけで完了です。
相手の同意を得た上で、販売した商品を引き揚げる形での回収になります。くれぐれも、同意なく勝手に引き揚げると窃盗罪となってしまうので要注意です。
相手が支払える現金を持っていなくても、第三者に売掛金を持っている場合、債権譲渡によって売掛金を回収できることも可能です。
①~⑥の方法によっても回収できない場合には、以下の法的手段に出て回収することとなります。
公証人役場で公正証書を作ってもらうと、そこに書かれているとおりに支払いをしなかった場合、裁判所の判決なしでいきなり強制執行が出来るようになります。公正証書を作るには、債務者の実印つき委任状や印鑑証明が要ります。
正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。
民事事件に関して裁判官及び調停委員会が当事者を仲介し、双方の主張を調整し、その間に和解の成立を図る非公開の手続きです。
簡易裁判所において、60万円以下の金銭を請求する場合に、1回の期日で審理を終えて判決することを原則とする特別な裁判手続きです。
強制執行は、自身の判断だけで勝手に行うのは泥棒と一緒です。何を差し押さえるにしても、裁判所の執行官でないと行えません。また、強制執行前にも執行後にも法的に長くて面倒な手続きが沢山あり、お金もかかります。
売掛金を回収するにも時効というタイムリミットがあることを覚えておきましょう。
売掛金が発生してから一定期間経過していると、消滅時効となってしまい、売掛金が消滅している場合があります。尚、売掛金に応じて消滅時効の期間は異なり、下記の通りとなっています。
時効期間 |
時効債務 |
1年で消滅 |
・宿泊料 |
2年で消滅 |
・月謝/教材費 |
3年で消滅 |
・診療費 |
5年で消滅 |
・上記以外の売掛金 |
ただし、4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。
上記のように時効が迫っている場合でも、以下の手続きをとることで時効を中断することが可能です。
債権者側から債務者へは、以下のように様々な請求を行うことが出来ます。
時間と費用をかけて訴訟を行うこと。訴状は、提出が行われたその時点で時効が中断します。
債権者が契約書や債務確認書などの証拠品を持参し、簡易裁判所に申し立てること。
調停(裁判所)で行う話し合いのこと。
訴状提出前の和解のこと。通常の和解は裁判所で行われますが、即決和解は裁判所を通さずに行うので、余計な費用がかかりません。和解がうまくいかなかった場合、その日から更に一ヶ月以内に訴状の提出をしないと時効中断の効力はなくなります。
裁判になる前に、「お金を返してほしい」という内容の書類を債権者から債務者に向けて内容証明郵便で送ること。郵便が相手に届いた日から6ヶ月間は時効を中断することが出来ます。(その後なにもしなかった場合はまた時効が進行します。)
訴訟や支払催促などにより裁判所が債権者に強制執行の許可を出すと、債権者が債務者の財産を差し押さえることが出来、これにより時効は中断します。
いくら差し押さえとは言え、全ての財産を突然一括で差し押さえられるわけではありません。また、判決が得られていない状態で債務者の預金等を拘束することになるので、債務者側に配慮をする必要があり、債権者側は担保金(差し押さえを希望する額の約3割程度)の準備をすることが一般的です。
債務の承認とはその名の通り、債務者が債務の存在を認めることです。前述しましたが、債務者が1円でも借金を返済したり、または支払い約束証へサインをしたりした場合、債務の承認にあたり時効は中断します。さらに、債務の承認は時効期間が満了した場合でも時効を中断する効果があり、時効期間が満了したあとに債務の承認を行ってしまうと、1から時効を再びやり直すことになります。
(参考:「売掛金の時効と時効による未回収を回避する方法」)
「権利の上に眠る者は保護しない」というのが時効制度の趣旨です。したがって、どんな高額債権でも時効になってしまうと回収は出来ません。しかし一つだけ例外があります。時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺ができる状態になっていた場合には、その債権者は相殺ができるようになっています。
