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契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
早期の相談・対応が成功のカギです
東京都で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、東京都で起きた支払督促(※)の申立て件数は121,906件と前年と比較して4,557件増加しているのが分かりました。
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2017年 |
2016年 |
比較 |
|
121,906 |
117,349 |
+4,557 |
|
順位 |
県名 |
申立て件数 |
|
1 |
東京都 |
39.94% |
|
2 |
大阪府 |
5.73% |
|
3 |
神奈川県 |
4.88% |
東京都の破産者数
支払督促の申立て件数も多いのですが、自己破産の申立て件数も一般・個人事業主・企業合わせ10,737件となっており、全国で最も多いことが司法統計からわかります。また、前年と比較すると768件減少する結果になりました。
このことから、できるだけ早い段階で本格的に債権回収を行わなければ、自己破産されてしまい回収できたはずの債権も回収できないまま、あなたが損をすることになるかもしれません。
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2020年 |
2019年 |
比較 |
|
10,737 |
11,505 |
-768 |
支払督促と同様に自己破産についても、東京都は1番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。
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順位 |
県名 |
申立て件数 |
|
1 |
東京都 |
10,737 |
|
2 |
大阪府 |
7,490 |
|
3 |
神奈川県 |
5,521 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
東京都の企業数と倒産件数
都心部である東京都の企業数は中小企業・大企業合わせて417,988社の企業があると総務省統計局から発表されております。全国から見ると、約11%の企業が東京にあることが分かります。
ただ、企業数が多い反面、倒産件数も最も多く2017年では約1,531件、負債額にすると約505,224百万円となり、多くの債権者が回収できず損をしてしまったのではないでしょうか。
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2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
|
417,988 |
1,531 |
505,224 |
各債権の時効
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時効 |
債権の種類 |
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1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
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3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
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5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
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10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。


