
「取引先が売掛金の支払いを渋っている」というようなことは、個人事業主や会社の経営者であれば一度は経験したことのある悩みではないでしょうか。
売掛金の未払いが起きたら、一刻も早く回収のための対策を取る必要があります。
なぜなら、このようなケースでは相手の企業が倒産したり資金繰りが厳しくなったりして、最悪の場合1円も回収できなくなる恐れがあるからです。
売掛金を回収する場合、当事者同士での交渉・催告書の送付・法的手段による回収など、さまざまな回収方法があります。
本記事では、売掛金の回収方法や回収時の注意点、弁護士に依頼するメリット・デメリットなどを解説します。
すぐに売掛金を回収したい方は、以下の案内から近くの弁護士を探しましょう。
売掛金の支払いが遅れたら、すぐにすること
売掛金の支払いが遅れた際は、まず以下のような対応を取りましょう。
まずは買主に連絡
はじめにやるべきことは買主への連絡です。
電話などで連絡を取って、支払いが遅れている理由や今後の支払いスケジュールなどを確認しましょう。
出荷・提供の停止
さらに負担が大きくなることを避けるためにも、出荷・提供の停止などの対応も必要です。
その際は、買主に対して「未払い分を支払うまで出荷・提供を停止する」という旨を伝えましょう。
相殺できる債権がないか探す
相手に対して買掛金などがある場合は、未払いの売掛金と相殺することで回収することもできます。
相殺をする場合は、その旨を内容証明郵便にて通知するだけで完了します。
契約書を確認する
相手方と結んだ契約書について、以下の項目を確認しておきましょう。
買主が捺印した売買契約書・発注書があるか
売買契約書・発注書などの書類は、法的手段を用いて売掛金を回収する際などに証拠として役立ちます。
もし上記のような書類がない場合は、買主が合意していたことを証明できる書類を別途準備しておく必要があります。
「期限の利益喪失条項」が定められているか
期限の利益喪失条項とは「買主が支払いを怠った場合、まだ期限が到来していない債務についても支払いを求められるようになる」という内容の条項です。
契約書に期限の利益喪失条項が定められていれば、まだ期限を迎えていない売掛金なども含めてまとめて請求することができます。
「所有権移転時期」が定められているか
所有権移転時期とは「商品などの所有権が売主から買主へ移るタイミング」のことです。
契約書で所有権移転時期について「代金が支払われた際に移転する」と定められていれば、売買契約の解除や商品の引き揚げなどの対応も可能です。
【買主の協力が得られる場合】売掛金を回収する方法
売掛金が未回収の場合、買主の協力が得られる場合と得られない場合とで回収方法は変わります。
まずは、買主が協力的な場合の回収方法について解説します。
未払金残高確認書の作成
売掛金が未回収の場合、買主に未払金残高確認書を作成してもらいましょう。
未払金残高確認書とは「現時点での未払金の金額などについて記載した書面」のことで、法的手段などを用いて売掛金を回収する際に証拠として役立ちます。
決算書を提出してもらう
買主側の財産状況などを把握するためにも、決算書を提出してもらいましょう。
決算書を確認すれば今後の支払いスケジュールなどがより明確になりますし、保有資産を把握しておくことで差押えなどもスムーズにおこなうことができます。
商品を引き揚げる
買主側が同意すれば、販売した商品を引き揚げて回収するという方法もあります。
なお、相手側の同意なく引き揚げると窃盗罪などで罰せられるおそれがあるため避けましょう。
買主の状況に合わせて回収する
買主側に何らかの事情があって支払いが遅れている場合、以下のような対応も検討しましょう。
買主が転売している場合|支払口座変更
たとえば「こちらが販売した商品を買主が転売しており、現在は転売先からの支払いを待っている」というような状況であれば、売却代金を売掛金の回収に充てることができます。
このようなケースでは、確実かつ速やかに回収するためにも、支払先口座を自社のものに変更できないか話してみましょう。
破産のリスクがある場合|債権譲渡担保をおこなう
債権譲渡担保とは「相手と取引をおこなう際、取引相手が他社に対して持っている売買代金債権などを担保に取る」という方法のことです。
