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家賃滞納で連帯保証人に連絡するタイミングはいつ?正しい手順と注意点

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アシロ 社内弁護士
監修記事
家賃滞納で連帯保証人に連絡するタイミングはいつ?正しい手順と注意点

入居者が家賃を滞納し督促しても支払いに応じない場合、連帯保証人に連絡すべきか悩む賃貸人は少なくありません。

ただし、連絡の順序や方法を誤ると、賃借人との関係や後日の法的手続きに影響するおそれもあります。

連帯保証人への連絡は、賃借人への督促を経たうえで、書面や内容証明郵便を用いて滞納の事実を伝えるのが基本です。

本記事では、連帯保証人への具体的な連絡方法・連絡しても支払われない場合の法的手段・対応時の注意点を解説します。

弁護士に依頼するメリットや実際の解決事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

家賃滞納で連帯保証人に連絡する方法

家賃滞納が生じた場合、連帯保証人への連絡は電話・メールから始めるのが基本です。

支払いに応じてもらえなければ、配達証明付きの内容証明郵便で督促しましょう。

電話・メールで家賃滞納の事実を説明する

連帯保証人へのファーストアクションでは、電話やメールで滞納の事実を丁寧に説明することを意識しましょう。

連帯保証人は賃借人と同等の支払義務を負う立場であり、督促の方法自体に法律上の制限はありません。

ただし、いきなり厳しい取り立てのような連絡をすると、後日のトラブルの原因になりかねません。

連絡の際は、賃借人の氏名・物件名・滞納金額・滞納期間を明確に伝え、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。

電話やメールで連絡が取れない場合や、支払いに応じてもらえない場合は、証拠を残せる内容証明郵便による督促に切り替えます。

配達証明付き内容証明郵便で督促する

電話やメールで解決しない場合は、配達証明付きの内容証明郵便で督促します。

内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に・どのような内容を送付したかを郵便局が証明する制度です。

後日の法的手続きに備えた証拠となるほか、連帯保証人へ心理的な圧力を与える効果もあります。

督促状には、主に少なくとも以下の事項を記載しましょう。

  • 賃借人の氏名
  • 家賃の滞納が生じている物件名
  • 滞納金額
  • 滞納期間
  • 支払期限
  • 期限までに支払いが確認できない場合の対応

各項目を明確に記載すると督促の内容が具体的になり、連帯保証人に支払いの必要性を正しく認識してもらいやすくなります。

家賃滞納で連帯保証人に送る督促状の文例

連帯保証人に送る督促状の文例は、以下のとおりです。

〇年〇月〇日

〒〇〇〇‐〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-〇〇
〇〇 〇〇 様

通知人(貸主) 〇〇 〇〇 印

 

督促状

 

前略

 

貴殿は、下記賃貸借契約における賃借人〇〇〇〇(以下「賃借人」といいます)の連帯保証人として、〇年〇月〇日付賃貸借契約書に基づき、賃借人が負担する一切の債務について連帯して保証する旨を約されました。

これまで再三にわたりお支払いをお願いしてまいりましたが、本催告書作成日現在において、貴殿および賃借人のいずれからのお支払いも確認できておりません。

つきましては、下記の期限までに、下記口座宛てお振込みの方法によりお支払いくださるよう、お願いいたします。

 

草々

 

 

1. 物件名:〇〇マンション〇〇号室(所在地:〇〇〇〇)
2. 賃借人:〇〇〇〇
3. 滞納期間:〇年〇月分〜〇年〇月分(〇ヵ月分)
4. 滞納金額:金〇〇万〇〇〇〇円
5. 支払期限:本書面到達後〇日以内
6. 振込先:〇〇銀行〇〇支店 普通〇〇〇〇〇〇〇 口座名義〇〇〇〇

以上

連帯保証人に連絡しても滞納家賃を払ってもらえない場合の対処法

連帯保証人に連絡しても支払いが得られない場合は、法的手続きによる回収を検討します。

60万円以下の請求であれば、簡易裁判所の支払督促や少額訴訟を利用するのが効果的です。

金額が60万円を超える場合や争いのある事案では、通常の民事訴訟を提起します。

判決後も支払いがなければ、強制執行によって連帯保証人の財産からの回収を図ります。

支払督促を申し立てる

支払督促とは、金銭など請求について、債権者の申立てにより、請求に理由があると認められる場合に支払督促を発する手続きです。

訴訟のように出頭する必要がなく、費用も訴訟より抑えられる点が特徴です。

債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に異議申立てをしない場合、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行宣言をします。

