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債権回収
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債権にまつわる基礎知識のまとめと身近な例に置き換えた解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
債権にまつわる基礎知識のまとめと身近な例に置き換えた解説
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債権(さいけん)とは、ある者がまた別のある者へ、一定の行為を請求する権利を表す言葉です。便宜上、請求する権利がある人を債権者、請求される側の人を債務者、請求する行為の内容を給付と呼びます。

この給付、債権の内容には、物品の引き渡し、金銭の支払い、サービスの提供などがあげることができますが、どのような状況において債権が発生するのでしょうか。

それを確かめるためにも債権の定義、債権の具体例、債権の効力に関する内容をまとめました。

債権とは|具体例から読む解く債権の本質

冒頭でも申しましたが、債権とは特定の人に対して一定の行為を請求するための権利になりますが、どのような状況において債権が発生するのでしょうか。

債権の定義|債務との関係性とは?

一般的には特定の人と何かしらの契約を結んだ際に生じます。「AさんはBさんに対して3パックタマゴ平成○年○月○日までに渡さなければならない」という契約内容について想定してください。

債権の要件

この時、Aさんが債権者、Bさんが債務者、3パックのタマゴの引き渡しが債権にあたりますが、債権を発生させるためには、給付の内容が明確である、給付する期限が定めてあることが条件です。

また、どのような債権の内容でも請求することが可能なのかという疑問があります。そこで債権には適法性、可能性、確定性の3つの要件を満たさなければ、法的に債権だと認められません。

適法性は、法律や公序良俗に違反していないことですが、人を殺すことを請求する債権を認めるわけにはいけないのは当然です。また可能性とは、将来的なものも含めて債務者が実現可能であることを指します。

確定性とは債権の内容が履行するまでに確定していれば、契約成立時には確定していなくてもよいというものですが、これは契約する双方の人間に債権が存在するケースを想定してください。

上記の例で表すと、BさんはAさんにタマゴを引き渡す代わりに、それに相当する何かを給付して欲しいが、その内容が確定していません。

この際における、債権の内容が履行するまでとはBさんがAさんにタマゴを引き渡す前であり、それまでにAさんに対するBさんの債権の内容が確定していれば問題ないという内容です。

債権と債務の関係性

債権が発生すると同時に債務が発生します。債務とは債権の対義語であり、一定の行為を請求される側の人(債務者)が行わなければならない義務を表す言葉です。

上の例を元に考えると、債務者であるBさんは債権者であるAさんに対して「3パックのタマゴ引き渡す」という行為を果たさなけばなりませんが、この行為こそがこの例においては債務になります。つまりは債権と債務は表裏一体だと思ってください。

 

タマゴの引き渡し

Aさん(債権)

債権

Bさん(債務)

債務

参照:「債権と債務とは|両者の関係を理解する為に必要な知識のまとめ

債権と物権の違い

債権について少しはイメージが掴めてきたかと思われますが、では物権と債権にはどのような違いがあるのでしょうか。債権と物権の違いについて理解するために、例をとって考えてみたいと思います。

Aさんが、とある土地の所有者である場合を①、AさんがBさんの所有する土地を自由に使用できる権利(賃借権)を与えてもらえた場合を②としたとき、それぞれの場合においてCさんに土地を貸す、または売却するとしたらどうなるかを想定してください。

請求できる相手が違う

前者の場合、Aさんが第三者であるCさんに土地を貸すのも売却するのも、その土地に対して物権を所有するAさんの自由です。

しかしながら、後者においては、土地の所有者はBさんであり、AさんはBさんとの契約内においてのみ土地を使用する権利(債権)を所有しているに過ぎません。そのため、後者においてAさんは第三者に土地を貸すことも売却することもできないことになります。

前者の例において、物権を所有するAさんはその土地に対して誰に対しても主張することができますが、後者においてAさんは契約相手であるBさんに対してのみ土地に関する主張をすることが可能です。
 
≪債権と物権の違い≫

  • 債権:請求の相手が債務者だけ

  • 物権:誰にでも主張できる

債権の具体例

では債権についてより理解を深めるために、状況別に発生する債権の例を見ていきましょう。

双務契約によって生じる債権

一般的に契約の内容は、契約者の双方が債権・債務を所有する双務契約と、債権者と債務者の一方にわかれる片務契約にわけることができます。

双務契約を考える上で、売買契約を例にとるのが一番、わかりやすいと思いますが、とあるコンビニにおいて100円のボールペンを購入する場合を想定してください。

この場合において、給付の内容は「100円の支払い」、「ボールペンの引き渡し」の二つになりますが、お客とコンビニにおける債権・債務の内容は以下の通りです。

 

100円の支払い

ボールペンの引き渡し

お客

債務

債権

コンビニ

債権

債務

また、双務契約には売買契約以外に労働契約をあげることができますが、雇い主と従業員の契約には、「労働力の提供」と「給料の支払い」の二つの給付が存在します。

 

