東京の債権回収に強い弁護士一覧(3ページ目)|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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【土日祝も対応】東京都の債権回収に強い弁護士

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西船橋総合法律事務所
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弁護士
髙田 雄佑
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橋本法律事務所
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神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
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弁護士
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)
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平日:09:30〜18:00
弁護士
工藤 佑一
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池袋中央法律事務所
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〒171-0021
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最寄駅
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弁護士
依田 敏泰
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弁護士
徳永 眞澄 徳永 翔太朗
定休日
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黒川慶彦法律事務所
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平日:09:30〜18:00
弁護士
黒川 慶彦
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深堀法律事務所

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弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
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東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松本 佳朗
定休日
土曜 日曜 祝日
96件中 (81~96件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
債権の内容
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
債権の内容
下半身麻痺による損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
13000万円
返済の催促期間
1年間
回収できた債権総額
13000万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:39840)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
彼氏に合計約170万を貸しており、返すと言っていたが数回先延ばしにされ、現在は連絡も取れず返済されていない状況です。
支払催促を検討しています。
相手が連絡を拒否しているのであれば、支払督促の手続をとってしまって良いでしょう。

内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。

なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。

支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年03月26日
給料や銀行口座の差し押さえとはどういう風にされるのでしょうか?
また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
相談者(ID:39840)からの返信
- 返信日:2024年03月27日
支払督促からの強制執行であれば、支払督促が相手に送られた後、一定期間内に仮執行宣言という差押えのための準備の手続が必要です。

その後、仮執行宣言付の支払督促というものが手に入ったら、それと必要書類を添えて給料や銀行口座の差し押さえを裁判所に申立てます。

銀行口座の差し押さえは、どの銀行か、どの支店かを特定して申し立てます。
差押えの通知が銀行に届いた時点である残高の範囲で差押えられます。
その後に入金があった分は対象外です。

給料の差押えは、どの会社に勤めているか分かれば足ります。
毎月の給料の4分の1が天引きされて、こちらに支払われます。
差押えの通知が届いた後の分も差し押さえられるのが銀行口座との違いです。
弁護士 草木良文からの返信
- 返信日:2024年05月24日
相談者(ID:58639)さんからの投稿
投稿日:2024年12月24日
2023年10月車を某車買取業者に1370万で売却。支払い無し 東京簡易裁判所で支払い督促申立てし支払い督促発布されたが支払い無し。東京地方裁判所訴状提出し口頭弁論 出頭無し
東京地方裁判所債務差押命令発行し某銀行陳述書にかかる債務無し
某弁護士事務所に依頼 弁護士事務所2銀行差押したが債務無し。
会社は法人番号あり 社長とは携帯で連絡できる
(1)資産を調べる方法
 「財産開示手続き」は既に実施ないし検討されましたでしょうか(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html)。
 どの程度実効性があるかはやってみないと分からないところがありますが、手詰まりということでしたら、一つの手段として実施されても宜しいかと存じます。

(2)社長を差押えできるか
 今頂いている情報からすると「難しい」というのが結論となります。
 理由は2つあり、①裁判の際に被告にしていない(ように見受けられる)から、というところと、②(仮に裁判にしたところで)社長が本件で責任を負う立場なのかが分からない、という点になります。
 逆に言えば、法的な構成を工夫することができれば、社長を被告にし、その後社長に対して財産の差押えを実施するということの可能性が見えてくるところではないかと思料いたします。

(3)差し押さえるべき財産の考え方
 既に預金口座を差し押さえられており、他にも不動産の存在などは調査済みだと思料いたします。
 もっとも、差し押さえられる財産はそういったものに必ずしも限定されておりませんので、改めて証拠を並べてみて、要は「こういう場所に財産があるのではないか」「こういった人からお金が支払われるのではないか」といった視点で再検討いただいても宜しいかもしれません。
 時間をおいて、冷静にふと考えてみたときに、差押可能な財産を見つけられることもあります。
 例えば比較的メジャーなものとしては、事業所になっている場所が所有不動産でないのであればそれは賃貸ということになりますが、そうすると敷金が貸主の手元に残っているかもしれません(明渡し時点でしか発生しないものではありますが。)。
 この機会に一度、ゼロベースでご検討いただくというのも一案だと考えます。
片岡法律事務所からの回答
- 回答日:2024年12月24日
返信遅くなり大変申し訳ございませんでした。 日本は法治国家だと思ってましたが騙されたら回収は難しいのですね。また会社は存在し他の人から中古車を購入詐欺をしてると思うと残念です。 先生には詳細なご回答有難う御座いました。
相談者(ID:58639)からの返信
- 返信日:2025年01月17日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。

「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。

私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。

オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。

多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。

立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
債権回収は、
早期の相談・対応が成功のカギです

東京都で起きた「支払督促」の申立て件数

司法統計によると、東京都で起きた支払督促(※)の申立て件数は121,906件と前年と比較して4,557件増加しているのが分かりました。

 

2017年
申立て件数

2016年
申立て件数

比較

121,906

117,349

+4,557

 

支払督促手続きとは
債権者が裁判所を通し、債務者に金銭の支払いを命じてもらう制度です。

 

順位

県名

申立て件数

東京都

39.94%

大阪府

5.73%

神奈川県

4.88%

東京都の破産者数

支払督促の申立て件数も多いのですが、自己破産の申立て件数も一般・個人事業主・企業合わせ10,737件となっており、全国で最も多いことが司法統計からわかります。また、前年と比較すると768件減少する結果になりました。

 

このことから、できるだけ早い段階で本格的に債権回収を行わなければ、自己破産されてしまい回収できたはずの債権も回収できないまま、あなたが損をすることになるかもしれません。

 

2020年
申立て件数

2019年
申立て件数

比較

10,737

11,505

-768

 

支払督促と同様に自己破産についても、東京都は1番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。

 

順位

県名

申立て件数

東京都

10,737

大阪府

7,490

神奈川県

5,521

 

 

⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。

 

 

東京都の企業数と倒産件数

都心部である東京都の企業数は中小企業・大企業合わせて417,988社の企業があると総務省統計局から発表されております。全国から見ると、約11%の企業が東京にあることが分かります。

 

ただ、企業数が多い反面、倒産件数も最も多く2017年では約1,531件、負債額にすると約505,224百万円となり、多くの債権者が回収できず損をしてしまったのではないでしょうか。

 

2017年
企業数

2017年
倒産件数

負債額(百万円)

417,988

1,531

505,224

各債権の時効

時効

債権の種類

1年

・弁護士、公証人などへの手数料、報酬

・給料、残業代、災害補償

・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金

3年

・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求

・保険金支払い、返還義務

・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用

5年

・家賃、地代

・商事債権 ・営業上の貸付

・退職金請求権

10年

・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権

・個人間の売買、貸付などの民事債権

 

※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。

時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。

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