買主側が資金繰りに悩んでいて支払いが難しい場合、債権譲渡担保を実行することで売掛金の回収に充てることができます。
買主の社長に個人資産がある場合|連帯保証人を設定する
会社が資金繰りで苦しんでいても社長個人がある程度の資産を持っている場合は、連帯保証人になってもらえないか話してみるのも有効です。
もし合意が得られれば、社長個人から売掛金の未払い分を回収することができます。
【買主の協力が得られない場合】売掛金を回収する方法
買主が協力的ではない場合には、以下のような方法で回収を図りましょう。
内容証明郵便による回収
内容証明郵便とは「郵便物について、いつ、いかなる内容のものを誰から誰へ宛てて差し出したか」ということを日本郵便が証明してくれるサービスのことです。
内容証明郵便のメリットとしては「時効成立を遅らせることができる」「相手に対して心理的プレッシャーを与えることができる」などがあり、弁護士名義で作成してもらった場合はなおさらその効果は大きいでしょう。
法的手段での回収
上記の方法でも回収が難しい場合は、以下のような法的手段を用いて回収を図りましょう。
仮差押え
仮差押えとは、買主側が自由に財産を処分できないようにする手続きのことです。
仮差押えをすることで「強制執行(差し押さえ)をしたが全然財産を持っておらず、十分な金額を回収できなかった」というような事態を防止できます。
公正証書
強制執行をおこなうためには、確定判決などの債務名義が必要になります。
公証役場で公正証書を作成しておけば、そこに書かれているとおりに支払いをしなかった場合には裁判所の判決なしでいきなり強制執行ができるようになります。
支払督促
支払督促とは、裁判所から買主に対して金銭の支払いなどを命じる督促状を送ってもらう手続きです。
民事調停
民事調停とは、裁判官・調停委員会が当事者を仲介し、双方の主張を調整しながら和解による解決を図る非公開の手続きのことです。
少額訴訟
少額訴訟とは、簡易裁判所にて60万円以下の金銭を請求する場合に利用でき、1回の期日で審理を終えて判決することを原則とする裁判手続きのことです。
強制執行(差し押さえ)
強制執行とは、相手方が持っている財産を差し押さえて債権回収する手続きのことです。
主な強制執行の方法としては以下があります。
債権に対する強制執行
買主が債権を持っている場合、債権に対する強制執行が可能です。
買主が持っている取引先への債権を差し押さえる場合、その取引先から直接支払いを受けることになります。
預金に対する強制執行
預金に対する強制執行をおこなう場合、買主の銀行預金を差し押さえて、銀行から直接支払いを受けることになります。
動産に対する強制執行
動産の一例としては商品・現金・家財などがあります。
これらの動産についても強制執行が可能で、差し押さえたのちに競売にかけて、売掛金の回収に充てることになります。
不動産に対する強制執行
土地や家といった不動産なども強制執行の対象となります。
動産の場合と同様、不動産を差し押さえたあとは競売にかけて、売掛金の回収に充てることになります。
保険に対する強制執行
買主側が生命保険に加入している場合は、保険に対する強制執行が可能です。
この場合、生命保険を解約させて、支払われる解約返戻金を売掛金の回収に充てることになります。
税還付金に対する強制執行
買主側に法人税や消費税などの還付が発生する場合は、税還付金に対する強制執行も可能です。
破産申立での回収
「買主が財産隠しをしている可能性がある」というような悪質な場合は、債務者破産の申立てという手続きが効果的です。
債務者破産の申立てをおこなうことで、裁判所から指名された破産管財人によって財産状況の調査がおこなわれ、隠し財産が見つかった場合は配当を受け取ることができます。
売掛金を回収するために知っておくべきポイント
どうにかして売掛金を回収したいのであれば、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
【ケース別】支払いが遅れている場合の対処法
売掛金の支払いが遅れている場合、状況に応じて取るべき対応は異なります。
以下では、よくあるケースと対処法について解説します。
単純なミスが原因の場合
「支払期限を忘れていた」「支払ったつもりでいた」などの単純なミスならば、電話一本で解決できます。