すなわち、消滅した債権の相手型である債務者に、債務者が債務を負っていれば、時効消滅した債権をもって相殺ができ、死んだ債権を生き返らせることが出来ます。
基本的には売掛金などの債権回収を行う場合は、直接相手方と任意の交渉を行ってから、それでもどうにもならない時に法的措置を検討します。そんな第一歩でもある任意交渉の際の、コツや注意点を以下で解説していきましょう。
売掛金が回収できるまで、とにかく毎日電話をかけることが基本ですが、債務者本人(会社ならば責任者)がいなければ、その上司でも部下でも、あるいは取次ぎの電話口の方にも必ず要件を伝えましょう。そして、次に電話をかけるのはいつであるということもしっかりと把握してもらいます。
必ず予告した時間に電話をし、これを債務者本人が出るまで繰り返すことで、例え債務者が居留守を使っていた場合でも、まず電話口の人間が根負けして本人に取り継いでくれるようになります。もちろん電話だけで解決することは難しいですが、相手の支払いに対する考え方や相手の気持ちを探る効果はあります。
※ただし、貸金業者の電話での催促は午後9時から午前8時までは禁止されています。
売掛金を回収するために債務者の自宅や債務会社に出向くのは、当然の権利行使で何ら問題はありません。(ただし賃金業者に関しては、正当な理由なく午後9時から午前8時までの間は訪問を禁止しています。)しかし、では深夜の1時に出向いていいのかとなると、そうとは一概に言えません。
回収の際の声や物音が近隣に知られれば「嫌がらせ」ととられることもあり、また、激しくドアを叩くなどの行為は脅迫罪にあたることもあります。一方、朝ならば多少の物音は許容され、また朝は打ち合わせや会議が行われることも多いので債務者や代表がいる可能性は高くなります。店舗や会社に朝一で来られるのは士気に影響するため、債務者側から譲歩案が出されるケースが多くあります。
信用とは支払能力と支払意思の総合であり、これがないと周囲に思われたら以後、仕事にならなくなります。社会的な信用を問うことは売掛金などの債権回収を行う上で、基本です。不名誉を避け、名誉を維持したがるのが人間の心理ですから、このような心理を利用し、できるだけ人間関係を損なわずに世間から見ても嫌味のないスマートな言い方で圧力をかけてみましょう。
直接債務者のところへ出向き催促を行った際には、債務者本人がおらずとも、いつは支払ってくれるのか、まずいくらなら支払う、といったような何らかの約束を取り付けるようにしましょう。
債権者と債務者の関係が、請求すれば支払われるというスムーズな関係にある場合は債務確認書など必要はありません。しかし、両者の関係がこじれればこじれるほど、いつ債務の有無をめぐり争いが起きるとも限りません。商品の受け渡しがあった、または金銭の貸し借りがあったという前提の下での支払約束書ですから、催促の際に書いてもらった支払約束書は、例え債務者本人ではなくその部下であろうと債務確認者として裁判上立派な証拠になります。
売掛金を回収したい気持ちはやまやまですが、裁判という選択を取るのは最終手段であると考えておきましょう。
訴訟費用には、手数料収入印紙代、予納郵券代、訴状の作成費、証人を呼ぶ場合にかかる旅費などが含まれ、住んでいる地域や訴訟額によって費用は異なります。少額の場合であれば、全体でも裁判費用は5,000~30,000円の中に落ち着くかと思いますが、弁護士に依頼して裁判所を使う手続きの場合は、裁判費用の他に着手金が10万円程度かかるのが一般的です。
着手金とは別に、回収が成功した際には成功報酬として、回収できた金額の約20~30%を別途支払います。回収しようとする金額が小さい場合、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうこともあり得ます。
「裁判も辞さない」という意思が相手に伝わることで、以降相手と良好な関係を維持することが困難になる場合もあります。
これ以上返済することが困難であると判断され、精神的にも追い詰められ、相手が破産を選択してしまうこともあり得ます。破産をされると、以降取り立てることが不可能となります。
何をどうやっても売掛金の回収は不可能…ということもなくはありません。そんな時にどう動くべきかを以下でまとめていきましょう。
