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【全国対応で来所不要|オンライン面談歓迎】弁護士 菊岡 隼生
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メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
被害金額:310万円
被害口座:日本人名義の口座5口座
被害に気付いた日時:2023年2月
当初、弁護士に依頼したが同年11月頃まで途中経過まではもらっており、1口座(被害金額90万円)について示談合意書(分割返金)を締結したということ。
そこから数ヶ月連絡が来なくなり、先日音信不通になりました。弁護士会に相談し、紛議調停をすることになった。紛議調停申立ては先日した為、時間がかかると思われる。
弁護士会の担当者によると、同様の案件で申立てをしている人がいるが、弁護士との連絡が取れない状態で難しい可能性があると言われています。
5口座分の個人特定(住所)は弁護士の方でできたようなので、できる限り回収したい事と、案件を寝かせたくない為、どのような動き方が良いかご相談させて頂きたいです。
ただ,各口座の名義人は,口座を譲渡したり売買したりしていた人物である可能性が高く,支払い能力に乏しいケースが多いため,現実的な回収は長期の分割というところとなってしまうかと思われます。
また,依頼している弁護士と連絡が取れないという状況である場合,新たに弁護士を立てて調査からやり直しをする必要がある可能性もあり,時間はかかってしまうでしょう。
前弁護士より情報の共有がなされれば動きは速いかと思われますが,ご相談内容を拝見する限り難しいように思われます。
住所は弁護士会から開示された為、特定できているようですので、他の弁護士さんに依頼をするとした場合、その弁護士会から情報提供を引き継げるということは可能なのでしょうか。
長期の分割でも良いので、被害額を取り戻すことを諦めたくありません。
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
早期の相談・対応が成功のカギです
東京都で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、東京都で起きた支払督促(※)の申立て件数は121,906件と前年と比較して4,557件増加しているのが分かりました。
2017年 |
2016年 |
比較 |
121,906 |
117,349 |
+4,557 |
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
39.94% |
2 |
大阪府 |
5.73% |
3 |
神奈川県 |
4.88% |
東京都の破産者数
支払督促の申立て件数も多いのですが、自己破産の申立て件数も一般・個人事業主・企業合わせ10,737件となっており、全国で最も多いことが司法統計からわかります。また、前年と比較すると768件減少する結果になりました。
このことから、できるだけ早い段階で本格的に債権回収を行わなければ、自己破産されてしまい回収できたはずの債権も回収できないまま、あなたが損をすることになるかもしれません。
2020年 |
2019年 |
比較 |
10,737 |
11,505 |
-768 |
支払督促と同様に自己破産についても、東京都は1番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
10,737 |
2 |
大阪府 |
7,490 |
3 |
神奈川県 |
5,521 |
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東京都の企業数と倒産件数
都心部である東京都の企業数は中小企業・大企業合わせて417,988社の企業があると総務省統計局から発表されております。全国から見ると、約11%の企業が東京にあることが分かります。
ただ、企業数が多い反面、倒産件数も最も多く2017年では約1,531件、負債額にすると約505,224百万円となり、多くの債権者が回収できず損をしてしまったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
417,988 |
1,531 |
505,224 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。