労働力の提供

給料の支払い

従業員

債務

債権

雇い主

債権

債務

上記のグラフのように双方の債権債務を表すことができますが、双務契約においては双方が債権者であると同時に債務者であると認識してください。

片務契約によって生じる債権

では、片務契約とはどんな契約が存在するのでしょうか。一番、我々の生活に身近な片務契約は「金銭消費賃借契約」だと思いますが、これは消費(使用)することを前提にお金を貸し、同じ金額のお金を返してもらうための契約内容です。

例えばですが、とある賃金業者においてお金を20万円、借りた場合、20万円を消費することを前提に期限内に賃金業者へ20万円を返済しなければなりません。

この時、「お金の支払い」という給付が存在しますが、それに対し賃金業者は債権者であり、利用者は債務者になります。

不当利得によって生じる債権

法律上の原因をなくして不当に受けとった利益を不当利得と呼びますが、この不当利得において利益を与えてしまった、つまりは損害を受けた側は、損害金を不当な利益を受取った側に請求する権利(不当利得返還請求権)があります。

我々の生活において一番、身近な不当利得の例は過払い金でしょう。過払い金とは利息制限法で定められた金利を超える貸付に対して発生した不当利得であり、過払い金返還請求権とは過払い金が発生した人が所有する債権です。
 
参照:「悪意の受益者とは?利息を付けて過払い金返還する為の知識

債権者にとって金銭債権が有意義な理由

債権には、金銭の支払いに限らず、特定の物の引き渡しや、サービス、労働の提供などを対象にすることができることがわかりました。しかしながら、金銭債権は他の債権と比べて特質であり、それゆえに債権者にとって有益な債権です。

債務者は不可抗力を理由に債務不履行を免れない

金銭債権が有益な理由として、不可抗力を原因に債務不履行(給付の内容が実現ができない)を逃れることができないことがあげられます。

例えばですが、整体師さんにとってお客さんに対する債務は、「施術を提供する」ことになりますが、整体師さんが事故にあった場合、債務を履行することはできません。

これは債権・債務に置き換えても同じ不可抗力を理由にすることができますが、金銭の支払い方法に関してはいくらでもあるため、不可抗力を理由に債務不履行を免れることができないのです。

遅延損害金請求の際に履行遅滞による損害発生の証明が不要

また債務者が期限通りに債務を履行しなかった場合、債権者は債務者へ遅延損害金を請求する権利があります。この時、債権者は債務者が履行の遅延によって被った損害に関する証明をする必要がありますが、金銭債権に関しては不要です。

債権のもつ効力とは?

債権者は具体的に、債権を所有することで何ができるのかを確認するために債権のもつ効力について確認していきます。

給付保持力

給付保持力とは、債務者が債務(給付内容)の履行を行った場合、不当利得でなければ(法律上の原因である)受領した給付を保持することができる効力であり、この際、この給付に関して債務者へ返還する必要がありません。

例えばですが、100円でボールペンを引き渡す契約において、売主は買主から100円を支払われた(債務の履行)場合、その100円を自分の物とすることができるということです。

しかしながら、売主が自身の「ボールペンの引き渡し」という債務を履行しなかった場合、買主は一方的に損失を被ることになりますが、売主は受け取った代金を不当利得として買主に返還しなければなりません。

訴求力

請求力とは、債務不履行が生じた際に、裁判所を介して債権を実体法上の権利(公的に有効な債権)として確認することができる効力です。

一般的には訴訟、支払督促、民事調停という手続きが取られますが、実務的にはこれらの手続きを通して債権者は、裁判所から強制的に債務者の財産の差し押さえをするための文書(債務名義)を取得します。
 
【参照】
▶「債権回収における民事調停の有効性と利用方法のまとめ
▶「支払い督促を介して仮執行宣言付支払督促を取得する方法
▶「債権回収の民事訴訟を起こす上で抑えておきたい知識まとめ

執行力

そして執行力とは、上記の法的手続きを取った上で強制執行の申立をすることができる効力です。

貫徹力

この執行力は「貫徹力」、「掴取力」の二つに分かれますが、貫徹力とは給付の内容を、そのままの形で強制的に実現させるための効力になります。

つまりは「3パックのタマゴを引き渡す」という債権の内容においては、そのまま3パックのタマゴの引き渡しを強制させるということです。

掴取力

それに対して、掴取力とは債権の内容について債務者の財産を差し押さえ、そして換価という形において実現させる効力になります。

例えばですが、先ほどの例におけるタマゴの産地が特定されている場合、「3パックのタマゴの引き渡し」を実現するのは難しくなるでしょう。

この場合、「3パックのタマゴの引き渡し」に相当する金額を債務者から強制的に弁済してもらうことになりますが、お金以外のものが差し押さえの対象になる場合、換価した上で債務者に弁済が行われます。

