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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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家裁での調停で決まりました。残金は約660万円残ってます。相手方は姉夫婦です。(主に義兄からです)
残金は返済する気持ちはないでしょう。家裁が終わってから一切連絡はしていません。(するつもりもありません)無料の法律相談へ行きましたが、自宅マンションがあるので競売にかけた方がいい。と言われましたが、預貯金を調べることは可能でしょうか。義兄は定年後働いてはいません。(60歳で)
退職金もあるから働かないんだと思います。競売するより預貯金の照会で差し押さえする法を希望してますが。又弁護士費用がどのくらいかかるのかわかりません。調停で失効は10年と聞きました。
財産を取られたので、費用はあまりかけたくありません。報酬金で一括支払えればいいのですが。
宜しくお願いします。

恵比寿明治通り法律事務所の弁護士の五明と申します。
預貯金の照会につきましては手数料として11万円(税込み)で承っております。
照会により預貯金が発見された場合には強制執行が必要になりますが,その際には別途着手金11万円と,回収した金額の8.8%が必要になってきます。後者の8.8%は回収できなかった場合には費用の発生はございません。
その他実費が必要になってきまして,預貯金の照会については1行あたり4000円の手数料を金融機関に支払う必要があり,その他郵券や印紙等が必要になってきます。強制執行の場合には金融機関への手数料はなく,印紙代や郵券などが必要になってきます。
よろしくお願いいたします。
借用書には
「月々3万円ずつ支払う」
「連絡なく滞納した場合は直ちに緊急連絡先(借主の母)に連絡し、一括での支払いをしてもらう」
と記載し、上記に同意して貰ったはずなのですが、2024年1月から連絡無しの滞納に加え、緊急連絡先からは着信拒否されている状況です。

また,任意で支払いに応じない場合は裁判も視野に入れる必要があるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所ごとに異なりますので個別に弁護士に相談された際に確認をされると良いかと思われます。
弁護士を立てた場合,連絡や書面等のやり取りについては全て弁護士が窓口となり対応するため,ご家族には知られにくくなるかと思われます。

メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
早期の相談・対応が成功のカギです
東京都で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、東京都で起きた支払督促(※)の申立て件数は121,906件と前年と比較して4,557件増加しているのが分かりました。
2017年 |
2016年 |
比較 |
121,906 |
117,349 |
+4,557 |

順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
39.94% |
2 |
大阪府 |
5.73% |
3 |
神奈川県 |
4.88% |
東京都の破産者数
支払督促の申立て件数も多いのですが、自己破産の申立て件数も一般・個人事業主・企業合わせ10,737件となっており、全国で最も多いことが司法統計からわかります。また、前年と比較すると768件減少する結果になりました。
このことから、できるだけ早い段階で本格的に債権回収を行わなければ、自己破産されてしまい回収できたはずの債権も回収できないまま、あなたが損をすることになるかもしれません。
2020年 |
2019年 |
比較 |
10,737 |
11,505 |
-768 |
支払督促と同様に自己破産についても、東京都は1番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
10,737 |
2 |
大阪府 |
7,490 |
3 |
神奈川県 |
5,521 |
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東京都の企業数と倒産件数
都心部である東京都の企業数は中小企業・大企業合わせて417,988社の企業があると総務省統計局から発表されております。全国から見ると、約11%の企業が東京にあることが分かります。
ただ、企業数が多い反面、倒産件数も最も多く2017年では約1,531件、負債額にすると約505,224百万円となり、多くの債権者が回収できず損をしてしまったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
417,988 |
1,531 |
505,224 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。