仮執行宣言付支払督促は、確定判決と同一の効力を有します。

支払督促の申立ては、賃借人のみを債務者(相手方)とするのも、賃借人と連帯保証人の双方を債務者(相手方)とするのも可能です。

ただし、賃借人と連帯保証人の住所地が異なる場合には、各人の住所地を管轄する簡易裁判所に個別に申し立てる必要があります。

また、債務者から異議申立てがあった場合は、通常の民事訴訟で審理されます。

少額訴訟を提起する

滞納家賃の金額が60万円以下であれば、簡易裁判所の少額訴訟による解決を図れます。

少額訴訟とは、民事訴訟のうち60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きです。

訴訟中に和解による解決を図ることもできます。

金銭請求の場合は、被告の住所地もしくは原告の住所地を管轄する簡易裁判所への提起が可能です。

賃借人と連帯保証人双方を被告として、滞納賃料の返還を求める訴えを提起できます。

手数料も請求額に応じて数千円程度と、通常の民事訴訟より費用負担を抑えられます

ただし、同一の簡易裁判所で同一の年に10回を超えて利用することはできません。

また、被告側が少額訴訟の手続きに応じない場合は、通常の民事訴訟に移行されます。

民事訴訟を提起する

滞納額が60万円を超える場合や、争いのある事案では、通常の民事訴訟を提起します。

賃料および遅延損害金の回収のみが目的であれば賃料等請求訴訟を、退去も求める場合は建物明渡等請求訴訟で解決を図ることになるでしょう。

建物明渡請求の管轄裁判所は、原則として、物件の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所です。

連帯保証人を共同被告として訴訟を提起できますが、原則として、連帯保証人には建物からの退去・明渡は直接請求できません。

通常の民事訴訟は少額訴訟と異なり、審理回数に制限がなく、双方の主張・立証を踏まえて裁判官が判決を下します。

強制執行を申し立てる

賃貸人の請求を認める判決や仮執行宣言付支払督促がなされても、賃借人が滞納賃料の支払いや退去に応じない場合は、強制執行を申し立てます

建物の明け渡しは、執行官が現地で明渡しの催告をおこなったあと、期限までに退去しなければ、明渡しの断行に進みます。

賃料債権については、賃借人や連帯保証人の預貯金・給与などの財産が差し押さえの対象です。

なお、賃貸借契約が強制執行認諾文言付きの公正証書で作成されている場合は、訴訟を経ずに強制執行を申し立てられます。

ただし、公正証書による強制執行の対象は金銭債務に限られます

明け渡しの強制執行には、別途、確定判決などの債務名義が必要です。

家賃滞納で賃借人や連帯保証人に連絡する際の注意点

家賃滞納の督促では、賃借人への督促を経たうえで連帯保証人へ連絡しましょう。

深夜や早朝の電話・職場への連絡など、相手の私生活を害する行為は控えてください。

自力での対応が難しいと感じたら、滞納額が膨らむ前に、弁護士へ相談するのもひとつの方法です。

連帯保証人への連絡前に賃借人に期限を指定して督促する

連帯保証人へ連絡する前に、賃借人に対し、支払い期限を指定して督促しましょう。

賃貸借契約の解除には、原則として相当の期間を定めた催告と、催告した期間内に支払いがないことが必要です。

手順を飛ばして連帯保証人へ先に請求すると、賃借人との関係がこじれ、任意の支払いが得られにくくなる可能性があります。

賃借人への督促状には、期限までに支払いがない場合は連帯保証人に連絡する旨を明記しておきましょう。

早朝や深夜の電話や職場への連絡などの禁止行為は控える

早朝・深夜の電話や職場への連絡など、相手の私生活を害する行為は控えましょう

貸金業者の取り立てを規制する貸金業法は、個人の賃貸人には適用されません。

しかし、社会通念上相当性を欠く督促は、不法行為と評価されるおそれがあります。

賃借人側が時間や連絡先を指定している場合や、連絡がつかない場合を除き、以下の行為は控えるべきです。

  • 正当な理由なく早朝・深夜(おおむね午後9時から翌午前8時の間)に電話・訪問する
  • 連絡先として指定されていない居宅以外の場所や勤務先に電話・訪問する
  • はり紙・立看板など、滞納の事実を第三者に明らかにする方法で督促する
  • 支払義務のない同居人・親族に弁済を要求する

