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事業承継のために持株会社を作る理由とは?節税対策やその他メリット

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事業承継のために持株会社を作る理由とは?節税対策やその他メリット

後継者が会社の事業を承継する場合、その費用を個人で買取ることは難しいですよね。その際、持株会社を設立して資金を調達し、事業承継を行う方法があります。

持株会社を使うことによってよりスムーズに、事業承継をすることが可能になってきます。

今回は、持株会社を設立して事業承継をする方法やメリットについて、解説していきたいと思います。

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持株会社を使った事業承継のメリット・デメリット

それではここで、持株会社を使った事業承継のメリットとデメリットについて解説していきます。

メリット

面倒な手続きを省くことができる

持株会社を使った事業承継のメリットとしてまず考えられることは、面倒な手続きを省くことができるということです。

持株会社を使わない場合、複数の会社を経営するオーナーが後継者に経営権を譲る際(事業承継を行なう際)には、それぞれの会社ごとでの株式の引き継ぎが必要となります。

これでは手続きが複雑になりますし、各会社での意見の食い違いなどでトラブルになるケースも考えられます。

そこで事業承継前に持株会社を設立してホールディングス化しておけば、持株会社の株式を移転することで実質的に全子会社の経営権を承継することが可能です。

節税対策になる

持株会社化に当たって、株式移転のための費用を銀行から借り入れると、資産である株式と夫妻である銀行借入が相殺され、持株会社自体の株価は低くなります。このように評価が下がった持株会社株式を相続させることで、相続税を圧縮することが可能であると考えられています。

しかし、このような節税行為が国税庁から否認され追徴課税を受けるケースもあるようですので、絶対安全とはいえないことにご留意下さい。

デメリット

持株会社化の手続が煩雑であったり、上記国税による否認リスクが有るということが挙げられます。

持株会社の設立で株価はどれくらい下がる?

持株会社の保有する子会社株式の相続税評価額は、株式移転後の値上がり益の42%を控除して評価されます。このため、株式移転後に会社の業績が上がった場合にも、株価の値上がりを抑えることができます。

さらにもう1つの節税対策として、持株会社が3年以上事業を行ない、総資産に対する株式の割合が50%を下回った場合には、株式評価額が類似業種比準価額となり、評価額を大きく引き下げることができます。

類似業種比準価額とは、簡単に言うと、「株式にかかる相続税が高くなりすぎないように評価する方法」のことです。

相続税を課す際、その財産の評価というのは、「そのものの資産価値」で判断されます。

しかし会社の場合、資産とその会社の業績はまったくの別問題です。大株主でさえ、会社の資産価値の全てを握っているわけではないですよね。

そのため、その会社の「そのものの資産価値」をそのまま反映させてしまうと、株式を相続する方の株式にかかる相続税が高くなりすぎることがあるのです。

そういった事態を防ぐために、類似業種比準方式という制度があり、株式の評価額が高くなりすぎないようにするために使われます。

まとめ

今回は、持株会社を使った事業承継について記事を書いてきました。

会社を存続・発展させていくために、事業承継を行おうとする経営者様は多いかと思います。

持株会社を設立した事業承継には、スムーズに手続きを行えること、節税対策になることなど、メリットがたくさん存在します。

ぜひこの記事をご覧いただき、ご自身に合った事業承継の参考にしていただけたらなと私は思います。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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