前述したように相手が自己破産をしたり、相手の会社が倒産したりした場合も、法的に「財産がないので払わなくてもいい」ということが認められるので、回収は困難となります。また、相手と連絡が取れない、相手から郵便物の受け取りを拒否されたという時は、書面の効力が発生しないので、回収実務を進捗することが出来ません。
貸倒引当金とは、将来の売掛金、受取手形、貸付金等の貸し倒れの可能性を見込んで、事前に引当金を一定額計上するものです。
内容証明郵便等で、その売掛金を放棄する旨を書類で残すというのも一つの手段です。回収の見込みがないのであれば、自らが売掛金を放棄してしまえば経費に落とすことが可能になります。本当に放棄しても構わない売掛金かどうかをしっかり判断したら、税理士などプロの判断を仰ぎながら、期末までに提出するようにしましょう。
売掛金が回収出来ない事でこちらの事業にも悪影響がある場合、公的融資の取引企業倒産対応融資というものがありますので、積極的に検討しましょう。詳細は以下のページを参考にして下さい。
日本政策金融公庫
売掛金の回収まで行ってようやく利益として成立し、=商売となります。迅速な回収のために、最低限以下のことは行っておくようにしましょう。
基本的なことですが、信用調査を行うなどして、顧客の資金を把握し「払える」か「払えない」のかを明確にしておくべきでしょう。「払えない」相手と取引を行わなければ、そもそも売掛金が発生することはないのです。
与信枠とは、その人に与えられる限度額のことです。与信枠を超えそうなときは、売掛金の一部を払ってもらうなり、その後は現金で決済してもらうなりしましょう。そして常にその与信枠の中に売掛金等が納まるように管理しましょう。また、定期的に与信枠の見直し額と現在の取引額を、顧客に連絡し認識してもらいましょう。
顧客ごとに「与信枠」「売掛金の発生」「売掛金の回収」を記録した売掛金元帳を作成し、すぐに情報を見えるように管理しておきましょう。これをもとに期日までに支払いの無い場合は催促を行い、回収状況の管理表も作成し、顧客ごとに予定通り回収出来ているかも管理することで、支払いが遅れがちな顧客も把握することが出来ます。
売掛金があまりにも高額である場合や、あまりにも悪質であるためどのような手を使ってでも回収したい!と強く望む場合もあります。そんな時に力になってくれるのは、やはり弁護士であると言って良いでしょう。前述した通り弁護士費用はかかりますが、必ず強力な助っ人となるはずです。以下には弁護士に売掛金を回収した時のメリットをまとめていきましょう。
「法的な手段に出ている」「本気で回収しようとしている」と相手に印象付けることが出来るので、「早く支払わないと」という焦りを生じさせる効果があります。
借金には時効があり、5年間支払いが一切行われなかった場合は時効が成立してしまいます。ただし、回収する側も時効を成立させない為の手段を取ることが出来ます。その際に専門家からは適切なサポートを受けることが出来ますので、気が付いたら時効が成立してしまっていたという最悪の結果を免れることが出来ます。
債務者とは、逃げられないだけの距離感を保ちながらシビアな交渉をしていくことになりますが、場合によっては逆に脅されたりなどといったこともあるかもしれません。弁護士に依頼することで、このような精神的負担を肩代わりしてもらうことができます。
事案に応じて臨機応変に手続きを選択することができます。任意で回収するべきか、迅速に強制執行するべきか、債権回収のとるべき手段は事案に応じて様々です。専門家であれば、各事案に応じて適切な手段を提案することができます。
当事者だけで話し合いをしても、のらりくらりとかわされ、時間だけが過ぎていくということになりかねません。交渉に応じない相手には速やかに裁判所を使った手続きを選択し、迅速な解決が可能になります。
売掛金について記述してきましたが、いかがでしたでしょうか。債権回収で「訴訟など法的手段をとる」と相手に通知することは問題ありません。しかし注意しなければならないのは、“度が過ぎると脅迫などの罪に問われる場合がある”ということです。
暴言により相手を困惑させる回収は許されず、あくまでも法的手段を織り込んだ圧力こそが重要となります。そういった意味では法の知識をもって頭脳的な戦略を立てることが不可欠とも言えますので、積極的に法のプロである弁護士からの助言を受け、指示を仰ぐと良いでしょう。
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