実際に、賃貸人が深夜0時以降も電話で督促した事案では、慰謝料請求が認められています(福岡簡易裁判所平成21年2月17日判決)。

滞納家賃が膨らむ前に早めに行動に移す

家賃の滞納が生じたら、なるべく早く賃借人に連絡しましょう。

数日の遅れであれば、電話一本の確認で解消するケースも少なくありません。

滞納金額が大きくなりすぎると、賃借人に心理的負担や諦めが生じ、最終的に回収不能となるおそれもあります。

一般的に滞納が3ヵ月程度に達した段階が、契約解除に踏み切れるかどうかの目安です。

滞納額が増えるほど、連帯保証人が負担する金額も比例して大きくなるため、滞納金額が膨らむ前に行動に移すことが大切です。

自力での対応が難しい場合は弁護士に相談する

自力での対応が難しいと感じた場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

賃借人が家賃を滞納している理由によって、適切な対応方法は異なります。

弁護士に相談すれば、個々の状況に応じた対応方針や注意点をアドバイスしてもらえます。

賃借人・連帯保証人双方が任意の支払いに応じない場合は、契約解除や法的手続を見据えた対応も必要です。

賃借人は借地借家法のもと手厚く保護されているため、賃貸借契約を解除する場合は、一定のルールを守らなければいけません。

事前に弁護士に相談すれば、信頼関係破壊の有無や無催告解除の可否などを慎重に検討し、適切な方法で契約解除の手続きを進められます。

家賃滞納への対応を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すると、賃借人や連帯保証人との交渉窓口を一本化できます。

