神保町駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    法人
    業務請負・委託代金
    請負契約:交渉による解決
    請負契約に基づく報酬債権
    依頼者
    法人
    債権総額
    362万円
    返済の催促期間
    0.5カ月
    回収できた債権総額
    362万円
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    業務委託費の未払いについて交渉及び裁判を行い、8割以上の回収に成功した事例
    業務委託費
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    290万円
    返済の催促期間
    1年6ヶ月
    回収できた債権総額
    240万円
    個人
    借金・貸金・出資
    知人の詐欺により被った損害を一部回収した事案
    損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    60万円
    法人
    その他の債権
    マンション管理組合:管理費、修繕積立金を訴訟で回収
    管理費・修繕積立金の滞納
    依頼者
    法人
    債権総額
    300万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    300万円
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    【未払い工事代金回収】建築工事に対する未納金を迅速解決した事例|個人事業主
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    175万円
    回収できた債権総額
    135万円
    個人
    その他の債権
    構造物の下敷きになって下半身麻痺となった損害について任意交渉によって回収した事例
    下半身麻痺による損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    13000万円
    返済の催促期間
    1年間
    回収できた債権総額
    13000万円
    法人
    売掛金
    請負報酬債権:注文者からの回収
    駐車場設計・製造の請負契約
    依頼者
    法人
    債権総額
    1500万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    1500万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    友人に貸したお金を今すぐ取り返したい。
    5万円を貸し2日後に絶対返すと言われ貸したのですが、帰って来ません。クレジットカードの支払いもあり、頼れる人がいなくクレジットカードが止められます。どうにかならないでしょうか。
    今回のカードが止められなければいくらかかっても大丈夫です。
    お友達同士で連絡をしても貸したお金が返済されないのであれば、少し強い方法として、
    1.ご本人名義で内容証明郵便を送る、
    さらには、
    2.弁護士名義で内容証明郵便を送る
    などの方法も考えられます。
    ただし、1は実効性に疑問があり、2は費用倒れになる可能性が高いと考えられます。

    裁判所を利用した早期解決の手続きとしては、例えば、支払督促がありますが、即効性があるかというと、難しいところです。

    粘り強く返済されるように交渉することが一番である可能性があります。
    - 回答日:2021年10月15日
    ある会社からのお金の回収について
    商品の委託販売を依頼しており、その売上金を振り込んで貰うはずがなかなか振り込みされません。業者に接触して頂き返金を促して欲しいです。
    その件でこちらのページで弁護士事務所に数社相談しましたが会うことも出来ずに断られます。
    どうしたら相談に乗ってくれる弁護士を見つけれるのでしょうか?
    弁護士の見つけ方については、分かりかねますが、先方との契約内容を記載した資料(契約書、発注書、請書、これらの内容を含むメールやSNSのやりとり)があればご相談を受けやすいかと存じます。

    資料がなければ、先方との交渉を開始することも難しく、ご相談者様に有益となる可能性のある情報をご提供することも難しく、ご相談を受けにくいかと存じます。
    - 回答日:2021年10月26日
    アメリカに住むアメリカ人弁護士とメールやりとりにかかる請求金額は支払うべきか
    日本の弁護士との慣習の違いがわからず、知人の弁護士(アメリカ人アメリカ在住)にメールである件で相談した際、専門外なため一般的な回答ですがと返信がありました。素人でもわかる範疇の回答でしたがお礼のメールを送ると、一時間で3百ドルですと請求されてしまいました。一時間もかからないような回答なだけでなく相談料金に関する承諾や取引のないまま請求することが、アメリカの弁護士の場合まかりとおりますか?いやまかりとおるしろとおらないにしろ、日本にいる場合、向こうの請求を無視しても今後連絡を取らなければ良い話なのでしょうか?納得のいく請求なら支払いますが、納得のいかないものには支払いたくはありません。こういった案件は、アメリカ人弁護士の慣習を知らなかった日本人の泣き寝入りしかないのでしょうか?子供だましというか、弁護士という鎧にお金を払えと言われているようにしか思えず、かといって素人範疇の幼稚な回答であってもし払うべきなのでしょうか?
    アメリカの弁護士の監修については存じ上げませんが、日本でも、法律相談の回答が一般論であっても、金額が発生することが通常ではないかと考えられます。

    日本では初回の法律相談が1時間1万円(税抜き)となっていることが多いと考えられますが、初回法律相談以外の相談の場合にタイムチャージで1時間3万円(税抜き)という金額設になっていることも多いので、アメリカの1時間300ドルは、金額の設定としては、少なくとも法外高いとはいえない可能性があると考えられます。

    請求を受けた金額に見合った回答が得られず、金額にご不満があるのであれば、その弁護士と減額の交渉をされることをお勧めいたします。
    - 回答日:2021年10月22日
    少額訴訟 判決文を相手が受け取らない場合
    インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。

    相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
    後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
    相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。

    相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
    相手が判決文を受け取らない場合でも、判決は確定し、強制執行をすることができます。

    通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
    送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。

    相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
    この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。

    そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
    - 回答日:2022年02月22日
    親族関係調整調停について
    立替金を親から取り戻すために、親族関係調整調停を申し立てしようと考えています。現在、連絡をしても居留守を使われ連絡がつかないためです。申し立て書の記載方法は裁判所で教えていただけると聞いています。今後の流れは申し立て後に出廷の連絡があると思いますが、相手方が出廷しなかった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?教えてください。
    相手方g一切出廷しない場合は、調停は、調停不成立により終了すると考えられます。
    そうなると、民事訴訟を提起することが考えられます。

    - 回答日:2022年02月22日
    不動産仲介手数料の返金について
    この度は、賃貸物件の仲介業者とのトラブルについてご相談させて頂きたく、ご連絡させて頂きました。
    私は某仲介業者を通じて練馬区内の賃貸物件の申し込みをさせて頂きました。今年の8月のことです。当時はまだ前の入居者が居られる状況でしたので、退去が済んだ後に内覧をさせて頂きました。これが9月4日です。内覧をしたところ、あまりに状態が悪いので、諸々の是正の要望書を作成させて頂き、仲介業者から管理会社に提出してもらいました。管理会社からの返答は、全ての要望には添えないとのことでしたが、対応出来得る内容については説明がございました。偶然ですが私は一級建築士の資格を持つ者です。説明内容を拝見した上で、この度の入居はお断りすることにさせて頂きました。これが9月7日です。
    仲介業者から管理会社に入居の断りの旨が伝えられて、管理会社からは納めた金額の全額が返金されました。
    ところが仲介業者は、仲介手数料の返金には応じられない、とのことで困って居ります。
    彼らの言い分は「仲介手数料は、契約が成立した時点で受領できる金銭」とのことです。私は彼らと仲介業務について何かの契約をした記憶はありません。
    (公社)不動産保証協会東京本部にも相談させて頂きましたところ、商習慣ではなく法律で決まっていることなので、返金は出来ないだろうとのことでした。
    現在仲介業者には、「法文の抜粋」の提示を要求し、返事を待っているところです。
    因みに、既に無効になっている賃貸借契約書に記載の「契約日」は本年9月22日で、これは入居を予定していた日です。
    彼らの言う「契約が成立した時点」とは何を指すのでしょうか。今回のケースが罷り通るとなれば、極めて簡単に詐欺商法が成り立つことになります。
    法文で明文化されているとのことですが、事実でしょうか。今回のような事例がピンポイントで都合良く、法文で明文化されているのでしょうか。
    以上、宜しくお願い致します。
    仲介手数料(報酬)が発生するのは、貸主と借主との間で賃貸借契約が成立したときです(商法550条1項)。

    いつ賃貸借契約が成立したのかについては、紛争になった場合には(裁判になった場合)には、様々な事情を総合的に判断して判断されます。

    本来であれば、賃貸借契約の契約日に賃貸借契約が成立したということになるはずですが、実際には、契約日を入居予定日として、入居予定日前に契約書の署名押印をすることが多いと考えられます。
    そのときは、契約書の「契約日」ではなく、契約書に署名押印をした日に賃貸借契約書が成立したと判断される可能性があると考えられます。

    仲介業者から渡された資料に、賃貸借契約が成立したと判断される時期について、何か記載はありませんでしょうか(明確な記載がないことが多いと考えられますが)。
    もし、記載があれば、その記載内容の説明を受け、了承したということで、記載された時期に契約が成立したということになる可能性があると考えられます。
    - 回答日:2021年10月22日
    この度は回答ありがとうございます。
    オンラインで重要事項説明がなされた日に、署名捺印をしました。ご指摘のような、特段の記載はありません。 
    法文による明文化もなされていないことから、単なる商習慣ということがよく解りました。ですので、おそらくこのような事例は頻繁に発生していると思います。実際に物件の検索をしていると、掲載され続けている物件を多数見かけます。即ち入居者が決まらないということだと思います。これなどは、もしかしたら私が言うところの「詐欺商法」物件なのかも知れませんね。
    この様な悪質な商習慣を無くす為にも、どこかに一文記載することを義務付ける必要があると思います。折角時間を割いて手続きをしておきながら、今の時代に「言った、言わない」で揉めるのは如何な物かと思います。
    相談者(ID:00077)からの返信
    - 返信日:2021年10月26日
    債務者の預貯金債権の金融機関の特定ができない
    PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。
    弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。
    又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。
    調査すべき口座は、債務者(被告)名義の口座になると考えられます。

    弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。

    弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。

    弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
    事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
    さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。

    いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。

    費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
    多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。

    債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
    - 回答日:2021年11月02日
    ご回答頂きありがとう御座います。
    債務名義(確定した判決)がありますので、まずは被告が口座を持っている可能性が高そうな所を予想し、第三債務者の特定にあたると考えていましたが、最近のHomeページ、登記変更履歴とあ10月後半国内所在地が変更されていました。 強制執行の判決受けた時と、所在地変更されていますが、今の債務名義で申し立てに支障はないのでしょうか、


    相談者(ID:00146)からの返信
    - 返信日:2021年11月08日
    商業登記簿等により、所在地変更前後の債務者が同一であることを証明する必要があると考えられます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年11月08日
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