当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
家裁での調停で決まりました。残金は約660万円残ってます。相手方は姉夫婦です。(主に義兄からです)
残金は返済する気持ちはないでしょう。家裁が終わってから一切連絡はしていません。(するつもりもありません)無料の法律相談へ行きましたが、自宅マンションがあるので競売にかけた方がいい。と言われましたが、預貯金を調べることは可能でしょうか。義兄は定年後働いてはいません。(60歳で)
退職金もあるから働かないんだと思います。競売するより預貯金の照会で差し押さえする法を希望してますが。又弁護士費用がどのくらいかかるのかわかりません。調停で失効は10年と聞きました。
財産を取られたので、費用はあまりかけたくありません。報酬金で一括支払えればいいのですが。
宜しくお願いします。
恵比寿明治通り法律事務所の弁護士の五明と申します。
預貯金の照会につきましては手数料として11万円(税込み)で承っております。
照会により預貯金が発見された場合には強制執行が必要になりますが,その際には別途着手金11万円と,回収した金額の8.8%が必要になってきます。後者の8.8%は回収できなかった場合には費用の発生はございません。
その他実費が必要になってきまして,預貯金の照会については1行あたり4000円の手数料を金融機関に支払う必要があり,その他郵券や印紙等が必要になってきます。強制執行の場合には金融機関への手数料はなく,印紙代や郵券などが必要になってきます。
よろしくお願いいたします。
本人とは連絡がとれませんが、今彼とお付き合いしている人とは連絡がとれそうですが、その人ではなく本人と直接連絡したいです。
私が返して欲しいのは最近渡した250万(そのうち100万は返済してくれました)と過去振り込んだことを証明できる金額、大体300万円程度です。
LINEやメールで貸し付けの証拠があるのであれば,借用書がなくとも貸金として認められるケースも多いです。
ご自身で対応されても返金がされないということであれば,代理人を立てて返還請求をしっかり行うことが必要となるでしょう。
メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
支払催促を検討しています。
内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。
なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。
支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
重度の障害のある子供と情緒障害の子を抱え、2年前に調停で審判離婚が成立しております。養育費については毎月末日を期限とすると審判で判決がでましたがこの1年、期日を守っていただけたことがありません。1年前にこちらは再婚しましたが前夫程の収入はなく、2人での収入を合わせても生活がやっとの状況です。子供たちの養子縁組は事情が複雑なためこちらでは割愛しますが、養育費減額の対象にならないと無料相談ではお聞きしました。既に3月分の養育費が未払いです。まもなく4月分が発生しますか裁判所からの履行勧告にすら応じてもらえて居ない状況です
調停等で養育費について定めた書面があるのであれば,強制執行をすることも可能でしょう。
ご自身で執行をかけることが難しければ,弁護士に依頼をすることも選択肢として考えられるかと思われます。
弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。
又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。
ー
弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。
弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。
弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。
いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。
費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。
債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
債務名義(確定した判決)がありますので、まずは被告が口座を持っている可能性が高そうな所を予想し、第三債務者の特定にあたると考えていましたが、最近のHomeページ、登記変更履歴とあ10月後半国内所在地が変更されていました。 強制執行の判決受けた時と、所在地変更されていますが、今の債務名義で申し立てに支障はないのでしょうか、