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売掛金・未収金
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売掛金とは?買掛金との違いなどをわかりやすく解説【弁護士監修】

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五十嵐 沙織 弁護士
監修記事
売掛金とは?買掛金との違いなどをわかりやすく解説【弁護士監修】

売掛金は金銭債権のひとつで、商品やサービスなどを提供して売上が発生したのち、まだ回収できていない代金のことを指します。

基本的には定められた期日にまとめて支払われることになりますが、なかには支払いが遅れたり催促にすら応じてくれなかったりするケースもあります。

売掛金に関する基本的な知識を押さえたうえで、トラブル時の対処法も知っておきましょう。

本記事では、売掛金の概要や仕訳方法、売掛金の回収方法や回収時の注意点などを解説します。

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目次

売掛金とは?

売掛金とは、商品やサービスなどを提供して売上が発生したのち、まだ回収できていない代金のことを指します。

売掛金はほかの勘定科目などと混同されることもあり、ここではそれぞれの違いについて解説します。

売掛金と買掛金の違い

買掛金とは、商品を仕入れたりサービスの提供を受けたりした場合、あとで支払うお金のことを指します。

お金を受け取る権利である売掛金とは反対のもので、お金を支払う義務になります。

売掛金と未収金の違い

未収金・未収入金とは、有価証券・固定資産・土地・備品などをはじめとする、営業活動とは異なる取引で発生する債権のことです。

「お金を受け取る権利」という点では売掛金と共通していますが、「どのような取引によって発生するものなのか」という点で異なります。

売掛金と未払金の違い

未払金とは、消耗品費や事務費用などのような、本来の営業活動以外で出費が生じた場合にあとで支払うお金のことです。

「お金を支払う義務」という点では買掛金と共通していますが、「どのような取引によって発生するものなのか」という点で異なります。

売掛金の会計処理方法

ここでは、売掛金の会計処理方法について解説します。

計上

売掛金を計上するタイミングは、商品を販売する場合は「商品出荷時」または「引き渡し時」、サービスを提供する場合は「サービス完了時」におこなうのが一般的です。

消込

相手方からの支払いが完了した際は、金額を確認したのち消込作業をおこないます

もし差額が発生した場合は原因を確認し、相手側に原因がある場合は速やかに連絡を取り、自社側に原因がある場合は修正作業などが必要です。

残高確認

特に取引先が多いようなケースでは、作業ミスが起こることもあります。

ミスが起きた際もすぐに対応できるよう、売掛金の残高確認は定期的におこなうことをおすすめします。

売掛金の仕訳方法・仕訳処理の例

売掛金の仕訳処理をおこなう際は、状況に応じて以下のように対応しましょう。

クレジットカードで支払いがあった場合

クレジットカードで50万円の売上があり、クレジットカード会社の手数料3,000円を差し引いた金額が普通預金口座に振り込まれた場合、仕訳は以下のとおりです。

【売上時】
借方 貸方
売掛金 500,000円 売上 500,000円
【入金時】
借方 貸方
普通預金 497,000円 売掛金 500,000円
支払手数料 3,000円

売掛金の一部が入金されたとき

売掛金50万円のうち10万円が普通預金口座に振り込まれた場合、仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
普通預金 100,000円 売掛金 100,000円

入金前に商品が返品された場合

50万円の商品が入金前に返品された場合、仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
売上 500,000円 売掛金 500,000円

売掛金を減額・値引きした場合

売掛金50万円を10万円減額して40万円が普通預金口座に振り込まれた場合、仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
普通預金 400,000円 売掛金 500,000円
売上値引 100,000円

買掛金と相殺した場合

売掛金50万円を買掛金50万円と相殺した場合、仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
買掛金 500,000円 売掛金 500,000円

売掛金が回収できなかった場合

売掛金50万円を回収できなかった場合、仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
貸倒損失 500,000円 売掛金 500,000円

