当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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弁護士 大塚 啓嵩(大塚総合法律事務所)
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
弁護士 鮫川 誠司(神谷町セントラル法律事務所)
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
平日:10:00〜21:00
窪田総合法律事務所
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士 五明 豊(恵比寿明治通り法律事務所)
【法人の方へ/少額・大量債権回収の専用窓口】弁護士法人キャストグローバル
弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
平日:12:00〜21:00
土曜:12:00〜18:00
日曜:12:00〜18:00
祝日:12:00〜18:00
弁護士 渡邊 昌裕 (東京ミレニアム法律事務所)
【法人/個人事業主の方なら】弁護士法人LEON
平日:09:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
祝日:10:00〜19:00
【本気の債権回収なら】弁護士 今村 恵
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜18:00
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
【借用書をお持ちの方へ】弁護士法人琥珀法律事務所
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜18:00
伊藤小池法律事務所
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土曜:11:00〜22:00
日曜:11:00〜22:00
祝日:11:00〜22:00
【法人/個人事業主からの相談実績多数】弁護士 松谷 真之介(サン綜合法律事務所)
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
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代々木法律事務所
平日:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
【企業・個人事業主のための確かなサポート!】横浜パーク法律事務所
平日:09:00〜19:00
【事業者の債権回収に注力/面談で丁寧に対応】小藤法律事務所
平日:10:00〜19:00
【100万円以上の債権額に対応】弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)
平日:09:00〜18:00
【法人・個人事業主の債権回収なら】弁護士法人長野法律事務所
平日:09:00〜18:00
土曜:09:00〜12:00
弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)
平日:09:00〜20:00
【債権額200万円以上から対応】石見法律事務所
【債権額200万円~対応】弁護士 千葉 剛志
【企業・個人事業主の方に対応】さくら総合法律事務所
弁護士 上原 瑞樹(埼玉中央法律事務所)
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借用書には
「月々3万円ずつ支払う」
「連絡なく滞納した場合は直ちに緊急連絡先(借主の母)に連絡し、一括での支払いをしてもらう」
と記載し、上記に同意して貰ったはずなのですが、2024年1月から連絡無しの滞納に加え、緊急連絡先からは着信拒否されている状況です。
また,任意で支払いに応じない場合は裁判も視野に入れる必要があるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所ごとに異なりますので個別に弁護士に相談された際に確認をされると良いかと思われます。
弁護士を立てた場合,連絡や書面等のやり取りについては全て弁護士が窓口となり対応するため,ご家族には知られにくくなるかと思われます。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
家裁での調停で決まりました。残金は約660万円残ってます。相手方は姉夫婦です。(主に義兄からです)
残金は返済する気持ちはないでしょう。家裁が終わってから一切連絡はしていません。(するつもりもありません)無料の法律相談へ行きましたが、自宅マンションがあるので競売にかけた方がいい。と言われましたが、預貯金を調べることは可能でしょうか。義兄は定年後働いてはいません。(60歳で)
退職金もあるから働かないんだと思います。競売するより預貯金の照会で差し押さえする法を希望してますが。又弁護士費用がどのくらいかかるのかわかりません。調停で失効は10年と聞きました。
財産を取られたので、費用はあまりかけたくありません。報酬金で一括支払えればいいのですが。
宜しくお願いします。
恵比寿明治通り法律事務所の弁護士の五明と申します。
預貯金の照会につきましては手数料として11万円(税込み)で承っております。
照会により預貯金が発見された場合には強制執行が必要になりますが,その際には別途着手金11万円と,回収した金額の8.8%が必要になってきます。後者の8.8%は回収できなかった場合には費用の発生はございません。
その他実費が必要になってきまして,預貯金の照会については1行あたり4000円の手数料を金融機関に支払う必要があり,その他郵券や印紙等が必要になってきます。強制執行の場合には金融機関への手数料はなく,印紙代や郵券などが必要になってきます。
よろしくお願いいたします。
早期の相談・対応が成功のカギです
東京都で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、東京都で起きた支払督促(※)の申立て件数は121,906件と前年と比較して4,557件増加しているのが分かりました。
2017年 |
2016年 |
比較 |
121,906 |
117,349 |
+4,557 |
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
39.94% |
2 |
大阪府 |
5.73% |
3 |
神奈川県 |
4.88% |
東京都の破産者数
支払督促の申立て件数も多いのですが、自己破産の申立て件数も一般・個人事業主・企業合わせ10,737件となっており、全国で最も多いことが司法統計からわかります。また、前年と比較すると768件減少する結果になりました。
このことから、できるだけ早い段階で本格的に債権回収を行わなければ、自己破産されてしまい回収できたはずの債権も回収できないまま、あなたが損をすることになるかもしれません。
2020年 |
2019年 |
比較 |
10,737 |
11,505 |
-768 |
支払督促と同様に自己破産についても、東京都は1番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
10,737 |
2 |
大阪府 |
7,490 |
3 |
神奈川県 |
5,521 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
東京都の企業数と倒産件数
都心部である東京都の企業数は中小企業・大企業合わせて417,988社の企業があると総務省統計局から発表されております。全国から見ると、約11%の企業が東京にあることが分かります。
ただ、企業数が多い反面、倒産件数も最も多く2017年では約1,531件、負債額にすると約505,224百万円となり、多くの債権者が回収できず損をしてしまったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
417,988 |
1,531 |
505,224 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。