家賃滞納する相手に、ただ強制退去を突きつけても自発的に出て行ってくれることはほとんどありません。自発的に退去してもらったり、今まで分の滞納金をスムーズに支払ってもらうには、弁護士を通した債権回収がベストです。
家賃の時効が成立する前もしくは、借家人が債務整理する前にまずは最寄りの弁護士へ気軽にご相談ください。
強制退去を行いたいと思っても、迷惑な借家人に腹が立ったからといってすぐに退去させることが出来るわけではありません。任意での交渉を根気よく続けたがそれでも悪質な行為が改善されない、家賃の滞納であれば最低でも3ヶ月以上経過してからようやく手続きの第一歩に進むことができるものであって、強制退去を行う側にもリスクがあることなのです。
また、当然ながら強制退去を行う上で費用は必ずかかるものですし、強制退去後は滞納された家賃分はもう戻ってこないものと覚悟しておかねばなりません。理想は円満解決ですが、あまりにも悪質な場合はこちらが費用を払ってでも退去させたいと思ってしまう気持ちもわかります。
そこで気になってくるのがやはり何と言っても費用面だと思いますが、今回の記事ではこの強制退去にかかる費用に関して詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで目を通していただければと思います。
家賃滞納する相手に、ただ強制退去を突きつけても自発的に出て行ってくれることはほとんどありません。自発的に退去してもらったり、今まで分の滞納金をスムーズに支払ってもらうには、弁護士を通した債権回収がベストです。
家賃の時効が成立する前もしくは、借家人が債務整理する前にまずは最寄りの弁護士へ気軽にご相談ください。
借家人に建物の明け渡しを求める裁判を起こし、その後強制執行までする場合に発生する費用を、裁判の流れとともに以下で解説していきましょう。
まずは手紙や電話などで、家賃を支払って欲しい旨を根気よく何度も伝えるようにしましょう。
問題なく足を運べる距離であれば訪問も有益な手です。とにかく『話し合いでの円満解決』を目指し、借家人が支払いのアクションを見せるまでは粘り続ける必要があります。
また、手紙には「支払わなければ保証人に請求を行います」という旨を記述しておくようにしましょう。
家賃支払い通知にかかる費用 |
どれだけ催促を行っても本人から何の反応も得られなければ、連帯保証人に対して、同様に家賃支払いの請求を行いましょう。
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内容証明郵便で、未払い家賃の支払い督促と、支払いがない場合の賃貸契約解除の通知を行いましょう。
この内容証明郵便とは、郵便物の内容文書について、いつ、いかなる内容のものを誰から誰へ宛てて差し出したかということを日本郵便が証明する制度で、裁判では必ず必要な書証類となります。
この時、滞納家賃の支払い、あるいは建物明け渡しの意志が確認できれば、書面にて合意事項をまとめます。
※用紙の種類や大きさは自由ですが、送る相手が1人の場合は同じものが3通必要です。(相手、郵便局の保管用、自分用)
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③に記載した請求期間内に滞納家賃の支払いがなければ、賃貸仮契約解除の効力が生じます。
契約解除、明け渡し請求訴訟の提起を行なうことになります。
裁判では、明け渡しに加えて、滞納分の家賃の支払請求も行います。まずは、法的強制力を持つ和解調停が行われますが、それでも和解できなかった場合、裁判による判決が下されます。
訴状の他に、以下のものが必要になります。
・不動産登記謄本
・固定資産評価額証明書
・予納郵便切手
・収入印紙
・証拠となる書類
・代表者事項証明書(法人の場合)
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強制執行とは、法律上の権利、賃金債権、建物明け渡し請求権などを強制的に実現する手続きのことです。
強制執行の際は、強制執行担当の裁判所の職員(執行官)が借家人を退去させることになり、その際は借家人と同居している家族は勿論、家具や動産類を全て運び出して空室の状態にします。運び出した荷物はトラックで倉庫に運んで保管します。
また、「執行立会人」という、執行官の補助をする専門の業者や、建物の鍵を外から開ける必要がありそうな場合は「解錠技術者」を依頼することになります。
執行立会人側で、立退きについてのトラック、荷物に保管場所、当日の人手や、解錠技術者の費用を見積もってくれますが、この回収作業にかかる作業員やトラック代などの費用は、あくまでも自己負担となります。
また、目的外の動産を取り除いて、運び出したものに関しては借家人本人やその親族等に引き渡さなければなりませんが(民事執行法168条5項)、引き取らない場合には、廃棄・処分の費用が必要になります。
申立の時に、執行官に対して預けるお金を予納金と言います。この予納金の中から、実際にかかった費用(執行官の手数料)を差し引き、手続が終わった段階で余りがあれば返してくれます。
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強制退去は個人でも行うことが出来ますが、弁護士に依頼することで的確に効率良く進行させることが出来ます。