相手と電話が繋がった場合は、支払期日を24時間以内に設定しましょう。
一方、電話をして出なければ「こちらは急いでいる」「折り返しの連絡がなければまた○時におかけします」などとメッセ―ジを残しておくのがよいでしょう。
相手に支払う意思が無い場合
支払いが遅れているのを認識しているにもかかわらず支払わない場合は、現在たまたま支払える余裕がないのか、それとも今後も当分の間は支払える余裕がないのかを把握しましょう。
一時的に支払えないような状況であれば、支払期限の延長などを話し合いましょう。
一方、物理的に回収が見込めない場合は、次の「はじめから悪意があった場合」と同様の対応が必要になるでしょう。
はじめから悪意があった場合
相手側に悪意があって待ち続けているだけでは回収が難しい場合は、「【買主の協力が得られない場合】売掛金を回収する方法」で解説した方法で回収を試みましょう。
まずは内容証明郵便を送ることから始めて、何のアクションも見られなければ法的手段に移行しましょう。
売掛金の回収には時効がある
売掛金を回収する際、タイムリミットがあるということを覚えておきましょう。
時効期間
売掛金が発生してから一定期間経過すると時効成立となってしまい、売掛金を請求できなくなります。
時効期間については、民法で以下のように定められています。
(債権等の消滅時効)第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用元:民法第166条
時効の中断方法
売掛金の時効については、以下のような方法を取ることで時効成立を長引かせることができます。
請求
買主に対して訴訟の提起・支払督促の申立て・民事調停の申立てなどをおこなった場合、時効が更新されて時効期間がリセットされます。
また、内容証明郵便を用いて催告をおこなった場合には、書類到着後6ヵ月間は時効の完成が猶予されます。
仮差押え・仮処分
仮差押え・仮処分を申し立てた場合も、6ヵ月間は時効の完成が猶予されます。
債務者による債務承認
買主側が債務承認をした場合には、時効期間が振り出しに戻ります。
債務承認とは「債務者が債務の存在を認めること」で、主に以下のような行為が該当します。
- 債務を認める内容の書面に署名捺印する
- 債務の一部を返済する
- 債務の支払猶予を求める など
売掛金の回収を有利に進めるための対策
できるだけ迅速に売掛金を回収するためには、以下のような対策があります。
相手の資金を把握しておく
基本的なことですが、信用調査をおこなうなどして資金状況を把握し、「支払えるのか支払えないのか」を明確にしておくべきでしょう。
支払えない相手と取引をおこなわなければ、そもそも売掛金の未払いが発生することはありません。
与信枠を設定する
ここでいう与信枠の設定とは「支払えないのであれば、それ以上のサービスや商品は提供せずに売掛金を制限する」ということです。
ただし、一方的に与信枠を設定するとトラブルになることもあるため、相手に連絡を取って調整するのがよいでしょう。
顧客ごとの回収状況などを管理しておく
顧客ごとの売掛金の発生状況や回収状況などをきちんと管理することも大切です。
これをもとに期日までに支払いがない場合は催促をおこなって、回収状況の管理表なども作成して予定通り回収できているのか管理することで、支払いが遅れがちな顧客も把握することができます。
売掛金を回収できない場合の対処法
売掛金の回収が困難な場合、主な対処法としては以下があります。
貸倒引当金として計上する
売掛金が回収困難な場合は、個別評価または一括評価を貸倒引当金として計上しましょう。
貸倒引当金として計上することで節税につながり、損失を小さく抑えられるというメリットがあります。
売掛金を放棄する
内容証明郵便などで「売掛金を放棄する」という旨を伝えるのも一つの手段です。
回収の見込みがないのであれば、自ら売掛金を放棄してしまえば経費に落とすことが可能になります。
「本当に放棄しても構わない売掛金かどうか」をしっかり判断したら、税理士などのサポートも受けながら手続きを進めましょう。
行政の融資を受ける
売掛金の回収が困難になることで自社の事業にも影響が出るような場合は、行政の融資を受けられる可能性があります。
