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借家人から家賃を支払ってもらえず、保証人へ滞納分を請求する場合、相手が連帯保証人であれば請求の基本的な流れは借家人の場合とほぼ変わりはありません。ただし相手が保証人の場合には一定の考慮が必要です。
今回の記事では、滞納家賃を(連帯)保証人に請求する場合のポイントなどについて解説します。
民法446条1項では「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」とされています。この意味は、保証人は借家人の債務を自ら履行する責任があるということです。
なお、保証人の責任の範囲は広く、民法447条1項は「保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する」としています。
したがって、例えば借家人の保証人は、借家人が賃料を支払わない場合はもちろん、借家人が賃貸借契約終了後も借家を明け渡さない場合の損害賠償義務についても自ら負担する必要があります。
もっとも、保証人(連帯保証人ではありません)には、債権者からの請求に対して次の2つの抗弁権が認められています。
保証人は家賃の支払請求をされても、まず借家人に請求すべきことを貸主に求めることが出来ます(民法452条本文)。これを「催告の抗弁権」といい、保証債務の補充性から認められている権利です。
例えば、貸主がA、借家人がB、保証人がCだとすると、AがCに対して家賃支払請求を行っても、Cは「まずはBさんに支払請求を行って下さい」と反論を行うことが出来ます。
ただし、借家人が破産手続開始の決定を受けたときや、その行方が知れないときなど、そもそも催告自体が不可能な場合は当該抗弁は認められません。
保証人は、貸主からの請求に対して「借家人に資力があり、かつ執行が容易であること」を証明して、まず借家人の財産に執行するよう求めることができます(民法453条)。これを「検索の抗弁権」といい、これも保証債務の補充性から認められている権利です。
例えば、上記の例でいえば、AがCに家賃支払請求を行っても、Cが「Bに支払能力があり、強制執行が容易であること」と証明できれば、Cは「まずはBさんの財産に強制執行してください」と主張して支払いを拒むことができます。
なお、保証人がこれら抗弁権を行使した場合、貸主が借家人への対応を怠って回収ができなくなった際は、その限りで保証人は支払義務を免れることになります(例えば、滞納家賃が150万円だったとして、Cが上記の抗弁権を行使した場合、AがすぐにBへ支払請求を行っていれば満額を回収できたのに、それを怠って時間が経ってしまったために100万円しか回収できなかったとしても、残りの50万円をCに請求することは出来なくなります)。実務的にはあまり利用されていない権利ではありますが、一応、貸主側は気をつけなければなりません。
他方、連帯保証人の場合は、上記の2つの抗弁権は認められていません(民法454条)。連帯保証人は借家人と同列に扱われるため、借家人が家賃を滞納したときは、直ちに連帯保証人に請求することができます。
借家人以外の者に滞納家賃を請求する際は、「その者が保証人なのか連帯保証人なのか」事前に確認しておくべきでしょう。
滞納家賃を(連帯)保証人に請求する場合、以下のような方法があり得ます。
保証人に対し、電話・Eメール・書面等で、事情を説明して任意の支払いを求める方法です。
もし法的手続まで視野にいれるのであれば、内容証明郵便で書面を送付することも検討に値します(内容証明が来たことによる心理的圧迫から任意の支払いをしてくれるかもしれません)。
書面での請求の一例として、例文を載せておきます。
令和○年○月○日 asiro 三郎様 〒○○○-○○○
賃料支払い請求書 当方とアシロ太郎様との間の○○○マンション○○○号室の賃貸借契約において貴殿が連帯保証させている下記の賃料が滞納されております。
幾つかの督促の末、アシロ太郎様から支払いをしていただけなかったため、大変恐縮ですが、連帯保証人である貴殿がアシロ太郎様に代わり、下記の滞納分の賃料の支払いを令和○年○月○日までに下記口座まで振込していただけるようお願い致します。 記 1.物件名:○○○マンション ○○○号室 以上
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相手が任意の協議・交渉に応じなかったり、支払いをしないような場合は、訴訟などの法的手続きを検討することになります。これら手続きは本人のみでも行うことができますが、やはり餅は餅屋ということで弁護士への相談も検討しましょう。訴訟手続きはある程度の知識と経験が必要ですので、弁護士のサポートを受けることを強く推奨します。
訴訟手続では、和解又は判決により借家人や(連帯)保証人に家賃支払義務が確定的に認められれば、両名が任意で支払いをするかもしれません。もし、それでも支払いをしない場合は、このような和解や判決の内容を「債務名義」として強制執行手続を申し立て、相手の財産を差し押さえるなどして強制的な回収を図ることも可能となります。
(連帯)保証人に家賃を請求するに当たって、気をつけなければならないポイントがいくつかあります。以下の3点には注意が必要です。
相手に対する連絡は、当然、常識の範囲内で行うべきです。
例えば、以下のような督促行為は常識を欠くと判断される場合もあります。悪質な場合は違法な権利侵害行為として損害賠償の対象となり得ますし、最悪、犯罪となる可能性もあります。
家賃債務にも消滅時効があり、法律で定められている期間内に権利を行使しなければ権利は消滅します。具体的には、家賃債務の時効期間は5年です(民法169条)。時効の起算点(いつから数えて5年か)は、「賃貸借契約書で定められている支払日の翌日」であるのが通常です。
例えば、賃貸借契約書に「当月分を翌月末日までに支払う」とある場合、令和元年6月分家賃の時効起算日は令和元年8月1日であり令和6年7月31日の経過で時効が完成します。
もっとも、時効は所定の手続によりリセットすることができます。具体的には以下の事由があれば、その事由が終了したときから新たに時効が進行します(民法157条)。これを時効の中断といい、以下事由を「中断事由」といいます。
借家人やその(連帯)保証人との賃料トラブルを早期に解決したいならば、弁護士へ相談することをおすすめいたします。
弁護士は、高度な知識と豊富な経験を有し、上記のようなトラブルが起きても、迅速かつ適切に解決へと導きます。また訴訟に発展した場合でも、代理人として引き続き事件を担当してくれるので、改めて専門家に依頼する手間が省けます。
また内容証明の作成代行を実施している弁護士も多く、弁護士名義での作成も可能です。弁護士名義で内容証明郵便を送ったところ、トラブルが早期解決したということもあるようです。
滞納家賃を保証人に請求する際のポイントを説明しました。
滞納分が少額のうちに(連帯)保証人に働きかけることで、家賃を全額回収する可能性も高まるため、なるべく早期の対応を心がけましょう。その際は、弁護士のサポートを得ることで早期解決が見込めます。
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