売掛金の支払いが遅れる原因

ここでは、そもそもなぜ売掛金の支払いが延滞してしまうのか、主な原因を解説します。

単なる支払い忘れ・事務処理上のミス

相手が金銭を所持していないわけではなく「完全に売掛金の存在そのものを忘れている」または「すでに支払ったものだと思い込んでいる」というケースもあります。

悪意がみられないこのようなケースでは、電話を一本入れるだけで迅速に回収できるでしょう。

売掛金を支払うだけの金銭的余裕がない

「売掛金を支払えるだけの金銭的な余裕がないために意図的に延滞している」というケースもあります。

このような場合は、今後の支払いスケジュールについて相手と交渉などをおこないましょう。

交渉がうまく進まない場合や連絡に応じてくれない場合などは、法的手段での回収を検討する必要があります。

商品やサービスに不満を感じている

なかには「商品・サービスに不満がある」などと主張して、意図的に売掛金を支払わないケースなどもあります。

このような場合は、直接支払いを求めても応じてくれないおそれがあるため、弁護士などにサポートを求めることをおすすめします。

売掛金を回収する手法

売掛金を回収する主な方法としては以下があります。

状況に応じて最適な方法は異なり、まずはどのような選択肢があるのか知っておきましょう。

1.交渉による回収

交渉は、相手との関係悪化を極力避けられる方法のひとつではありますが、法律でどうこう決めるのではなく任意の話し合いで決定します。

交渉が成功するかどうかは、債権者側の交渉力や債務者側の対応姿勢によって大きく左右されます。

2.債権譲渡・相殺・商品引き揚げなどによる回収

相手が十分な金額を持っていなくても、第三者に対して売掛金などを持っている場合は「債権譲渡」、買掛金がある場合は「相殺」、商品がある場合は「商品の引き揚げ」などの方法でも回収できます。

相殺をおこなう場合は、その旨を内容証明郵便などで通知するだけで完了します。

なお、商品の引き揚げは無断でおこなうと窃盗罪で罰せられるおそれがあるため、相手側の同意を得たうえでおこないましょう。

3.内容証明郵便による回収

内容証明郵便とは「いつ、いかなる内容のものを誰から誰に差し出したのか」ということを日本郵便が証明してくれるサービスです。

内容証明郵便自体に法的な効力はありませんが、相手に対して「このまま支払いを放置していたら法的手段を取られるかもしれない」などと精神的なプレッシャーを与えられる可能性があります。

4.法的手段による回収

上記の方法でも回収が困難な場合は、以下のような法的手段に移りましょう。

  • 支払督促:裁判所から債務者に対して、支払いを命じる督促状を送ってもらう手続き
  • 民事調停:裁判官・調停委員の仲介のもと、裁判所で話し合いをおこなって解決を目指す手続き
  • 少額訴訟:60万円以下の金銭を請求する場合に利用でき、原則1回の期日で審理を終えて判決が下される裁判手続き
  • 強制執行(差押え):相手側が持っている財産を差し押さえて、その売却代金を債権回収に充てる手続き

各手続きの詳しい流れなどについては、以下の記事で解説しています。

売掛金の時効が成立した場合は回収できない

売掛金には時効があり、時効が成立してしまうと回収できなくなります。

ここでは、売掛金の時効期間や、時効成立を長引かせる方法などを解説します。

売掛金の時効期間

売掛金の時効期間については、民法で以下のように定められています。

民法改正前は債権の種類によって時効期間が異なっていましたが、民法改正後は以下のように統一されています。

(債権等の消滅時効)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

引用元:民法第166条

時効が迫っている場合は中断することもできる

売掛金の時効については、以下のような方法で時効成立を長引かせることができます。

  • 訴訟提起
  • 支払督促の申立て
  • 民事調停の申立て
  • 仮差押え・仮処分
  • 内容証明郵便による催告
  • 債務者による債務承認 など

上記のうち、訴訟・支払督促・民事調停・債務承認などがおこなわれた場合、時効が更新されて時効期間はリセットされます。

また、内容証明郵便による催告・仮差押え・仮処分がおこなわれた場合、6ヵ月間は時効の完成が猶予されます。

時効の更新や完成猶予などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

時効期間を過ぎたあとでも債権回収できるケース

通常、時効期間を過ぎてしまうと債権回収はできなくなります。

しかし、例外として「時効で消滅する前に相殺できる状態になっていた」というようなケースでは、相殺をおこなうことが可能です(民法第508条)。

ただし、時効については十分な知識がないと判断や対応が難しい場合もあるため、債権回収が得意な弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