利用条件や融資内容などについては「取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)」を確認してください。
弁護士に相談する
債権回収に注力している弁護士であれば、今後の対応に関するアドバイスをもらえるほか、債権回収の手続きを一任することも可能です。
弁護士に依頼するメリットなどについては、次項で詳しく解説します。
売掛金の回収は弁護士に依頼するのがおすすめ
売掛金は自力で回収することも可能ですが、できるだけ迅速かつ確実に回収したいのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。
ここでは、売掛金の回収を弁護士に依頼するメリット・デメリットや費用相場、弁護士の選び方などを解説します。
弁護士に依頼するメリット・デメリット
売掛金の回収を弁護士に依頼する場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
なかには相手方との関係性が親密になりすぎた故に「ちょっとくらい支払いが遅れても大丈夫だろう」と思われていたり、回収しようとしたら商品に対する言いがかりをつけられたりすることなどもあります。
弁護士に依頼すれば相手に対して本気度を示すことができ、素直に応じてくれる可能性が高まります。
弁護士であれば交渉や内容証明郵便の作成のほか、支払督促や訴訟などの法的手段も一任でき、手続きにかかる負担を大幅に軽減できるというのもメリットです。
デメリット
弁護士に依頼した場合、「裁判も辞さない」という意思が相手に伝わることで今後の関係性に支障をきたしてしまうこともあります。
また、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・成功報酬などの弁護士費用が発生しますが、少額債権などの場合は弁護士費用のほうが高くなって費用倒れになるリスクもあります。
売掛金の回収でかかる弁護士費用
売掛金の回収を弁護士に依頼した場合、費用相場は以下のとおりです。
- 相談料:1時間あたり5,000円~1万円程度
- 着手金:請求額の5%~10%程度
- 成功報酬:回収額の15%~20%程度
- 実費:依頼状況によって異なる
ただし、依頼先事務所によっても金額にはバラつきがあるため、詳しくは直接事務所に確認しましょう。
売掛金の回収が得意な弁護士の探し方
売掛金の回収を弁護士に依頼する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
- 売掛金などの債権回収を得意としているか
- どのような解決事例・解決実績があるか
- 弁護士の雰囲気や対応が自分に合っているか
- 弁護士費用に関する説明はわかりやすいか
弁護士を探す方法はいくつかあり、ここでは主な探し方を解説します。
知人に紹介してもらう
まず、知人に弁護士を紹介してもらうという方法があります。
この方法であれば、過去にトラブルを起こしたことがある弁護士や悪質な弁護士などを選ばずにすむ可能性があります。
ただし、一口に弁護士といっても対応分野は多岐にわたるため、事務所ホームページなどで得意分野や解決実績などをチェックしておく必要はあります。
弁護士会に紹介してもらう
弁護士会とは全国の弁護士が所属する団体のことで、弁護士会が運営する法律相談センターでの法律相談や弁護士の紹介などもおこなっています。
ただし、必ずしも自分に合った弁護士が紹介されるとは限らず、なかには「相性が合わない」などと感じたりすることもあります。
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初回相談無料の法律事務所なども多くあるため、一度気軽に話を聞いてみることをおすすめします。
まとめ
売掛金を支払ってもらえない場合、交渉や訴訟などのさまざまな回収方法があります。
買主側との関係性や財産状況などによって取るべき対応は異なり、債権回収に関する知識がないと手続きが難航して回収が長引くおそれもあります。
債権回収が得意な弁護士であれば、どの回収方法を選ぶべきか的確なアドバイスがもらえますし、回収手続きを一任できてスムーズな問題解決が望めます。
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