督促から回収まで一貫して任せられるため、滞納家賃を回収できる可能性も高まります。

法的要件を満たした適切な方法で契約解除の意思表示をおこなえるため、明渡し訴訟や強制執行を含めて早期の解決も望めるでしょう。

支払督促の申立てから訴訟提起、強制執行まで、煩雑な法的手続も一任できます。

賃借人や連帯保証人とのやり取りを任せられる

弁護士に依頼すると、賃借人や連帯保証人との直接のやり取りを全て任せられます

滞納が常習化している相手との督促のやり取りは、繰り返すほど精神的な負担が大きくなりがちです。

弁護士が窓口となれば、賃貸人が直接交渉する必要がなくなるため、ストレスを軽減できるでしょう。

連帯保証人から反論や苦情が寄せられた場合も、弁護士が事実関係や法的根拠を整理して回答します。

賃貸人自身が対応に追われることはありません。

滞納家賃を回収できる可能性が高まる

弁護士に依頼すると、滞納家賃を回収できる可能性が高まります

弁護士から督促があると、賃借人や連帯保証人が事態の重大さを認識し、支払いに応じる姿勢を見せるケースは少なくありません。

交渉段階で解決すれば、訴訟や強制執行にかかる時間・費用も抑えられます。

適切な手段で契約解除の意思表示ができる

弁護士に依頼すれば、法的に適切な手順を踏んで契約解除の意思表示ができます

賃借人は借地借家法のもとで手厚く保護されており、契約解除には信頼関係が破壊されたと認められる程度の事情が必要です。

弁護士であれば、滞納期間や賃借人の態度など個別の事情を踏まえ、催告解除や無催告解除の可否を判断できます。

適切な方法・時期で解除の手続きを進められるため、後日、解除の有効性が争われるリスクを避けやすくなります。

早期の明渡しが望める

弁護士に依頼すると、早期の明渡しを実現できる可能性が高まります。

契約解除の意思表示後も、賃借人が任意に退去するとは限りません。

退去しない場合は裁判や強制執行の手続きが必要になり、時間と費用の負担が大きくなります。

弁護士であれば、一定の譲歩を交えた交渉により、賃借人が任意に退去する形での早期解決が期待できるでしょう。

交渉で解決しない場合も、訴訟から強制執行までを見据えた対応により、手続き全体の長期化を防ぎやすくなります。

煩雑な法的手続を一任できる

建物明渡請求訴訟や強制執行に進む場合も、弁護士に依頼すれば煩雑な手続きを一任できます。

民事訴訟で解決を図る場合には、訴状や準備書面などの書類を作成したり、適切な証拠を効果的に提出したりしなければなりません。

訴訟手続が始まると、基本的に裁判所が指定した期限までに書類を提出する必要があります。

弁護士に依頼すれば、書類の作成・証拠の選定から、裁判所とのやりとりなどに煩わされずに済みます。

最終的に強制執行に進んだ場合も、執行官との調整や執行業者の手配なども任せられるため、物理的にも精神的にも負担を軽減できるでしょう。

家賃滞納で連帯保証人に連絡しても解決しない場合は「ベンナビ債権回収」

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弁護士によるサポートで滞納家賃の回収が実現できた事例

本章では、「ベンナビ債権回収」を通じて依頼した弁護士のサポートにより、滞納家賃の回収を実現した事例を紹介します。

訴訟提起によって家賃回収と明渡しを実現したケース

賃借人による家賃滞納について、訴訟提起により明渡しと未払い家賃の全額回収を実現した事例です。

賃借人の滞納金額は、合計50万円に及んでいました。

賃貸人から依頼を受けた弁護士は、交渉による解決が困難と判断し、早期に訴訟を提起しています。

勝ち目がないと考えた賃借人は、建物の明け渡しとともに未払い家賃の支払う旨の和解に応じました。

依頼者(賃貸人)は、無事に家賃全額を回収し、建物の明渡しも受けています

テナントから未払家賃を交渉により回収したケース

訴訟提起を前提とした交渉により、賃借人であるテナントから未払い家賃を回収できた事例です。

テナントは、賃料300万円を滞納していましたが、コロナ禍を理由に支払を拒んでいました。

再三の督促にも応じない姿勢に悩んだ賃貸人は、弁護士に相談するに至っています。

賃貸人は、テナントに退去を求めるつもりはなく、あくまで賃料回収を目的としていました。

依頼を受けた弁護士は、訴訟提起を前提に交渉を開始しました。

法的措置を視野に入れた交渉が功を奏し、テナントから賃料全額の支払いを受けています

家賃滞納や連帯保証人への連絡に関するよくある質問

本章では、家賃滞納や連帯保証人への連絡に関してよくある質問に、Q&A形式で回答します。

Q. 家賃滞納で連帯保証人に連絡するのはいつごろがいいですか?

滞納が2週間~1ヵ月に達した場合に、連帯保証人へ連絡するのが一般的です。

支払期日を過ぎても家賃が支払われない場合は、まずは賃借人本人に連絡を試みまてください。

それでも解決しない場合に、連帯保証人へ連絡するのが望ましいでしょう。

Q. 家賃滞納で連帯保証人の財産を差し押さえるのは可能ですか?

家賃滞納があった場合、連帯保証人の財産を差し押さえることが可能です。

通常の保証人には、賃借人へ先に請求を求める催告の抗弁権と、賃借人の財産から先に執行を求める検索の抗弁権があります。

一方、連帯保証人には、いずれの抗弁権も認められていません

連帯保証人に対する請求を認める確定判決や支払督促などの債務名義を取得していれば、強制執行が可能です。

また、賃貸借契約を公正証書として作成しており、連帯保証人が強制執行に服する旨を陳述していれば、訴訟を経ずに強制執行を申し立てられます。

Q. 滞納家賃の請求権に時効はありますか?

賃料債権は、各支払期日の翌日から5年で消滅時効にかかります。

債権は、権利を行使できると知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方が経過すると消滅します。

家賃は各月の支払期日が到来した時点で賃貸人が請求できることを認識できるため、実務上は5年で時効が完成するのが一般的です。

時効の進行中に賃貸人が支払いを求めて訴訟を起こしたり、賃借人が支払義務を認めたりすると、時効の更新や完成猶予が生じます。

たとえば、賃借人が分割払いを申し出て一部を入金した場合は債務の承認にあたり、その時点から改めて5年の時効期間が進行します。

Q. 連帯保証人が滞納家賃の支払いを拒否できるケースはありますか?

連帯保証人は、極度額の定めがない契約や時効が完成している場合など、一定の条件下では滞納家賃の支払いを拒否できます

2020年4月1日以降に締結された個人の根保証契約では、極度額を書面で定めなければ契約自体が無効になります。

保証契約は口頭の約束だけでは成立せず、書面または電磁的記録によることが要件です。

また、滞納家賃について消滅時効が完成している場合も、連帯保証人は時効を援用して支払いを拒めます。

Q. 賃借人が家賃を滞納したら連帯保証人の信用情報にも傷がつきますか?

賃借人が家賃を滞納したことで、連帯保証人の信用情報に傷がつくことは、基本的にはないでしょう。

親族などの個人が連帯保証をする一般の賃貸借契約では、滞納の事実が信用情報登録機関に登録される仕組み自体がありません。

家賃保証会社を利用している賃貸借契約では、保証会社による代位弁済の情報が信用情報機関に登録される可能性はあります。

しかし、この場合も登録の対象は賃借人本人のみです。

まとめ

家賃滞納が発生した場合、まず賃借人本人に期限を指定して督促しましょう。

賃借人本人が支払いに応じない場合は、連帯保証人に電話・メール・書面で滞納の事実を伝えます。

それでも支払いが得られない場合は、配達証明付き内容証明郵便で督促するのが一般的な流れです。

再三督促しても応じてもらえない場合は、支払督促や少額訴訟、通常の民事訴訟といった法的手続を検討します。

判決や仮執行宣言付支払督促を取得した後も支払いがなければ、強制執行によって回収を図ります。

督促にあたっては、深夜や早朝の電話、職場への連絡など相手の私生活を害する行為は控えましょう。

連帯保証人への連絡後も解決しない場合は、「ベンナビ債権回収」を通じて、家賃滞納・賃料回収を得意とする弁護士に相談してみてください

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ債権回収編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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