売掛金を回収する際の注意点

売掛金を回収する際は、余計なトラブルや不利益を被ることを避けるためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 電話をかける場合は事前に時間を知らせておく
  • 早朝や深夜に直接訪問するのは避ける
  • 裁判を起こす際は手間や費用がかかる

相手に何度も催促の連絡をしたり、こちら側の「裁判も辞さない」という姿勢が伝わったりすることで、場合によっては今後の関係性に支障をきたすおそれもあります。

「良好な関係性を維持して今後も取引を続けていきたい」というような場合は、弁護士のアドバイスなども受けながら慎重に対応を判断する必要があります。

売掛金が回収不可能な場合の対処法

なかには、相手が倒産したり連絡が取れなくなったりして回収困難になる場合もあります。

そのような場合は、以下のような対応を検討しましょう。

貸倒引当金を計上する

貸倒引当金とは、将来の貸し倒れに備えて事前に計上しておく引当金のことです。

売掛金の回収が難しい場合は、個別評価または一括評価として貸倒引当金を計上しましょう。

売掛金の放棄をおこなう

内容証明郵便などで売掛金を放棄する旨を通知するのも有効です。

ただし、その際は「本当に放棄しても構わないかどうか」を十分に考えて、もし自身での判断が難しい場合は専門家などにアドバイスを求めましょう。

行政の融資を検討する

売掛金が回収できずに事業に悪影響が生じる場合、行政の融資を利用できる可能性があります。

利用条件や融資内容などについては「取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)」を確認してください。

売掛金の回収は弁護士に依頼するのがおすすめ

売掛金の回収手続きが思うように進まない場合や、できるだけ手間なく済ませたい場合などは弁護士に依頼するのがおすすめです。

売掛金の回収を弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが望めます。

相手方にプレッシャーを与えることができる

相手によっては直接請求してもすんなり応じてくれず、あの手この手で支払いを先延ばしにされてしまうこともあります。

弁護士に依頼することで「法的手段を検討している」「本気で回収しようとしている」と相手に印象付けることができ、「早く支払わないと」という焦りを生じさせられる可能性があります。

時効成立による回収失敗を避けられる

売掛金を回収する際は、時効などにも注意して対応を進めなければいけません。

時効成立が迫っているようなケースでも、弁護士に依頼すれば時効成立を防ぐ手段を取ってもらうことができます。

回収手続きにかかる負担を軽減できる

売掛金を回収する際は、相手方とシビアな交渉をしていかなければならなかったり、裁判手続きをおこなう際は書類準備などの対応も必要になります。

弁護士なら回収手続きを一任でき、手続きにかかる時間的負担・精神的負担を軽減できるというメリットもあります。

訴訟や強制執行などの法的手続きで回収できる

任意での回収が困難で法的手段に移行する場合、十分な法律知識がないと適切に手続きを進められないおそれがあります。

法律の専門家である弁護士であれば、訴訟や強制執行などの手続きも的確に進めてくれて、心強い味方になってくれます。

自力で回収するよりも迅速な解決が望める

当事者同士で話し合いをしても、相手によってはのらりくらりとかわされて、時間だけが過ぎてしまうということもあります。

弁護士に依頼すれば、どの方法であれば迅速に回収できるのかを判断して動いてくれるため、自力で対応するよりもスムーズかつ納得のいく形での解決が望めます。

まとめ

売掛金は企業経営するうえで大切なものであり、仕訳ミスなどにも気を付けて、支払いが遅れている場合は速やかに回収手続きを進める必要があります。

単なる支払いミスであれば通知することですぐに全額受け取れるかもしれませんが、相手方が資金繰りに悩んでいて支払えない場合などは弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
広尾有栖川法律事務所
五十嵐 沙織 (第一東京弁護士会)
経営コンサルタントや一般企業の監査役、企業内弁護士としての経験を有する。企業の債権回収を中心に、個人間の債権問題にも柔軟に対応している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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