訴訟手続きが不要な場合

執行力に関しては、必ずしも訴訟手続き(訴訟・支払督促・民事調停)をする必要があるわけではありません。

債権を担保する目的で債務者の特定の財産を抵当にかけた場合、債権者は抵当権を実施することでいきなり特定の財産を差し押えるための執行手続きに入ることが可能です。

また、債務者と債権・債務に関する契約書を作成する際、契約書に法的効力を持たせるために公正証書を作成していた場合、強制執行を申し立てる上で、訴訟手続きをする必要がありません。
 
【参照】
▶「強制執行で差し押さえするために必要な知識と方法のまとめ
▶「強制執行の一連の流れと差押さえまでの手順の解説

債権が消滅する4つのシチュエーションと対処法

債権が消滅する、つまりはどのようなタイミングで債権の効力がなくなるのか確認していきましょう。

債務者からの弁済

債権が消滅する状況として一番、好ましい状況ではありますが債務者から債務の履行が行われた場合、債権は消滅します。

つまりは先ほどの例を持ち出すと1パックのタマゴの漏れもなく、3パックのタマゴの引き渡しが行われた段階で、「3パックのタマゴの引き渡し」という債権の効力がなくなるということです。

相殺

債務者が自身に対して同質の債権を抱えている場合、互いの債権・債務を相殺することができます。

つまりは先ほどのタマゴの例において、債務者が債権者に対して「2パックのタマゴを引き渡す」内容の債権を所有していた場合、相殺することで債権者は債務者に対して「1パックのタマゴを引き渡す」内容の債権だけが残ることです。

しかしながら、特定の内容の債権においては債権者と債務者が双方に同質の債権を抱えていることはあまりないため、金銭債権において用いられることが一般的でしょう。

例えばですが、債務者に対して200万円の売掛金債権を所有している反面、債務者に対して100万円の借入金債務を所有していた場合、相殺することで残高100万円の売掛金債権が残ります。

また、相殺はどちらかが一方的に相殺の意思表示をすることで成立しますが、内容証明郵便を介して意思表示が行われることが一般的です。

代物弁済

代物弁済とは、弁済の代わりに債務者が所有する特定の財産を債権者へ譲渡することで債権を消滅させるための手続きです。

基本的に代物弁済において、特定の財産の評価額に寄らず債務の弁済が完了したことになりますが、一般的には未回収の債権を回収するために利用されます。代物弁済について詳しくは以下の記事を参照にしてください。
 
参照:「代物弁済の効力を発生させるまでに必要な手順とその注意点

時効の援用

どのような債権にも時効の消滅期間が存在しますが、消滅期間を迎えた債権に対して債務者が時効の援用(債権の時効の主張)を行った場合、債権の効力は消滅します。

法人における売掛金債権の時効は2年、貸付金債権に関しては5年であるため、未回収の債権の回収に手を焼いている債権者の方は、時効の消滅期間が訪れる前に手を打つべきでしょう。

ただし、4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。

時効の中断方法

そこで時効の中断方法について紹介しますが、一番、ハードルの低い方法は、「内容証明郵便を介して催促状の通知」になります。これによって半年間、時効期間が延長されますが、その間に訴訟、支払督促、民事調停などの法的手段に応じることが必要です。

これらの法的手段の申立が完了した段階で、一度、時効の消滅期間へのカウントダウンはストップしますが、手続きが裁判所から認められた場合、債権の本来の時効期間に寄らず時効期間が10年に延長されます。

その他の時効中断方法として、「仮差し押さえ」や、「債務者からの承認」がありますが詳しくは以下の記事を参照にしてください。
 
参照:「債権回収するために必要な時効の中断方法と知識のまとめ

債権が移転するのはどのような場合か?

では最後になりますが、債権が移転する、つまりはどのような状況で債権者が代わるのかについて確認していきましょう。

債権譲渡

法人の方々にとって債権者が代わる例として一番、わかりやすいのが債権譲渡だと思います。債権譲渡とは、債権の内容を変更せず債権を移転するための手続きです。

債権譲渡は、債権回収の現場においてよく用いられますが、回収の見込みのない債権の売却(債権額より安値)や、債務の弁済の代わりに債務者が所有する債権を譲受する際に用いられます。債権譲渡については詳しくは以下の記事を参考にしてください。
 
【参照】
▶「債権譲渡で債権回収をするために必要な知識と手続きの手順
▶「債権譲渡通知書の作成方法と債権譲渡に必要な知識のまとめ

相続

我々、個人の生活において債権者が代わる例で一番、身近な例は相続でしょう。親族の方が亡くなられた場合、当然、相続人が所有している財産の所有権は、被相続人から相続人へ移行しますが、対象の財産に債権も含まれます。

例えば、被相続人が大家として住居人から月に計20万円の賃料を貰っていた場合、相続人は賃料債権を相続することができますが、このとき、債権の所有権が被相続人から相続に移転したということです。

まとめ

債権の内容についてまとめてみましたが、法人、個人問わず債権は意外に身近なものになります。そのため、色々な方の生活に置き換えて考えることができると思いますが、債権に関して当記事を参考にしていただけたら幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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