その際の弁護士費用に関して以下にまとめていきたいと思います。
まずは正式な依頼の前に弁護士へ相談を行うことになります。この相談料は、有料であれば30分~1時間で5,000円程度が相場となります。
今現在、初回相談は無料で行ってくれる事務所が大半ですので、自身と相性の良い弁護士を探す意味でも、何度か無料相談を活用してみるのが得策と言えるでしょう。
正式な依頼を行い、案件に着手した段階で着手金が発生します。1ヶ月の賃料が20万円以下の場合は着手金の相場は10~40万円程度が相場になります。
以下の表は弁護士の着手金の大体の相場になります。
着手金 |
|
300万円以下 |
4%~8% |
300万円超、3000万円以下 |
2.5%~5% |
3000万円超、3億円以下 |
1.5%~3% |
3億円超 |
1%~2% |
※着手金は事務所によって金額にかなり差が出るので、複数の弁護士事務所を比較して検討してみるのが良いでしょう。
実際に滞納家賃の回収に成功した際には、弁護士に対し報酬金を支払うことになります。
この報酬金の相場は、回収できた金額の約10%程度に設定している弁護士事務所が多数です。
以下の表は弁護士の着手金の大体の相場になります。
報酬金 |
|
300万円以下 |
4%~16% |
300万円超、3000万円以下 |
2.5%~10% |
3000万円超、3億円以下 |
1.5%~6% |
3億円超 |
1%~4% |
※報酬金は事務所によって金額にかなり差が出るので、複数の弁護士事務所を比較して検討してみるのが良いでしょう。
家賃滞納が一向に改善されない借家人の場合、そのままにしておくよりもいっそのこと強制退去させて新たな借家人を住まわせたほうが、心苦しいかもしれませんがトータルで考えて損が少ない方法かもしれません。
しかしいずれにせよ本来しなくてもよいことに出費してしまうことには変わりなく、ならば強制退去費用は「抑えることができるのであれば極限まで抑えたい!」と思われるのは当然の心理でしょう。
以下には、強制退去費用にかかる様々な出費を少しでも抑える方法と題してまとめていきたいと思います。
借家人に「もうこれで出ていってほしい」と立ち退き料を渡して自主的に出ていってもらうほうが、裁判を起こすよりも安く済む場合があります。
しかし、悪いのはあくまでも借家人であって、いくら退去させるとはいえ本来こちらが支払ってあげる義務は一切ありません。
前述したとおり、強制退去の裁判は弁護士を必ず立てないといけないわけではありません。
手間がかかるかもしれませんが、弁護士には一切頼らずに全て自分で行っていけば、そのぶん弁護士費用は確実に抑えることが出来ます。
しかし、弁護士に頼らないことで、争い方を間違えると法的に不利な立場になったり、手続きが上手くいかないといったリスクもあることをあるということも頭に入れておくべきでしょう。
特に法律では、弱者保護の観点から、いくら家賃滞納者といえども借家人の権利が尊重されるケースも多くあります。
弁護士に依頼して強制退去の裁判を行う場合の弁護士費用を安く抑える方法についても以下にまとめました。
相談料が有料の弁護士事務所と、無料の弁護士事務所があるわけですから、当然無料の弁護士事務所に相談を行ったほうが相談料を抑えることが出来ます。いくらで相談を受け付けているかは、弁護士事務所のホームページに記載があるはずです。
今は多くの弁護士事務所で、分割での支払いや後払いが可能になっています。弁護士費用が安くなるというわけではありませんが、一括で払う負担は軽減されます。
弁護士費用が工面するのが難しい人が取るべき手段の一つとして、法テラスの民事法律扶助制度の利用があります。
民事法律扶助制度とは、低所得者に向けて設けられた制度であり、制度を介して法テラスから弁護士費用の立て替えをしてもらえます。立て替えた費用分は、強制退去の完了後に、法テラスへ月々5000円ずつ返済していきます。
制度を介して着手金の減額、報酬金の免除なども受けることも可能ですが、低所得者を対象とした制度であるため、ある一定以上の所得水準を超える人は利用することができません。
強制執行の手続きの費用を借家人に請求することは法律上は可能で、申請時の請求債権目録に、強制執行で用いた費用を掲載することで法的に妥当な金額を取得することができます。
(参考:「裁判所」)
しかし相手側の資産状況によるところが大きいため、支払わせることが可能であるとは断定できません。
悪質な借家人のおかげで、法的措置をとる場合は貸主側にもリスクが発生してしまうことは、何とも迷惑な話です。
しかし、あまりにも長期にわたって改善が見られない場合には、見切りをつけることも必要でしょう。
その上で、手際よくローリスクで手続きを行うためにも法のプロである弁護士によるサポートは何とも心強いものになります。
強制退去以外の方法で解決を図るための有益なアドバイスを聞ける可能性も十分ありますので、まずはいきなり裁判を起こす前に、無料相談から行ってみるのが得策と言えるでしょう。
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そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
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